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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本銀行法 第八章 違法行為等の是正等

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行法第八章 違法行為等の是正等は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本銀行法第八章 違法行為等の是正等が属する日本銀行法の法令番号は平成九年法律第八十九号です。
  3. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(違法行為等の是正)

第56条

別タブ ↗

財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2日本銀行は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

(財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査)

第57条

別タブ ↗

財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。

2日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。

(報告等)

第58条

別タブ ↗

財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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