日本銀行法 第55条(業務概況書の公表)
日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務概況書の公表とは何ですか?
定義業務概況書の公表とは、日本銀行法第55条に定められた規定で、「日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第55条(業務概況書の公表)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第55条の条文原文は「日本銀行は、各事業年度に係る財務諸表について第五十二条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業…」で始まります。
- 日本銀行法第55条は第七章 国会に対する報告等に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第55条の前の条は日本銀行法第54条です。
- 日本銀行法第55条の次の条は日本銀行法第56条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/55