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日本銀行法 第60条(解散)

  1. 日本銀行の解散については、別に法律で定める。
  2. 2.日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、日本銀行法第60条に定められた規定で、「日本銀行の解散については、別に法律で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法第60条(解散)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法第60条の条文原文は「日本銀行の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
  3. 日本銀行法第60条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行法第60条の前の条は日本銀行法第59条です。
  7. 日本銀行法第60条の次の条は日本銀行法第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
  • 本サイト収録日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/60

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