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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第210条

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正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第百九十三条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第210条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第210条の条文原文は「正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしな…」で始まります。
  3. 介護保険法第210条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第210条の前の条は介護保険法第209条の2です。
  7. 介護保険法第210条の次の条は介護保険法第210条の2です。
  8. 介護保険法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/210

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法210条は、保険審査会の出頭・報告・診断等の処分に正当な理由なく違反した者や、虚偽の陳述・報告をした者を20万円以下の罰金に処す。請求人本人は対象外。

Q · 介護保険審査会の呼び出しを断ったら、本当に罰金になるの?

正当な理由なく拒めば20万円以下の罰金。本人は対象外

介護保険法210条により、保険審査会が194条1項に基づいて命じた出頭・陳述・報告・診断などに正当な理由なく応じなかった者、または虚偽の陳述・報告をした者は、20万円以下の罰金に処されます。罰金は刑事罰なので前科になります。ただし審査請求人本人と、193条の通知を受けた市町村その他の利害関係人は対象外です。主治医やケアマネジャー、事業者の職員といった第三者が主な対象になります。

解説

要介護認定や保険料の処分に納得がいかず、介護保険審査会(条文上は「保険審査会」)へ審査請求を出す。ここまでは請求した本人の戦いだ。ところが審理が動き出した瞬間、刑罰の矢は本人ではなく周囲の人間へ向く。194条1項により審査会は、関係者に出頭を命じ、陳述や報告を求め、診断その他の調査をさせることができる。これを正当な理由なく破れば20万円以下の罰金。過料ではなく罰金、つまり刑事罰であり、前科として残る。そしてただし書が効いてくる。請求人本人と、193条の通知を受けた市町村その他の利害関係人は対象外。当事者は沈黙しても処罰されないが、主治医・ケアマネジャー・サービス事業者の職員のように、手続の外にいて情報だけを握っている人間は、拒めば犯罪になる。あなたが介護の現場で働いているなら、審査会から届く封筒はただのお願いではない。

法的な位置づけ

介護保険法210条は、保険審査会の審理協力義務の違反を処罰する罰則規定である。194条1項に基づく出頭・陳述・報告・診断その他の調査の処分に正当な理由なく違反した者、および虚偽の陳述・報告をした者を20万円以下の罰金に処する。審査請求人と193条の通知を受けた市町村その他の利害関係人は、ただし書によって処罰対象から除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険審査会とは?

要介護認定や保険料などの処分に対する審査請求を審理する機関で、各都道府県に置かれます(介護保険法184条)。条文上は「保険審査会」と呼ばれます。

Q2介護保険審査会の出頭命令 無視したら違法?

正当な理由なく出頭しなければ、介護保険法210条で20万円以下の罰金の対象です。ただし審査請求人本人と、通知を受けた市町村その他の利害関係人は除かれます。

Q3介護保険法210条の罰金はいくら?

20万円以下の罰金です。行政上の過料ではなく刑事罰なので、略式命令で科された場合も前科として残ります。

Q4審査会の報告命令に虚偽を書いたらどうなる?

報告をしなかった場合と同じく、210条で20万円以下の罰金の対象です。記録の不備を隠そうとして事実と異なる報告をすると、かえって処罰の理由になります。

Q5主治医は審査会の調査を拒否できる?

194条1項に基づく処分であれば、正当な理由がない限り拒否すると210条の罰則対象です。求められた事項の範囲で応じるのが基本です。

Q6審査会の出頭を欠席できる正当な理由とは?

病気や外せない業務、遠方などの事情が考えられます。期日前に理由を届け出て、日程変更や書面での回答を申し出ておくと、正当な理由と認められやすくなります。

Q7審査請求人は審査会の呼び出しに応じなくていい?

罰則の対象外ですが、資料や陳述を出さなければ事実が足りないまま裁決が出ます。審査請求前置があるため、訴訟での救済にも響きます。

Q8介護保険法210条の時効は?

罰金のみに当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。期日や報告期限を正当な理由なく過ぎた時点から数えるのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会から呼ばれたんですが、仕事を休めません。行かなかったら本当に罰金ですか?

罰則がかかるのは「正当な理由なしに」出頭しなかった場合です(210条)。外せない業務があり、期日前に申し出て日程調整や書面での陳述を求めていれば、正当な理由として扱われる余地は十分にあります。無断欠席と事前申出は法的に別物です。実務のポイント:実際に210条で起訴される例はほとんどありません。ただし呼び出しを無視した事実は審査会の心証と指定権者との関係に残り、刑罰よりそちらが現実的なコストになります

Q2利用者の情報を審査会に話したら、守秘義務違反になりませんか?

法令に基づく調査への回答は秘密漏示罪(刑法134条)の「正当な理由」に当たると一般に解されており、求められた範囲で答える限り違反にはなりません。むしろ拒めば210条の対象です。実務のポイント:安全なのは「聞かれた事項だけ」に絞ること。頼まれてもいない診療歴まで添付すると、今度は範囲を超えた開示として別の問題が立ちます。回答書は質問文の項目番号に沿って作る、それだけで守れます

Q3不服を申し立てた本人は、なぜ罰則の対象外なんですか?

ただし書で、請求人と193条の通知を受けた市町村その他の利害関係人が除かれています。当事者の不協力は自分の主張が通らないという形で跳ね返るため、刑罰で強制する必要がないからです。実務のポイント:罰則がないことと、黙っていて有利なことは全く違います。196条の審査請求前置により裁決を経ないと取消訴訟に進めず、審査段階で資料を出し切らないまま進むのは、実質的に一回戦を捨てるのと同じです

間違えやすい点 AI による整理

  • 役所の呼び出しを無視しても、せいぜい手続上不利になるだけだと思われている。だが210条が定めるのは罰金であって過料ではない。過料は行政上の秩序罰で前科にならないが、罰金は刑事罰であり、略式命令であっても前科として記録に残る。指定や資格が絡む医療・介護の業界では、その一点が後から効いてくる
  • あなたから見れば「患者の秘密を守るために口を閉じた」だが、条文から見れば「正当な理由なく陳述をしなかった」になりうる。法令に基づく調査への回答は秘密漏示罪(刑法134条)の「正当な理由」に当たると一般に解されており、守秘義務は全面拒否の盾にならない。黙るという誠実さが、そのまま処罰対象に反転する落差がここにある
  • ただし書で請求人が除かれていることを「本人は何も出さなくていい」と読む人がいる。除外されているのは刑罰だけである。本人が資料も陳述も出さなければ、事実が足りないまま裁決が出る。そして介護保険法196条により、裁決を経なければ取消訴訟には進めない。刑罰を免れる代わりに、救済の入口そのものが細くなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法210条:処分違反に対する罰則(20万円以下の罰金)介護保険法194条:審査会の出頭・報告・診断等を命じる権限
介護保険法193条:市町村その他の利害関係人への通知
名宛人正当な理由なく処分に違反した者(請求人・通知を受けた利害関係人を除く)審査請求人または関係人
原処分をした市町村その他の利害関係人
違反した場合の効果刑事罰(罰金)が科され、前科になる権限規定のため、単独では制裁を定めない(制裁は210条が担う)
通知を受けた者は210条ただし書で処罰対象外になる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
訴願法第67条・長期照顧服務法

台湾の訴願手続は受理機関の職権調査を定めるが、第三者の協力を刑罰で強制する日本型の規定は置いていない。長照は保険方式ではなく税財源方式で運営される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期日まであと10日の出頭通知を、訪問診療で埋まったカレンダーの前に放置したらどうなる? 無断で欠席すれば210条の射程に入る。だが期日前に理由を届け出て書面陳述や日程変更を申し出ておけば、「正当な理由」の判断はこちら側に傾く。動くなら今日である
  • ケアマネジャーのあなたに、審査会から支援経過記録の報告命令が届く。忙しくて後回しにしているうちに期限が過ぎた。この不作為がそのまま「報告をせず」に当たる
  • 事業所の管理者として、記録の不備を知られたくないあまり、実際より整った内容の報告書を作って提出した。210条は報告しなかった者だけでなく、虚偽の報告をした者も同じ20万円以下の罰金で処罰する。隠す方が高くつく典型例である
  • 親の要介護度が下がり、あなたが代わりに審査請求をした。ところが当時のサービス事業者は「個人情報なので」と資料提供を断ってくる。審査会が194条の調査に動けば、断る側に刑罰が乗る。任意のお願いと法令に基づく求めは、同じ紙でも重さが違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定調査票と主治医意見書を市町村に開示請求し、判断材料を手元に揃える2. 足りない事実が誰の手元にあるかを特定して審査会に伝え、194条による報告・診断などの職権発動を求める3. 相手の協力が得られないときも、罰則を直接ちらつかせず審査会経由で動かす4. 裁決を経なければ取消訴訟に進めない(196条)ため、審査段階で事実を出し切る

訴えられた側:1. まず書面の根拠を確認。194条1項による処分か、単なる任意協力の依頼かで義務の重さが全く違う2. 義務であれば、期日前に入院対応や遠隔地といった事情と、書面回答・日程変更の代替案を書面で申し出て記録を残す3. 守秘義務を理由に全面拒否しない。法令に基づく調査への回答は通常「正当な理由」に当たり、拒否した側が不利になる。求められた事項に範囲を限定して応じる4. 虚偽の報告は不報告と同じく処罰対象。分からない点は分からないと書く

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、罰金のみに当たる罪)。起算点は出頭期日や報告期限を正当な理由なく徒過した時。なお審査請求そのものの期限は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項。最新の改正状況をご確認ください)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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