日本銀行法 第7条(本店及び支店等)
- 日本銀行は、本店を東京都に置く。
- 2.日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
- 3.日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
- 4.財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。
この条文の基本情報
本店及び支店等とは何ですか?
定義本店及び支店等とは、日本銀行法第7条に定められた規定で、「日本銀行は、本店を東京都に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第7条(本店及び支店等)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第7条の条文原文は「日本銀行は、本店を東京都に置く。」で始まります。
- 日本銀行法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第7条の前の条は日本銀行法第6条です。
- 日本銀行法第7条の次の条は日本銀行法第8条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/7