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日本銀行法 第七章 国会に対する報告等

第54条〜第55条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行法第七章 国会に対する報告等は、第54条〜第55条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本銀行法第七章 国会に対する報告等が属する日本銀行法の法令番号は平成九年法律第八十九号です。
  3. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会への報告及び出席)

第54条

日本銀行は、おおむね六月に一回、政策委員会が議決した第十五条第一項各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。

2日本銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努めなければならない。

3日本銀行の総裁若しくは政策委員会の議長又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない。

(業務概況書の公表)

第55条

日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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