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介護保険法 第115条の42(指定情報公表センターの指定)

  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。
  3. 3.第百十五条の三十八から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定情報公表センターの指定とは何ですか?

定義指定情報公表センターの指定とは、介護保険法第115条の42に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の42(指定情報公表センターの指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の42の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の42は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の42の前の条は介護保険法第115条の41です。
  7. 介護保険法第115条の42の次の条は介護保険法第115条の43です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_42

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