介護保険法 第69条の26(試験問題作成事務に係る手数料)
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委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
試験問題作成事務に係る手数料とは何ですか?
定義試験問題作成事務に係る手数料とは、介護保険法第69条の26に定められた規定で、「委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の26(試験問題作成事務に係る手数料)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の26の条文原文は「委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作…」で始まります。
- 介護保険法第69条の26は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の26の前の条は介護保険法第69条の25です。
- 介護保険法第69条の26の次の条は介護保険法第69条の27です。
- 介護保険法第69条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の26は、ケアマネ試験の作問手数料を条例に基づき登録試験問題作成機関へ直接納付させ、その収入とすることを認める。金額と還付の可否は各都道府県の条例で定まる。
Q · ケアマネ試験の受験料を財団法人に振り込むのは正しいの?
条例に基づく正規の仕組みで、機関の収入になる
介護保険法69条の26により、委任都道府県知事は条例で定めるところにより、試験問題作成事務に係る手数料を登録試験問題作成機関に直接納めさせ、その収入とすることができます。69条の27第2項により指定試験実施機関にも準用されます。ただし手数料の金額や還付の可否を定めるのは都道府県の手数料条例であり、機関の受験要項ではありません。
解説
ケアマネ試験の受験料を振り込んだとき、振込先の名義が都道府県ではなく、聞いたこともない法人名だったことに気付いた人はどれくらいいるだろうか。その答えが本条である。手数料を取る権限そのものは地方自治法二百二十七条に基づく都道府県の権限であり、金額も還付の可否も都道府県の条例で決まる。ところが本条は、その手数料を登録試験問題作成機関に直接納めさせ、しかも「その収入とする」ことを認めた。つまり、あなたが払った受験料は都道府県の金庫を一度も通らない。さらに第六十九条の二十七第二項が本条を指定試験実施機関に準用しているため、作問だけでなく試験運営全体の手数料が同じ経路をたどる。ここから実務上の帰結が一つ出る。受験料について「返してほしい」と思ったとき、あなたが読むべき根拠は法人が配る受験要項ではなく、都道府県の手数料条例である。交渉の相手も、示すべき条文も、そこで入れ替わる。
法的な位置づけ
介護保険法69条の26は、委任都道府県知事が地方自治法227条に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合に、条例の定めにより、介護支援専門員実務研修受講試験の受験者から当該手数料を登録試験問題作成機関へ直接納付させ、同機関の収入に帰属させることを認める手数料納付先の特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を、都道府県知事の委任を受けて行う厚生労働大臣の登録を受けた法人です。名称と所在地は大臣が公示します(69条の11、69条の14)。
Q2ケアマネ試験の受験料はいくらですか?
全国一律ではなく、各都道府県が手数料条例で定めます。最新の金額は受験地の都道府県の例規集または受験要項でご確認ください。
Q3ケアマネ試験の受験料は返金できる?
原則は都道府県の手数料条例次第です。還付しないと定める条例が多い一方、還付事由を置く自治体もあるため、まず条例の還付規定を確認します。
Q4ケアマネ試験 受験料 振込先 どこ?
条例で定めた場合、作問を担う登録試験問題作成機関や指定試験実施機関が振込先になります。都道府県の口座でなくても本条に基づく正規の扱いです。
Q5指定試験実施機関とは何ですか?
都道府県知事の指定を受け、ケアマネ試験の実施事務を行う機関です。69条の27第2項により本条が準用され、手数料を直接収入とすることができます。
Q6受験料を払った機関の決算は見られる?
見られます。69条の19第2項により、試験を受けようとする者は利害関係人として登録試験問題作成機関の財務諸表等の閲覧・謄写等を請求できます。
Q7手数料は条例で決めるのはなぜ?
地方自治法228条が、地方公共団体の手数料に関する事項を条例で定めることを求めているためです。本条も「条例で定めるところにより」を要件としています。
Q8作問機関が業務を止めたら受験料はどうなる?
休止や停止命令の場合、69条の25により都道府県知事が自ら作問事務を行います。その場合、機関への直接納付の前提が失われ、納付先が変わりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアマネ試験の受験料、なんで県によって金額が違うんですか?
実務研修受講試験を行うのが都道府県知事だからである(第六十九条の二第一項)。手数料は地方自治法第二百二十七条に基づき、各都道府県が条例で金額を定める。国が一律に決める仕組みではない。実務のポイント:金額を確かめるなら法人の要項ではなく、都道府県の例規集で手数料条例の別表を引く。要項の数字と別表がずれていた場合、優先するのは条例のほうである
Q2振込先が県じゃなくて財団法人でした。これ、詐欺じゃないですよね?
正規の仕組みである。本条は、委任都道府県知事が条例で定めるところにより、手数料を登録試験問題作成機関に直接納めさせ、その収入とすることを認めている。第六十九条の二十七第二項は同じ扱いを指定試験実施機関にも準用する。実務のポイント:逆に言えば、条例の裏付けも登録もない団体が受験料名目で集金していたら制度外である。登録試験問題作成機関は厚生労働大臣が名称と所在地を公示する(第六十九条の十四第一項)ので、そこと照合するのが最短の確認手段になる
Q3返金を断られたとき、県に審査請求できますか?
徴収の根拠は条例に基づく都道府県の権限だが、納付先と収入の帰属は民間法人である。還付拒否を行政処分と見るか私法上の対応と見るかは実務上、解釈が分かれている。まず手数料条例に還付規定と不服申立ての教示があるかを確認し、なければ所管課へ書面で照会するのが実際的である。実務のポイント:照会は必ず書面かメールで行う。電話の口頭回答は、後に条例解釈を争う段階で証拠としてほとんど使えない
間違えやすい点 AI による整理
- 受験料が民間法人の収入になること自体は、要項を読めば書いてある。見落とされているのはその先の深さである。金額と還付の可否を決めているのは受け取る法人ではなく都道府県の条例であり、法人の担当者は条例の枠を一歩も出られない。相手を間違えている限り、何度電話しても答えは変わらない
- 「国家資格の試験なのだから受験料は全国一律のはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。介護支援専門員実務研修受講試験を行うのは都道府県知事であり(第六十九条の二第一項)、手数料は各都道府県の条例事項である。県ごとに金額が違うのは制度の不備ではなく、設計どおりの結果である(最新の金額は各都道府県の条例をご確認ください)
- 民間法人が受験料をそのまま自分の収入にするのは中抜きではないか、と感じる人がいるが、経路は逆である。本条がなければ手数料はいったん都道府県の歳入に入り、改めて委託費として支払い直す二度手間になる。収入を直接帰属させることで、毎年止められない作問事務の資金繰りを途切れさせない仕組みだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条の26:登録試験問題作成機関への手数料の直接納付と収入帰属 | 69条の27第2項:本条を指定試験実施機関に準用 69条の25:機関の休止等で知事が自ら作問 |
| 手数料の帰属先 | 条例の定めにより登録試験問題作成機関の収入 | 条例の定めにより指定試験実施機関の収入 知事が自ら行うため直接納付の前提が外れる |
| 受験者への実務的意味 | 振込先が法人でも正規、金額と還付は条例で確認 | 試験運営全体の手数料も同じ経路になる 機関側の事情で振込先が変わりうる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では規費の徴収は規費法に基づき、行政機関は法規に基づき権限の一部を民間団体に委託できる。委託先の収入帰属の扱いは個別法令による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験の一週間前に急な入院が決まったとしたら、振り込んだ受験料は戻ってくるのか。答えは法人ではなく都道府県の条例の中にある。既納手数料を還付しないと定める条例が多い一方、還付事由を置く自治体もあり、扱いは一律ではない。要項に取下げ期限が書かれている場合、その日を過ぎた瞬間に道が閉じる
- 都道府県の担当職員として、指定試験実施機関を別法人に切り替える起案を任された。納付先の変更は既存条例の委任の範囲に収まるのか、それとも条例改正が要るのか。本条は「条例で定めるところにより」を明文の要件にしており、ここを読み落としたまま機関に直接納付させれば、徴収の根拠そのものが空洞になる
- 振込先の法人名を検索したら公益財団法人だった。県の会計とは別の財布である。あなたの受験料はそこの決算に収入として載る
- 介護事業所の管理者として、職員十人分の受験料をまとめて立て替えた。うち二人が受験を辞退し、金は戻らない。上司に理由を説明する場面で、要項の一行ではなく条例の条項を示せば話は一分で終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受験要項ではなく、受験地の都道府県の例規集で手数料条例を引き、該当する手数料の項目と還付規定の有無を確認する2. 還付事由があれば、その条項番号を明記して機関と都道府県の所管課の双方に書面またはメールで請求する3. 還付規定がない場合でも、二重納付や誤納、試験が実施されなかった場合は別扱いになりうるため、入金記録と要項を保存して所管課へ照会する4. 電話の口頭回答で終わらせず、文書で回答を求める
訴えられた側:1. 徴収する側なら、まず条例が納付先と帰属(機関の収入とすること)を捕捉しているかを逐条で確認する2. 指定試験実施機関に徴収させる場合は、本条を準用する第六十九条の二十七第二項が根拠であることを起案に明示する3. 還付の可否、誤納の処理、領収の方法を条例か規則に落とし込み、機関の要項と文言をそろえる4. 機関が事務を休廃止した場合に徴収経路が都道府県へ戻る段取り(第六十九条の二十三、第六十九条の二十五)を、あらかじめ手順書に書いておく
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務上は受験要項が定める申込・取下げの期間が分水嶺になる。還付を金銭債権として争う場合、相手方を都道府県と構成するなら地方自治法第二百三十六条第一項の五年、民間法人に対する私法上の請求と構成するなら民法第百六十六条(債権は権利行使できることを知った時から五年、行使できる時から十年)が問題になるが、どちらで構成すべきかは実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
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