受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本銀行法 第47条(日本銀行券の種類及び様式)

  1. 日本銀行券の種類は、政令で定める。
  2. 2.日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

この条文の基本情報

日本銀行券の種類及び様式とは何ですか?

定義日本銀行券の種類及び様式とは、日本銀行法第47条に定められた規定で、「日本銀行券の種類は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法第47条(日本銀行券の種類及び様式)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法第47条の条文原文は「日本銀行券の種類は、政令で定める。」で始まります。
  3. 日本銀行法第47条は第五章 日本銀行券に置かれています。
  4. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行法第47条の前の条は日本銀行法第46条です。
  7. 日本銀行法第47条の次の条は日本銀行法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
  • 本サイト収録日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›