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日本銀行法 第18条(議事の運営)

  1. 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
  3. 3.この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条文の基本情報

議事の運営とは何ですか?

定義議事の運営とは、日本銀行法第18条に定められた規定で、「委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法第18条(議事の運営)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法第18条の条文原文は「委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 日本銀行法第18条は第二章 政策委員会に置かれています。
  4. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行法第18条の前の条は日本銀行法第17条です。
  7. 日本銀行法第18条の次の条は日本銀行法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
  • 本サイト収録日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/18

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