日本銀行法 第3条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
- 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
- 2.日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保とは何ですか?
定義日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保とは、日本銀行法第3条に定められた規定で、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第3条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第3条の条文原文は「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」で始まります。
- 日本銀行法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第3条の前の条は日本銀行法第2条です。
- 日本銀行法第3条の次の条は日本銀行法第4条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/3