介護保険法 第69条の25(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)
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- 委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施とは何ですか?
定義委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施とは、介護保険法第69条の25に定められた規定で、「委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の25(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の25の条文原文は「委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定に…」で始まります。
- 介護保険法第69条の25は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の25の前の条は介護保険法第69条の24です。
- 介護保険法第69条の25の次の条は介護保険法第69条の26です。
- 介護保険法第69条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の25は、登録試験問題作成機関の休止・停止命令・天災等で事務が滞ったとき、ケアマネ試験の問題作成と合格基準設定を委任都道府県知事が自ら行うと定める。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関が止まったら、試験はどうなるの?
中止にはならず、県知事が問題作成と合格基準設定を引き継ぐ
介護保険法69条の25第1項により、登録試験問題作成機関が事務を休止したとき、厚生労働大臣が停止を命じたとき、又は天災その他の事由で実施が困難となり大臣が必要と認めるときは、委任都道府県知事が69条の11第3項の原則にかかわらず自ら試験問題作成事務を行います。引き継ぐ事務には合格の基準の設定も含まれます。大臣は知事に開始と終了を速やかに通知する義務を負います(同条2項)。
解説
ケアマネジャーになるための実務研修受講試験。その問題を作り、合格ラインを引いているのは、あなたの県の役所ではない。介護保険法69条の11第1項が、都道府県知事に「厚生労働大臣の登録を受けた法人」へその事務ごと委ねる道を開いており、委ねた瞬間、知事自身は問題作成から手を引く(同条3項)。本条は、委ねた先が動かなくなったときのスイッチである。機関が事務を休止したとき、大臣が停止を命じたとき、天災その他の事由で作成が困難になり大臣が必要と認めたとき、事務は登録を与えた厚生労働大臣にではなく、委任元の知事へ戻る。国が入口(登録)と退場(停止命令)を握り、穴を埋めるのは県。そして戻ってくるのは問題文だけではない。その年の合格の基準を設定する権限も、一緒に戻る。
法的な位置づけ
介護保険法69条の25は、登録試験問題作成機関による試験問題作成事務が、休止、厚生労働大臣の停止命令、又は天災その他の事由による実施困難によって滞った場合に、同法69条の11第3項の知事不実施原則の例外として、委任都道府県知事が当該事務の全部又は一部を自ら行う旨と、その開始及び終了に関する厚生労働大臣の通知義務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
都道府県知事から介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成と合格基準設定の事務を委ねられた、厚生労働大臣の登録を受けた法人です(介護保険法69条の11)。
Q2ケアマネ試験の実施主体はどこですか?
法律上の実施主体は都道府県知事です。厚生労働大臣は問題作成機関を登録・監督する立場で、試験そのものを実施するわけではありません。
Q3ケアマネ試験の合格基準は誰が決めていますか?
平時は知事から委任を受けた登録試験問題作成機関が設定します。機関が止まった場合は、介護保険法69条の25により委任都道府県知事が自ら設定します。
Q4問題作成機関が休止するにはどんな手続が必要?
厚生労働大臣の許可が必要で、許可の前には関係する委任都道府県知事の意見を聴くこととされています(介護保険法69条の23)。
Q5厚生労働大臣は問題作成機関に停止を命じられる?
できます。介護保険法69条の24により、一定の事由があれば登録の取消しや事務の全部又は一部の停止を命じることができます。
Q6天災で試験問題が作れなくなったらどうなる?
厚生労働大臣が必要があると認めたときに限り、委任都道府県知事が問題作成事務を引き継ぎます。知事が単独で判断して引き取ることはできません。
Q7知事が引き継いだ事務はいつ機関に戻る?
引継ぎの事由がなくなったとき、厚生労働大臣が速やかにその旨を知事に通知します(介護保険法69条の25第2項)。この通知が戻しの起点になります。
Q8ケアマネ試験の問い合わせ先は国と県どっち?
実施主体は都道府県知事なので、受験手続や試験運用の照会は、まず居住地又は勤務地の都道府県の担当課へ行うのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1問題を作ってる機関が止まったら、その年のケアマネ試験って中止になるんですか?
条文上、中止にはなりません。69条の25第1項は、機関が休止したとき、大臣が停止を命じたとき、天災その他の事由で大臣が必要と認めたときに、委任都道府県知事が69条の11第3項の原則を外して自ら事務を行うと定めます。実務のポイント:引き継がれるのは問題文だけでなく「合格の基準の設定」も含む。その年の合否ラインを誰が引いたかは、受験者に見えないところで静かに替わっている。
Q2厚生労働大臣は登録も停止命令もするのに、自分では問題を作らないんですか?
作りません。第2項が大臣に課すのは、知事が事務を行うこととなるとき、およびその事由が消えたときに速やかに通知する義務だけです。実務のポイント:休止と停止命令には69条の23第3項・69条の24第3項で別途の通知と公示がかかる。だが天災類型にはその通知ルートがなく、69条の25第2項だけが唯一の引き金になる。災害時に県が動けるかは、この一項に懸かっている。
間違えやすい点 AI による整理
- 受験する側から見れば、ケアマネ試験は「国の資格試験」に見える。法律から見れば、実施主体は一貫して都道府県知事であり、厚生労働大臣は問題作成機関を登録し監督する立場にすぎない(69条の11、69条の24)。この落差は、試験運用に疑義が生じたとき、照会先を国に向けて日数を溶かすか、県に向けて即日回答を得るかの差になって現れる。
- 停止命令が出れば知事が引き継ぐ、というところまでは条文どおりに読める。見落とされるのは、引き継ぐ中身に「合格の基準の設定」が含まれている点だ(69条の11第1項の定義部分)。作り手が替わるだけの話ではなく、その年の合否ラインを引く主体が、登録された民間法人から知事へ移る。
- 「天災なら試験は中止だろう」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条が天災を挙げているのは中止の要件としてではなく、知事へ事務を戻す引き金としてである。しかも天災類型だけは厚生労働大臣が必要と認めることが要件になっており、知事の側から勝手に引き取ることはできない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 69条の25:機関が止まったときの知事による事務実施 | 69条の23:機関による事務の休止・廃止 69条の24:大臣による登録取消し・停止命令 |
| 判断の主体 | 事由の発生で知事が実施(天災類型のみ大臣の認定が要件) | 厚生労働大臣の許可(事前に知事の意見聴取) 厚生労働大臣 |
| 知事の立場 | 事務を自ら行う当事者 | 許可前に意見を述べる立場 通知・公示を受ける立場 |
| 69条の11第3項との関係 | 知事不実施原則の例外を定める | 本条第1項の引き金の一つ 本条第1項の引き金の一つ |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は長照人員の訓練・認証を中央主管機関が定める枠組みで、日本のような登録法人への試験問題作成委任と、停止時に地方へ事務を戻す補充規定は置かれていない
韓国の요양보호사は国家資格試験として実施され、日本のケアマネ試験のような都道府県実施型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験日まで残り二か月というところで、問題作成機関が厚生労働大臣から停止命令を受けたらどうなるか。試験は中止にならない。69条の25第1項により、あなたの県の知事が問題作成と合格基準の設定をその場で引き継ぐ。受験申込みを済ませた側が追うべきは全国ニュースではなく、都道府県が出す試験実施の公告である。
- 県の介護保険担当として、厚生労働大臣からの通知を受け取る側に回ったとする。その日から問題作成も合格基準の設定も県の仕事になり、69条の26で組んだ手数料の前提まで組み替わる。前年度予算にその行は立っていない。
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