日本銀行法 第56条(違法行為等の是正)
- 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.日本銀行は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
違法行為等の是正とは何ですか?
定義違法行為等の是正とは、日本銀行法第56条に定められた規定で、「財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第56条(違法行為等の是正)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第56条の条文原文は「財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀…」で始まります。
- 日本銀行法第56条は第八章 違法行為等の是正等に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第56条の前の条は日本銀行法第55条です。
- 日本銀行法第56条の次の条は日本銀行法第57条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/56