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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第211条

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  1. 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第211条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第211条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第211条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第211条の前の条は介護保険法第210条の2です。
  7. 介護保険法第211条の次の条は介護保険法第211条の2です。
  8. 介護保険法第211条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第211条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/211

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法211条は、従業者が業務に関し205条の2等の違反をした場合、行為者に加え法人・事業主にも罰金刑を科す両罰規定である。人格のない社団等も対象となる。

Q · 介護事業所の職員が違反をしたら、運営している法人も処罰されるの?

はい。行為者とは別に法人にも罰金刑が科されます

介護保険法211条1項により、法人の代表者や従業者等が業務に関して205条の2から206条の2まで、209条、209条の2の違反行為をした場合、行為者本人に加えて法人または個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。判例は事業主の責任根拠を選任・監督上の過失の推定と解しており、監督を尽くしたことを具体的に立証できれば争う余地があります。法人登記のない任意団体も、代表者等の定めがあれば対象です。

解説

罰金を払うのは、手を動かした人だけではない。介護保険法211条1項は、法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が、業務に関して205条の2から206条の2まで、209条、209条の2に列挙された違反行為をしたとき、行為者を罰するほかに、その法人や個人事業主にも各本条の罰金刑を科すと定める。両罰規定と呼ばれる構造だ。ここで効いてくるのは判例の考え方で、事業主側が罰せられる根拠は「従業員の選任・監督を怠った過失」が推定される点にあるとされている(最大判昭和32年11月27日)。推定ということは、覆せるということだ。研修記録、業務マニュアル、点検の履歴、これらが事件後ではなく事件前から積み上がっていれば、法人は反論の土俵に立てる。さらに2項は、代表者または管理人の定めがある法人格なき任意団体にも同じ網をかけ、訴訟行為では代表者が団体を代表し、法人を被告人とする場合の刑事手続規定を準用すると定める。「うちは法人登記していないから」は通用しない。

法的な位置づけ

介護保険法211条は、法人または人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その業務に関して同法所定の罰則違反行為をした場合に、行為者とあわせて業務主体である法人または人にも罰金刑を科す両罰規定である。代表者または管理人の定めがある人格のない社団等も法人とみなして処罰対象とし、刑事手続上の代表関係について法人被告人に関する規定を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人とあわせて、その業務主体である法人や個人事業主も処罰する規定です。介護保険法では211条がこれに当たります。

Q2介護保険法の両罰規定は何条ですか?

介護保険法211条です。205条の2から206条の2まで、209条、209条の2の違反行為が対象で、法人には各本条の罰金刑が科されます。

Q3両罰規定で法人に懲役(拘禁刑)が科されることはありますか?

ありません。法人は身体を拘束できないため、211条が法人に科すのは各本条の罰金刑のみです。拘禁刑の対象となりうるのは行為者本人です。

Q4介護事業所の両罰規定で法人が免責されることはありますか?

明文の免責規定はありませんが、判例は事業主の過失を推定する構成をとるため、選任・監督を尽くしたことを立証できれば処罰を免れる余地があります。

Q5法人登記していない団体も両罰規定の対象ですか?

対象です。211条1項は代表者または管理人の定めがある人格のない社団・財団を法人に含めており、2項で刑事手続上も代表者が団体を代表すると定めています。

Q6パート職員の違反でも法人は罰せられますか?

罰せられえます。条文は「使用人その他の従業者」と定めており、雇用形態を問いません。法人の業務に関して行った違反かどうかが基準になります。

Q7両罰規定の罰金額はいくらですか?

211条自体は金額を定めず「各本条の罰金刑」を科すとしています。そのため、対象となる違反行為ごとに各本条の法定刑を確認する必要があります。

Q8両罰規定は二重処罰にならないのですか?

なりません。行為者と法人は別の法主体であり、それぞれ自らの責任について処罰されるため、憲法39条の二重処罰禁止には触れないと解されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手にやったことでも、うちの法人が罰金を払わされるんですか?

はい。介護保険法211条1項により、行為者とは別に法人にも各本条の罰金刑が科されます。ただし判例は事業主側の責任根拠を選任・監督上の過失の推定と解しており(最大判昭和32年11月27日)、監督を尽くしたと示せれば争う余地はあります。実務のポイント:この立証は事件後に作った書類ではまず通りません。日付入りの研修出席簿、事件前から運用されていたマニュアル、定期点検の記録、この三点が平時からあるかどうかで、法人が被疑者に上がるかが変わります

Q2罰金って数十万円ですよね。払って終わりじゃないんですか?

金額の話では終わりません。介護保険法70条2項などは、この法律の規定により罰金刑に処せられ執行から5年を経過しない者を、指定の欠格事由として並べています。罰金前科が指定の新規取得や更新を直撃します(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に効くのは波及の方です。同一法人が抱える他の事業所、さらに他制度の指定審査でも同じ事実が参照される構造になっています

Q3法人と従業員、弁護士は同じ人に頼んでもいいですか?

実務上は分けるのが定石です。211条は行為者と法人を別個に処罰するため、法人側は従業員の逸脱で監督は尽くしたと主張したくなり、行為者側は法人の指示だったと主張したくなる。利害が正面から対立します。実務のポイント:同一弁護人で走り出すと、法人唯一の免責論を事実上封じたまま起訴まで行きます。弁護人を分ける判断は、供述調書が固まる前にしかできません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行為者が罰せられるなら法人は免れる、どちらか一方だ」と読まれがちだが、211条は行為者を罰する「ほか」に法人にも科すと書いている。両方が別々に処罰される。別人格に対する別個の処罰なので、二重処罰の禁止(憲法39条)にも触れない
  • 両罰規定の存在自体は知っている担当者でも、免責の足場の薄さまでは見ていない。労働基準法121条1項ただし書には「事業主が違反の防止に必要な措置をした場合はこの限りでない」という明文の免責がある。介護保険法211条にはその一文がない。免責を主張する根拠が判例法理しかない条文だと分かった瞬間、記録の残し方の優先順位が変わる
  • 「代表者が知らなかったのだから大丈夫か」という問いの立て方が、そもそもずれている。処罰の根拠は知情ではなく、選任・監督を尽くしたかどうかに置かれている。知らなかったという答えは、監督していなかったことの自白として読まれる余地すらある
  • 事業者から見れば「数十万円の罰金で済んだ」一件が、制度の側から見れば「罰金刑に処せられた法人」という属性の発生である。介護保険法70条2項などの指定の欠格事由は、この属性を拾いにくる。落差に気付かないまま略式命令を受け入れることが、最も高くつく(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される主体介護保険法211条:業務主体である法人・個人事業主・人格のない社団等介護保険法205条の2〜206条の2、209条、209条の2(各本条):違反行為をした行為者本人
介護保険法70条:刑罰ではなく指定の可否という行政上の効果
科される制裁各本条の罰金刑のみ各本条に定める法定刑
指定の欠格事由(罰金刑の執行等との関係で判断、現行規定を要確認)
責任の根拠判例上、従業者の選任・監督上の過失の推定行為者自身の故意による違反行為
事業者としての適格性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政罰法第7条第2項

台湾では行政制裁の場面で、法人の代表者等の故意・過失を組織の故意・過失と推定する明文があり、推定構造の点で日本の判例法理と近い

韓国
노인장기요양보험법 제68조

韓国の양벌규정は、法人が違反防止のため相当の注意と監督を怠らなかった場合の免責ただし書を置く形が一般的で、明文免責のない介護保険法211条と対照的

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツでは法人に刑罰ではなく秩序違反金を科し、事業主の監督義務違反を独立の秩序違反として構成する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国連邦法は使用者責任(respondeat superior)により法人の刑事責任を広く認め、コンプライアンス体制は量刑段階で考慮される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの事業所のケアマネジャーが実地指導の場で虚偽の報告書を出していたとしたら、罰金を払うのは誰か。答えは、そのケアマネジャーと、あなたの法人の両方である。代表者が知らなかったという事実は、それ自体では免責の理由にならない。監督を尽くしたことを具体的に示せるかどうかだけが争点になる
  • 施設長として、書類の辻褄を合わせるよう部下に指示した。行為者はあなただが、罰金の請求書は法人にも届く。理事会での説明責任が、刑事責任とは別軌道で待っている
  • 監査で重い指摘を受け、行政が刑事告発を検討していると担当者から示唆された。告発までに残された時間で、法人として何を出せるか。過去三年分の研修実施記録と内部規程の改訂履歴を、日付が第三者に確認できる形で揃えられるかどうかで、法人が被疑者に上がるかどうかが変わることがある
  • 地域の任意団体として運営している通いの場で、事務担当が検査官への回答を拒んだ。法人登記をしていないから団体は関係ない、とはならない。211条2項は代表者または管理人の定めがある団体を、刑事手続の上でも法人と同じ位置に置く。会計を預かっている代表者が、そのまま団体を代表して法廷に立つことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所ぐるみの不正を疑ったら、個人の落ち度ではなく組織の関与を示す材料(指示メール、朝礼記録、上司の発言メモ、シフト表)を残す。211条は法人を罰する条文なので、指示系統の証拠が決定的に効く2. 保険者である市区町村の介護保険担当課と、国民健康保険団体連合会の苦情窓口へ、同じ内容を書面で同時に申し出る3. 刑事告発は告発状の形式よりも、時系列表と証拠目録の完成度で受理の可否が動く

訴えられた側:1. 法人としての第一手は、行為者と弁護人を分けること。利害対立が表面化する前に体制を作る2. 事件前から存在する研修記録・業務マニュアル・点検簿を、改ざんせず日付のまま確保する。後から整えた書類は逆効果になる3. 選任・監督を尽くしたという主張は、抽象的な方針ではなく、当該業務について誰がいつ何を確認したかという粒度で組む4. 罰金額ではなく指定への影響を前提に、刑事弁護と行政対応の窓口を一本化する

時効(請求できる期限):法人に科されるのは罰金刑であり、公訴時効は原則3年(長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)で、継続的な虚偽報告は最後の行為時から数える。対象となる各本条の法定刑により期間が変わるため個別確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主の処罰根拠は従業者の選任・監督上の過失であり、両罰規定はこれを推定したものとする。立証責任は事業主側に転換され、注意を尽くしたことを証明すれば免責される。

無過失責任説(旧説):事業主は従業者の行為について過失の有無を問わず責任を負うとする考え方。責任主義に反するとの批判が強く、現在の判例・通説はとっていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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