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日本銀行法 第五章 日本銀行券

第46条〜第49条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行法第五章 日本銀行券は、第46条〜第49条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本銀行法第五章 日本銀行券が属する日本銀行法の法令番号は平成九年法律第八十九号です。
  3. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本銀行券の発行)

第46条

日本銀行は、銀行券を発行する。

2前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

(日本銀行券の種類及び様式)

第47条

日本銀行券の種類は、政令で定める。

2日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

(日本銀行券の引換え)

第48条

日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

(日本銀行券の製造及び消却)

第49条

日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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