(規程)
第59条
日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(規程)
日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(解散)
日本銀行の解散については、別に法律で定める。
2日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。
(特別代理人の選任に関する事件の管轄)
特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律(第十九条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)