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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第209条の2

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正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第209条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第209条の2の条文原文は「正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、…」で始まります。
  3. 介護保険法第209条の2は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第209条の2の前の条は介護保険法第209条です。
  7. 介護保険法第209条の2の次の条は介護保険法第210条です。
  8. 介護保険法第209条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第209条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第209条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/209_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法209条の2は、市町村の報告徴収・質問・検査に対し、正当な理由なく拒否や虚偽報告・虚偽答弁をした者を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 介護保険の検査で報告を拒んだり嘘をついたりすると、どうなるの?

正当な理由がなければ、行為者個人が30万円以下の罰金

介護保険法209条の2により、201条の3第1項に基づく市町村の報告徴収・質問・検査に対して、正当な理由なく報告や答弁をしない、虚偽の報告や答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避するといった行為をした者は、30万円以下の罰金に処されます。罰金は刑罰であり前科になります。一方で、記録紛失の経緯を説明する、回答期限を示して留保するなど「正当な理由」が認められる場合は処罰されません。

解説

介護事業者への立入検査の場で、担当者が「記録が見つからない」と繰り返す。役所の職員は淡々とメモを取る。このとき動いているのは介護保険法209条の2であり、罰金30万円以下という刑事罰の入口だ。あなたが知っておくべきは、この条文が縛る相手である。201条の3第1項は、保険給付を受けた被保険者や、その介護を担当した事業者、さらに給付対象サービスの提供者に対する市町村の報告徴収・質問・検査を定める。つまり事業所の管理者だけでなく、給付を受けた本人やその家族も対象になりうる。そして罰せられるのは「その違反行為をした者」、法人ではなく、現場で答弁を拒んだ個人だ。さらに重要なのは「正当な理由がなくて」という条件で、正当な理由があれば罪にならない。何が正当な理由になるのかを事前に組み立てておけるかどうかが、書類不備と前科の分かれ目になる

法的な位置づけ

介護保険法209条の2は、介護保険給付の適正を確保するための行政調査(同法201条の3第1項の報告徴収・質問・検査)の実効性を刑罰で担保する罰則規定である。正当な理由のない報告拒否・虚偽報告、答弁拒否・虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避を構成要件とし、違反行為者を30万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法209条の2とは?

市町村が201条の3第1項に基づいて行う報告徴収・質問・検査に対し、正当な理由なく拒否や虚偽をした者を30万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2介護事業所の立入検査は拒否できる?

正当な理由がなければ拒否できません。拒む・妨げる・忌避する行為は本条で罰金の対象です。やむを得ない事情がある場合は、代替日を示して日程調整を申し出るのが基本です。

Q3介護保険法の虚偽報告 罰金は前科になる?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり、科料・過料とは違います。金額が30万円以下でも有罪判決として記録され、資格・指定の審査などに影響しうる点に注意が必要です。

Q4介護保険法違反の罰金はいくら?

本条の法定刑は30万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑はありません。ただし不正請求が絡むと詐欺罪(刑法246条)など、より重い罪の捜査に発展する可能性があります。

Q5介護保険の検査で黙秘はできる?

行政調査は刑事の取調べとは異なり、正当な理由のない答弁拒否は本条の処罰対象です。自己の刑事責任に直結する場面では憲法38条との関係が問題となるため、弁護士への相談が先決です。

Q6介護保険法の虚偽報告 時効はいつまで?

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は報告をしなかった時、虚偽の答弁をした時など、違反行為の時点です。

Q7介護サービス利用者の家族も検査の対象?

201条の3第1項は給付を受けた被保険者なども対象に含みます。本人に代わって対応した家族が、正当な理由なく答弁を拒んだり虚偽を述べたりすれば、本条の射程に入りえます。

Q8検査拒否の「正当な理由」とは具体的に何?

明確な定義はなく、事案ごとに判断されます。災害やシステム障害による記録の滅失、調査権限外の質問、自己負罪にかかわる質問などが主張されうる例です。経緯を示す記録が決め手になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査のとき、本当に書類が見つからなかったら罰金ですか?

本条は「正当な理由がなくて」報告をしない場合を処罰します(209条の2、201条の3第1項)。書類の紛失に合理的な経緯があり、その説明と代替資料の提出に努めていれば、正当な理由として評価される余地があります。実務のポイント:正当な理由は事後に口で言っても弱い。紛失を認識した時点での社内報告メール、再発防止の記録が残っているかどうかで、検査官の心証は大きく変わる

Q2上司に「こう答えろ」と言われて嘘をついたら、上司も罰せられますか?

本条は「その違反行為をした者」を処罰するため、まず答弁した本人が対象です。指示した上司も共犯として問われうるほか、介護保険法には両罰規定(212条)があり、法人にも罰金が科される場合があります。実務のポイント:指示があった事実を証明できるのは、その場のメールや LINE だけ。口頭指示に従った従業員が、指示の証拠を持たないまま一人で被告人になる構図は実際に起きている

Q3検査を別の日にしてくれと頼むのは「検査を拒んだ」ことになりますか?

合理的な理由に基づく日程調整の申し出は、原則として拒否・妨害・忌避には当たりません。問題になるのは、繰り返しの延期で実質的に検査を不可能にする場合です(209条の2)。実務のポイント:延期を申し出るときは、必ず代替日を具体的に提示すること。代替日なしの延期要請が二回続くと、行政側の記録では忌避の疑いとして積み上がっていく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金30万円なら安い、払って終わりだ」と考える人がいるが、金額の問題ではない。罰金は刑罰であり前科になる。介護事業の管理者・サービス提供責任者として、また介護支援専門員の登録・更新の場面で、刑事処分歴は資格や指定の審査に影響しうる。30万円の裏にあるのはキャリアの遮断である
  • 「会社が検査を受けているのだから、責任も会社が負う」と思い込んでいる人が多いが、本条は「その違反行為をした者」を処罰する。答弁を拒んだ従業員個人、虚偽の報告書を作った担当者個人が被告人になる。上司の指示で嘘をついたとしても、口を開いたのはあなただ
  • 「黙秘権があるから答えなくていい」という発想は、問いの立て方が誤っている。介護保険法上の検査は行政調査であり、刑事手続の取調べとは別物だ。ただし答弁が自己の刑事責任に直結する場面では憲法38条との関係が問題となり、この点は実務上、解釈が分かれている。安易に黙秘を選ぶと本条で処罰されるリスクを負う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質介護保険法209条の2:調査に協力しない・虚偽を述べた行為への刑事罰介護保険法201条の3:市町村の報告徴収・質問・検査の権限(本条が担保する根拠規定)
介護保険法22条:不正に受けた給付費の徴収(返還・加算金)
対象となる者違反行為をした者(個人)給付を受けた被保険者、サービス提供者など
偽りその他不正の行為で給付を受けた者、関与した事業者等
効果30万円以下の罰金(刑罰・前科)報告・答弁・検査受忍の義務が生じる
給付額の返還+加算金(行政上の金銭負担)
手続ルート刑事手続(告発・起訴)行政調査
行政処分(徴収)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照機構への検査拒否等を行政罰(罰鍰)で担保する。日本のような刑事罰ではないため前科にはならないが、機構への処分が中心となる

ドイツ
SGB XI § 121, § 114

ドイツの介護保険は品質審査(Qualitätsprüfung)への協力義務違反を主に秩序違反(Bußgeld)で処理し、刑事罰とは区別する

アメリカ
18 U.S.C. § 1035

米国は医療給付に関する虚偽陳述を連邦犯罪として重く処罰する。日本の30万円以下の罰金よりはるかに重い法定刑を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • デイサービスの管理者として市町村の立入検査を受けた。職員が特定利用者の送迎記録を求めたが、前任者が退職時に持ち出していて所在不明。「ありません」と答えるか、「保管場所を確認して三日以内に提出する」と答えるかで、報告拒否と評価されるリスクが決定的に変わる
  • 検査当日、職員から「この利用者に実際にサービスを提供しましたか」と聞かれた。実は形だけの記録だった。ここで嘘をつけば虚偽答弁で罰金、正直に言えば介護報酬の不正請求として返還・指定取消の可能性。どちらの道も痛いが、虚偽答弁は刑事記録が残るという一点で質が違う
  • 訪問介護を受けている親のもとに市町村職員が来て、サービス内容について質問された。家族であるあなたが「面倒だから答えたくない」と追い返した。給付を受けた本人側も201条の3の対象で、正当な理由なき答弁拒否は本条の射程に入りうる
  • もし、検査の予告通知が届いてから当日まで残り五日しかなかったら? その五日で何を整え、何を「正当な理由」として説明できる状態にするかが勝負になる。慌てて記録を作れば、それ自体が虚偽報告の証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村職員として検査を行う立場であれば、201条の3第1項の要件(対象者の範囲、質問事項の関連性)を事前に確認し、権限外の質問を混ぜないこと2. 相手方の拒否・虚偽が疑われる場合、その場で拒否の文言・日時・立会人を記録化3. 直ちに刑事告発へ進む前に、再度の報告命令や指導で是正を促した記録を残す、これが後の立証で効く4. 不正請求が疑われるなら、給付費返還(介護保険法22条)と指定取消(77条等)の行政ルートも並行検討

訴えられた側:1. 検査の場では、事実に反する説明を絶対にしない。分からないことは「現在確認できない」と述べ、回答期限を提示する2. 記録の不存在には理由がある場合が多い(前任者の退職、システム移行、災害)。その経緯を裏付ける資料を集め、正当な理由として主張する3. 答弁が自己の刑事責任に直結しうる局面では、その場で即答せず弁護士に相談する旨を告げる4. 検査終了後、やり取りの内容を当日中に時系列でメモ化。記憶が新しいうちの記録が、唯一の反証材料になる

時効(請求できる期限):本条の法定刑は罰金のみであり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為の時、すなわち報告をしなかった時点、虚偽の報告・答弁をした時点、検査を拒んだ時点である。行政側の是正指導とは別軌道で時計が動いている点に注意

学説

通説:行政調査に伴う答弁義務を罰則で担保することは、調査が刑事責任追及を直接の目的とせず、強制の程度が過度でない限り憲法38条1項に反しない。ただし調査結果を刑事手続に流用する運用には慎重であるべきとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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