日本銀行法 第48条(日本銀行券の引換え)
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
この条文の基本情報
日本銀行券の引換えとは何ですか?
定義日本銀行券の引換えとは、日本銀行法第48条に定められた規定で、「日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第48条(日本銀行券の引換え)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第48条の条文原文は「日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない…」で始まります。
- 日本銀行法第48条は第五章 日本銀行券に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第48条の前の条は日本銀行法第47条です。
- 日本銀行法第48条の次の条は日本銀行法第49条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/48