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介護保険法 第212条

  1. 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  3. 二第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第212条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第212条の条文原文は「次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 介護保険法第212条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第212条の前の条は介護保険法第211条の2です。
  7. 介護保険法第212条の次の条は介護保険法第213条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第212条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/212

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