ブックマーク無料で登録

日本銀行法 第九章 雑則

第59条〜第62条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行法第九章 雑則は、第59条〜第62条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本銀行法第九章 雑則が属する日本銀行法の法令番号は平成九年法律第八十九号です。
  3. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規程)

第59条

日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(解散)

第60条

日本銀行の解散については、別に法律で定める。

2日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

(特別代理人の選任に関する事件の管轄)

第60条の2

特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第61条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。

(権限の委任)

第61条の2

内閣総理大臣は、この法律(第十九条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(政令への委任)

第62条

この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

日本銀行法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる