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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第213条

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  1. 居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
  2. 2.第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第213条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第213条の条文原文は「居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若…」で始まります。
  3. 介護保険法第213条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第213条の前の条は介護保険法第212条です。
  7. 介護保険法第213条の次の条は介護保険法第214条です。
  8. 介護保険法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/213

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法213条は、24条1項の報告・提示の拒否や虚偽報告、職員の質問への答弁拒否・虚偽答弁に10万円以下の過料を科す。事業者だけでなく従業員個人も対象となる。

Q · 介護の調査で嘘の答弁をしたら、事業所じゃなく従業員個人も罰せられるの?

はい。従業員個人も10万円以下の過料の対象です

介護保険法213条1項は、名宛人を「居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者」と定めています。そのため、厚生労働大臣又は都道府県知事が24条1項に基づいて報告命令・提示命令・職員による質問を行ったとき、答弁を拒んだり事実と異なる答弁をしたりすれば、事業者だけでなく、雇われて働く個人も10万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではない秩序罰ですが、虚偽答弁が不正請求の認定や指定取消(77条)の端緒になるおそれがあります。

解説

訪問介護やデイサービスの現場で、市町村の職員が突然やってきて帳簿の提示を求める場面がある。ヘルパー個人に「その日、何時から何時まで誰の家にいましたか」と質問することもある。介護保険法213条1項は、この質問に答えなかった者、嘘をついた者、報告書を出さなかった者に10万円以下の過料を科す。重要なのは主語だ。「居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者」、つまり事業所という法人だけでなく、そこで働くヘルパー・ケアマネ・相談員個人も名指しされている。管理者に「適当に答えておいて」と言われて話を合わせた従業員が、自分の名前で過料を受ける構造になっている。2項は地域包括支援センターなどに係る守秘義務系の違反(69条の7第6項・7項)を同額で押さえる。過料は前科にならない行政上の制裁だが、通知は裁判所から個人宛てに届く。

法的な位置づけ

介護保険法213条は、介護給付等に関する調査の実効性を担保する過料規定である。居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が24条1項の報告・提示・質問に応じず、又は虚偽の報告・答弁をした場合、及び69条の7第6項・7項に違反した場合に、10万円以下の過料という行政上の秩序罰を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法213条とは?

介護給付等に関する調査(24条1項)で報告拒否・虚偽報告・答弁拒否・虚偽答弁をした者に、10万円以下の過料を科す規定です。

Q2介護保険法 過料 いくら?

213条の過料は1項・2項とも10万円以下です。具体的な金額は、非訟事件手続を通じて裁判所が決定します。

Q3介護保険法24条の調査とは?

厚生労働大臣又は都道府県知事が、サービス提供者やその従業員に報告や記録・帳簿の提示を命じ、職員に質問させる権限です。

Q4介護 調査 報告書 出さないとどうなる?

24条1項の報告・提示をしないことは213条1項の過料の対象です。一部だけ出して残りを出さない場合も問題になり得ます。

Q5介護保険法の過料は誰が科す?

法律に基づく過料なので、行政庁の通知を受けた裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定します。行政庁が直接科すものではありません。

Q6事務受託法人の職員の質問にも答える義務ある?

あります。24条の3第1項により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の質問も、答弁拒否・虚偽答弁が過料の対象になります。

Q7介護保険法213条2項の対象は?

69条の7第6項・7項の違反者です。同条は介護支援専門員証に関する規定で、違反すると10万円以下の過料となります。

Q8介護の虚偽答弁で指定取消になる?

過料とは別に、虚偽報告等が指定取消・効力停止(77条)の事由になる場合があります。過料より事業所への影響が大きい点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実地指導で聞かれたことに「わからない」と答えたら、答弁拒否になりますか?

「わからない」は虚偽答弁でも答弁拒否でもありません。213条1項が処罰するのは、答弁を拒む行為と、事実と異なると知りながら述べる行為です。記憶が不確かなものを断定して述べる方が危険です。実務のポイント:実地指導と監査は別物で、実地指導は原則として改善指導が目的、監査は不正の疑いが前提です。通知書のタイトルが「監査」に変わった瞬間、対応の重さが変わる。この違いを知らずに同じ姿勢で臨むと、取り返しがつかない

Q2過料って罰金と何が違うんですか。前科になりますか?

過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではありません。前科にならず、検察官の起訴もなく、裁判所(非訟事件手続)が決定します。罰金は刑罰なので前科がつきます。実務のポイント:介護保険法には過料(213条)と罰金・懲役(205条以下)の両方があり、不正請求が絡むと詐欺罪(刑法246条)まで射程に入る。過料の通知が来た時点で「軽い話」と判断するのは早い。背後で何の調査が進んでいるかを確認すべき段階だ

Q3会社の指示で答えたのに、なぜ自分が過料を受けるんですか?

213条1項の名宛人に「これを使用する者」、つまり使用される従業員が含まれているためです。指示の存在は情状として考慮され得ますが、答弁した本人の責任が消えるわけではありません。実務のポイント:過料の手続では裁判所が陳述の聴取を行う。ここで指示の記録(メール、LINE、シフト表)を提出できるかどうかで、事業所側の組織的関与の立証につながり、自身の位置づけも変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら10万円払って終わり、前科もつかない」と軽く見る人が多いが、深刻なのは金額ではなく波及だ。虚偽答弁が認定されれば、同じ事実関係から指定取消・報酬返還・不正請求の認定へつながる。10万円の裏に数千万円の返還請求が控えている
  • 「調査対応は管理者の仕事で、現場スタッフは関係ない」という前提そのものが誤っている。条文は「これを使用する者」、つまり雇われている側を明示的に名指ししている。質問を受けるのは記録を書いた本人であり、答えるのも本人だ
  • 事業所側から見れば「組織として統一した説明をした」だけだが、法律から見れば、事実と違う説明をした個人が一人ひとり独立して過料の対象になる。この落差が、口裏合わせに応じた従業員だけを裁判所の通知の宛先にする
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割213条:調査に協力しない行為への制裁(過料)24条:報告命令・提示命令・質問の権限の根拠
77条:事業者の指定取消・効力停止
名宛人居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者(個人を含む)居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者
指定居宅サービス事業者(事業所単位)
効果10万円以下の過料(秩序罰、前科なし)報告・提示・答弁の義務が生じる
指定の取消又は期間を定めた効力停止
決定主体裁判所(非訟事件手続)厚生労働大臣又は都道府県知事
都道府県知事

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾でも主管機関の検査を規避・妨礙・拒絶した長照機関に罰鍰を科す構造がある。行政罰法に基づく罰鍰で、日本の過料と同様に刑罰ではない

韓国
노인장기요양보험법 제61조

韓国の老人長期療養保険でも報告・検査への非協力や虚偽報告に過怠料を科す。日本と同様に行政上の秩序罰で担保する設計

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7a

米国では Medicare/Medicaid の虚偽請求等に民事制裁金(CMP)を科す。個人も対象となり得る点は共通するが、金額規模は日本の過料よりはるかに大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実地指導の当日、市の職員が訪問記録を見ながらあなたに直接尋ねる。「この日の14時、利用者宅にいましたか」。実際は別の現場にいたが、管理者から前日に口裏合わせを指示されていた。ここで話を合わせれば、過料の名宛人はあなた個人になる
  • 書類の提出期限は明後日。市から求められた資料が揃わず、管理者は「一部だけ出して後は出さない」と決めた。報告を「せず」も213条1項の対象だ。残された時間で何を出すかが、過料の有無を分ける
  • もし質問に「覚えていません」と答えたら過料になるのか? 記憶がないことを正直に述べるのは虚偽答弁ではない。虚偽とは、事実と異なると認識しながら述べることを指す。ここを混同して、思い出せない事柄を無理に断定すると、かえって虚偽答弁のリスクを自分で作り出す
  • 地域包括支援センターを退職した元職員が、在職中に知った利用者の家庭事情を新しい職場で話した。69条の7の守秘義務は退職後も続く。213条2項の過料は、辞めた後でも追いかけてくる

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族の立場で事業所の説明に不審がある場合、1. サービス提供記録と実際の訪問時刻の食い違いをメモと通帳(自己負担額の引落)で突き合わせる2. 市町村の介護保険担当課へ情報提供、24条の報告徴収の端緒になる3. 記録の開示は事業所へ直接請求、拒否されたら市町村に相談4. 過誤請求が疑われる場合、自己負担分の返還請求は民事(民法703条以下)で別途進める

訴えられた側:1. 質問に対しては、記憶が曖昧な事項を断定しない。「記録を確認のうえ回答します」は虚偽答弁ではない2. 管理者からの指示は文字で残す3. 過料は非訟事件手続法による裁判所の手続で科される。裁判所から通知が来たら、意見を述べる機会(陳述の聴取)があるので放置しない4. 不服があれば、過料の裁判に対して即時抗告ができる。期限が短いので通知を受けた日を必ず記録する

時効(請求できる期限):過料の裁判に不服がある場合の即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条、67条)。調査での報告提出期限は市町村が個別に指定するため、通知書に記載された日付が実質的な期限になる。過料そのものに特定の時効規定はないが、一般の行政上の制裁として、違反から長期間経過した事案は実務上問われにくい(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:213条の過料は、24条の調査権限に実効性を持たせる秩序罰である。故意に事実と異なる内容を述べることが虚偽答弁であり、記憶がないと正直に述べることはこれに当たらないと解される。

実務上の整理:過料は名宛人一人ひとりに独立して成立するため、組織的な口裏合わせがあっても、答弁した個人の責任は消えない。指示の存在は情状として考慮されるにとどまる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)制定。2000年4月施行。罰則章で調査非協力への過料を規定
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護支援専門員の登録・介護支援専門員証の制度が整備され、関連する義務違反が過料の対象に組み込まれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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