介護保険法 第215条
連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第215条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第215条の条文原文は「連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。」で始まります。
- 介護保険法第215条は第十四章 罰則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第215条の前の条は介護保険法第214条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/215