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日本銀行法 第63条

第二十九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法第63条は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法第63条の条文原文は「第二十九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 日本銀行法第63条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本銀行法第63条の前の条は日本銀行法第62条です。
  7. 日本銀行法第63条の次の条は日本銀行法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
  • 本サイト収録日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/63

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