日本銀行法 第18条(議事の運営)
- 委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
- 3.この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
この条文の基本情報
議事の運営とは何ですか?
定義議事の運営とは、日本銀行法第18条に定められた規定で、「委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第18条(議事の運営)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第18条の条文原文は「委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 日本銀行法第18条は第二章 政策委員会に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第18条の前の条は日本銀行法第17条です。
- 日本銀行法第18条の次の条は日本銀行法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/18