日本銀行法 第5条(業務の公共性及びその運営の自主性)
- 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
- 2.この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
この条文の基本情報
業務の公共性及びその運営の自主性とは何ですか?
定義業務の公共性及びその運営の自主性とは、日本銀行法第5条に定められた規定で、「日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第5条(業務の公共性及びその運営の自主性)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第5条の条文原文は「日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。」で始まります。
- 日本銀行法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第5条の前の条は日本銀行法第4条です。
- 日本銀行法第5条の次の条は日本銀行法第6条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/5