日本銀行法 第58条(報告等)
財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、日本銀行法第58条に定められた規定で、「財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第58条(報告等)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第58条の条文原文は「財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 日本銀行法第58条は第八章 違法行為等の是正等に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第58条の前の条は日本銀行法第57条です。
- 日本銀行法第58条の次の条は日本銀行法第59条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/58