介護保険法 第115条の37(調査員)
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- 指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。
- 2.調査員は、調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
この条文の基本情報
調査員とは何ですか?
定義調査員とは、介護保険法第115条の37に定められた規定で、「指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の37(調査員)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の37の条文原文は「指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第115条の37は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の37の前の条は介護保険法第115条の36です。
- 介護保険法第115条の37の次の条は介護保険法第115条の38です。
- 介護保険法第115条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の40は、指定調査機関が調査事務を行う際、厚生労働省令の方法に従い、政令の要件を満たす調査員に実施させることを定める。
Q · 介護サービス情報公表システムの情報は、全部役所が確認したものなの?
いいえ。報告が基本で、調査は知事が必要と認めた場合に行われます
介護サービス情報は、まず事業所自身が都道府県知事に報告するものです(介護保険法115条の35)。知事は必要と認める場合に調査を行い、その事務を指定調査機関に行わせることができます。その場合、介護保険法115条の40により、調査は厚生労働省令で定める方法に従い、政令の要件を満たす調査員が実施しなければなりません。調査を経た情報かどうかで、公表情報の重みは変わります。
解説
親の入居先を探すとき、多くの人が「介護サービス情報公表システム」の画面を開く。人員配置、研修の有無、苦情対応の仕組み。一見すると、役所がお墨付きを与えた客観データに見える。だが、その多くは事業所自身の報告である。都道府県知事は、報告のうち必要と認める部分を調査でき、その調査を「指定調査機関」に任せることができる。本条は、その調査のやり方を縛る規定だ。第1項により、調査は厚生労働省令で定める方法で行わなければならない。第2項により、調査を担う調査員は、政令で定める要件(専門的な知識と技術を持つ者)を満たす人から選ばなければならない。つまり、画面の数字の裏側で、誰がどの手順で確かめたのかには法律上の基準がある。ただし、平成23年(2011年)の改正以降、調査は全件が必ず行われるものではなく、都道府県が必要と認めた場合に行われる運用になっている(最新の運用は各都道府県でご確認ください)。公表情報を読むときに「これは自己申告か、調査を経た情報か」という問いを一つ持つだけで、施設選びの精度は上がる。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の40は、介護サービス情報の公表制度において指定調査機関が行う調査事務の実施方法を定める規定である。第1項は調査事務を厚生労働省令で定める方法に従い調査員に実施させる義務を、第2項は調査員を政令で定める専門的知識及び技術の要件を備える者から選任する義務を定め、調査の質を法令上担保している。
よくある質問 AI による整理
Q1指定調査機関とは何ですか?
都道府県知事の指定を受け、介護サービス情報の調査事務を担う機関です。調査を行う際は、介護保険法115条の40により省令の方法と調査員の要件に従います。
Q2介護サービス情報の調査はいつ行われますか?
平成23年の改正以降、全件一律ではなく、都道府県知事が必要と認める場合に行われる運用です。実施方針は都道府県ごとに異なるため、各県の公表をご確認ください。
Q3介護サービス情報の調査員になるには?
政令で定める要件、すなわち調査事務に関する専門的知識と技術を持つ者であることが必要です。実務上は所定の研修修了などが求められます(最新要件は要確認)。
Q4介護サービス情報の公表 調査 拒否できる?
調査を妨げたり報告内容の是正命令に従わなかったりすると、指定の取消しや効力停止につながる場合があります。拒否ではなく、記録を整えて対応するのが現実的です。
Q5公表システムの情報 どこまで正確?
事業所の報告が基本であり、調査を経ていない項目もあります。見学時に研修記録や苦情対応記録の現物を確認すると、画面情報の信頼度を自分で測れます。
Q6調査事務の方法は誰が決めていますか?
厚生労働省令で定められています。介護保険法115条の40第1項が、指定調査機関はこの省令の方法に従って調査員に調査させなければならないと定めています。
Q7介護事業所 調査 準備 何が必要?
報告した内容を裏付ける記録、例えば研修記録、業務マニュアル、苦情対応記録などです。報告項目と記録を一対一で対応させておくと確認がスムーズになります。
Q8介護保険法115条の40違反するとどうなる?
本条自体に直接の罰則は置かれていませんが、指定調査機関に対する知事の監督の対象になりえます。具体的な処分内容は関連規定と最新の法令でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公表システムに載ってる情報って、県の人が実際に見に来て確認してるんですか?
必ずしもそうではない。事業所は介護サービス情報を都道府県知事に報告する義務があり(介護保険法115条の35)、調査は知事が必要と認める場合に行われる。調査を指定調査機関に任せる場合、本条により省令の方法に沿い、政令の要件を満たす調査員が行う。実務のポイント:調査の実施方針は都道府県ごとに差がある。気になるときは県の担当課に、その事業所の調査状況を問い合わせるのが近道である
Q2調査員って誰でもなれるんですか?
なれない。本条第2項は、調査事務に関する専門的な知識と技術を持つ者として政令で定める要件を満たす者から選ぶよう求めている。実務上は、所定の研修を修了していることなどが要件とされている(最新の要件をご確認ください)。実務のポイント:事業所側は、調査に来た人がどの指定調査機関の者かを確認してよい。身分を確かめることは失礼ではなく、制度が想定している確認の範囲内である
間違えやすい点 AI による整理
- 公表システムの情報はすべて役所が現地で確認したものだ、という思い込みは広い。実際には事業所からの報告が基本で、都道府県が必要と認めた場合に調査が入る。調査が入る場合でも、その調査員は政令の要件を満たす者でなければならない、というのが本条の位置付けである
- 調査員の要件があることは知っていても、その重みを軽く見る事業所側の人は多い。調査は省令で定める方法に沿って行われ、記録で裏付けられない報告は是正の対象になりうる。都道府県知事は報告内容の是正などを命ずることができ、従わなければ指定の取消しや効力停止につながる場合がある(最新の規定をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法115条の40:指定調査機関が行う調査事務の方法と調査員の資格 | 介護保険法115条の35:事業者の報告義務、知事による公表と調査 介護保険法115条の36:指定調査機関への調査事務の委任(現行効力は要確認) |
| 義務を負う主体 | 指定調査機関(調査方法の遵守、調査員の選任) | 介護サービス事業者(報告)および都道府県知事(公表) 都道府県知事(機関の指定) |
| 利用者から見た意味 | 調査を経た情報の質が担保される | 比較できる情報がそもそも公表される 誰が調査を担うのかが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関が長照機構を輔導・監督・評鑑し、結果を公表する仕組みがある。評鑑人員の資格を個別に法定する日本型とは構造が異なる可能性があり、要確認
韓国では国民健康保険公団が長期療養機関を評価し、結果を公開する。評価主体が公的保険者に集約されている点が日本と異なる
ドイツでは医療保険のメディカルサービス(MD)などが介護施設の品質審査を行う。審査は定期的に行われ、日本の必要時調査より頻度の面で強い
米国では州の調査機関がナーシングホームを定期調査し、結果は連邦の比較サイトで公開される。調査員の訓練要件も連邦規則で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親のデイサービス探しで公表システムを見比べていたら、A 事業所の「研修実施あり」が現場の実感と合わない。この情報、誰がどこまで確かめたのか? 調査が行われたかどうかは都道府県の運用で変わり、行われる場合も省令の方法に沿って資格を満たす調査員が担う決まりになっている
- 訪問介護事業所の管理者であるあなたのところに、来週、指定調査機関から調査日程の連絡が届いた。準備できる日数はあと五日。報告した内容を裏付ける記録(研修記録、マニュアル、苦情対応の記録)がそろっていなければ、公表される情報との食い違いが表に出る
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 介護サービス情報の公表制度が創設され、指定調査機関と調査員の仕組みが導入された。条番号の変遷は要検証
- 平成23年(2011年)改正 調査の一律実施が見直され、都道府県知事が必要と認める場合に行う仕組みへ移行したとされる。本条文言への影響は要検証
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され、指定調査機関と調査員の仕組みが導入された。本条の条番号の変遷は要検証
- 2.平成23年(2011年) 改正:調査の一律実施が見直され、都道府県知事が必要と認める場合に調査を行う仕組みへ移行したとされる。本条文言への影響は要検証
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