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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第208条

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介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第208条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第208条の条文原文は「介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 介護保険法第208条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第208条の前の条は介護保険法第207条です。
  7. 介護保険法第208条の次の条は介護保険法第209条です。
  8. 介護保険法第208条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第208条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/208

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法208条は、介護給付等を受けた者が24条2項の報告をしない、または虚偽の報告・答弁をした場合に、30万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。

Q · 介護サービスの利用状況について報告を求められて、無視したり嘘をついたら罰則はあるの?

あります。無視も嘘も30万円以下の罰金の対象です

介護保険法208条により、介護給付等を受けた本人が、24条2項に基づく厚生労働大臣または都道府県知事の報告命令に応じない、虚偽の報告をする、職員の質問に答えない、虚偽の答弁をする、のいずれかに当たると30万円以下の罰金に処されます。質問者が24条の3の委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員でも同じです。なお実務上は、刑事罰より先に22条の不正利得の徴収(返還請求)が問題になることが多いです。

解説

介護保険の給付を受けた本人、つまり要介護認定を受けてデイサービスや訪問介護を使っているあなた自身が、この罰則の名宛人である。市町村から「支給された給付について報告してください」と求められたとき、無視すれば30万円以下の罰金。ここで多くの人が誤解する。処罰されるのは事業者やケアマネジャーだけだと思っている。違う。208条の主語は「介護給付等を受けた者」、つまり利用者本人だ。さらに、質問してくるのは市町村職員とは限らない。24条の3により都道府県の事務を委託された「指定都道府県事務受託法人」の職員が来ることもあり、その質問に嘘をついても同じく罰金の対象になる。民間法人の職員が玄関に立っていても、法的な重みは行政職員と同じである。介護は家族が代理で手続きすることが多い。だが罰金を科されるのは名義人であるあなた本人だ。

法的な位置づけ

介護保険法第208条は、介護給付等の受給者を名宛人とする罰則規定である。同法24条2項に基づく報告命令への不報告・虚偽報告、および当該職員または24条の3第1項の委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員による質問への不答弁・虚偽答弁を構成要件とし、法定刑を30万円以下の罰金と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法208条とは何ですか?

介護給付を受けた利用者本人が、24条2項の報告命令や職員の質問に応じない、または嘘をついた場合に30万円以下の罰金を科す罰則規定です。

Q2介護保険の報告命令は誰から来ますか?

24条2項の報告命令・質問の主体は厚生労働大臣または都道府県知事です。都道府県から委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員が質問に来ることもあります。

Q3介護保険の虚偽報告で前科はつきますか?

罰金は刑罰なので、有罪となれば前科になります。略式手続で罰金を納めて終わった場合でも、刑事処分を受けた事実は残ります。

Q4介護保険法208条の罰金はいくらですか?

30万円以下の罰金です。懲役刑は定められておらず、介護保険法の罰則の中でも比較的軽い法定刑にとどめられています。

Q5介護保険の不正受給はいつまで遡って返還請求されますか?

22条の不正利得の徴収は刑事罰とは別の手続で、時効の扱いも異なります。対象期間や時効は個別事情で変わるため、市町村窓口や弁護士への確認が必要です。

Q6介護サービスの利用状況の質問を断ることはできますか?

24条2項に基づく正当な質問に答弁しないことは208条の処罰対象です。ただし身分証の提示を求め、正当な権限による質問か確認することは問題ありません。

Q7事業者の不正請求に協力した利用者も処罰されますか?

事業者に頼まれて実際と違う利用状況を答えれば、利用者本人が虚偽答弁として208条の対象になりえます。積極的に欺いた場合は詐欺罪が問題になる余地もあります。

Q8介護保険法208条の公訴時効は何年ですか?

罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は報告期限の経過時や虚偽答弁をした時と考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の代わりに私が書類を書いて出しているんですが、間違ってたら私が罰金ですか?

208条の名宛人は「介護給付等を受けた者」なので、条文上の行為主体は本人です。ただし家族が本人の意思を無視して積極的に虚偽内容を作出した場合、別の評価もありえます。実務のポイント:実務では、誰が実際に記入したかより「本人が内容を確認したか」が問われます。代筆した書類には本人確認の署名欄を残しておくと、後で経緯を説明しやすくなる

Q2来たのが役所の人じゃなくて、民間の法人の職員だったんですけど、答える義務ありますか?

24条の3第1項により都道府県の事務委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員であれば、その質問は24条2項の質問と同じ扱いになり、虚偽答弁は208条の対象です。実務のポイント:正当な委託かどうかは身分証の提示で確認できます。提示を求めるのは失礼ではなく当然の手続きで、確認した日時と職員名を控えておくと、後の争点整理で効く

Q3報告しなかっただけで、嘘はついてません。それでも罰金ですか?

208条は「報告をせず」も処罰対象に含めています。不作為でも構成要件に該当します。ただし実務上、いきなり刑事手続に進むことは稀で、まず督促や指導が入ります。実務のポイント:督促を無視し続けた記録が積み上がると、故意性の認定材料になります。逆に一度でも「体調不良で遅れる」と連絡を入れておけば、その記録が後で効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不正請求は事業者の問題で、利用者は被害者側」と整理している人は多い。だが208条の主語は介護給付等を受けた者である。事業者に言われるまま虚偽の答弁をした瞬間、あなたは被害者ではなく行為主体になる。法律から見た立ち位置と、自分が感じている立ち位置には落差がある
  • 罰金30万円という金額を見て「大した額じゃない」と受け止める人がいるが、罰金は刑事罰であり前科が付く。金額の軽重ではなく、刑事手続に乗るかどうかが本質。略式手続であっても前科は前科である
  • 「認知症の本人に報告義務なんて果たせるはずがない」と考えるのは、問いの立て方が少しずれている。刑法上の責任能力や故意の有無は当然に検討されるが、実務上まず動くのは罰則ではなく、給付の返還請求(介護保険法22条)である。刑事罰より先に来る金銭的な打撃の方を警戒すべきだ
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質208条:刑事罰(30万円以下の罰金)22条:不正利得の徴収(行政上の金銭の取り戻し)
24条2項:報告命令・質問の権限規定(行政調査の根拠)
動く主体捜査機関・検察・裁判所(刑事手続)市町村(徴収)
厚生労働大臣または都道府県知事(受託法人職員を含む)
対象者介護給付等を受けた者(利用者本人)偽りその他不正の行為で保険給付を受けた者(事業者にも別項あり)
介護給付等を受けた被保険者または被保険者であった者
主観的要件故意が必要(刑法8条・38条1項により刑法総則が適用)「偽りその他不正の行為」があること
必要があると認めるときに発動(利用者側の要件なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護(長照2.0)は税財源方式で、日本のような保険給付受給者への報告命令と罰金の組み合わせは見られない。適正化の手段は主に事業者側の監督に置かれている

ドイツ
SGB I § 60, § 66 / SGB XI

ドイツは受給者に協力義務(Mitwirkungspflicht)を課すが、違反の効果は給付の拒否・停止という行政上の不利益が中心で、刑事罰で担保する日本とは設計思想が異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7b(a)

米国は Medicare・Medicaid など連邦医療給付に関する虚偽申告を受給者も含めて刑事罰の対象としており、法定刑は日本より重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母親の介護を全部あなたが仕切っている。市町村から母宛に給付内容の照会文書が届いたが、忙しくて放置した。督促も無視。これは「報告をせず」に該当しうる。罰金を科されるのは、書類を放置したあなたではなく、名義人である母である
  • 訪問介護の回数を実際より多く記録するよう事業者に言われ、深く考えずに「はい、その通り受けました」と市町村の照会に答えてしまった。これは虚偽の報告。事業者の不正請求に巻き込まれた形だが、あなた自身が208条の行為主体になっている
  • もし、自宅に「指定都道府県事務受託法人」と名乗る民間法人の職員が来て、介護サービスの利用状況を聞いてきたら? 役所の人じゃないから適当に答えていい、とはならない。24条の3に基づく委託であれば、その質問に虚偽の答弁をすることは罰金の対象になる
  • 報告期限まであと5日。ケアマネに丸投げしたつもりだったが、ケアマネの権限では回答できない項目が残っていた。期限を過ぎて「報告をせず」と評価されるリスクが立ち上がる

取るべき行動

被害を受けた側:事業者の不正請求に巻き込まれた立場なら、1. 事業者から受けた指示の記録(メール、LINE、日時メモ)を保全2. 市町村への報告では、自分が実際に受けたサービスの内容のみを事実として書き、不明部分は不明と記載3. 既に事業者の言う通りに回答してしまっている場合、自主的に訂正申出をする。自主的訂正は情状として重く評価される4. 給付の返還請求(22条)が来る可能性があるので、分割納付の相談窓口も同時に確認する

訴えられた側:1. 報告をしなかった場合、まず期限徒過の理由を整理する。文書不到達、入院、認知機能の低下などは重要な事情2. 虚偽報告を疑われている場合、故意の有無が争点。誤記憶や事業者の説明を信じたことによる誤答弁は、虚偽の認識を欠く可能性がある3. 弁明の機会があれば必ず利用し、その場で正確な内容に訂正する4. 実務上、刑事告発の前に返還請求や指導が先行することが多いので、その段階での誠実な対応が刑事手続回避に直結する

時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は報告をしなかった期限の経過時、または虚偽の答弁をした時。なお不正受給分の返還請求は別途行われ、時効の扱いも異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(刑法総則の適用):刑法8条により、介護保険法208条のような行政刑罰にも刑法総則が適用される。したがって38条1項により故意が必要で、記憶違いや事業者の説明を信じたことによる誤答弁は、虚偽の認識を欠き処罰されない余地がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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