日本銀行法 第23条(役員の任命)
- 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
- 2.審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
- 3.監事は、内閣が任命する。
- 4.理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
- 5.総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
- 6.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、日本銀行法第23条に定められた規定で、「総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第23条(役員の任命)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第23条の条文原文は「総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」で始まります。
- 日本銀行法第23条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第23条の前の条は日本銀行法第22条の3です。
- 日本銀行法第23条の次の条は日本銀行法第24条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/23