介護保険法 第69条の19(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二百十一条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 2.介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、介護保険法第69条の19に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の19(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の19の条文原文は「登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(…」で始まります。
- 介護保険法第69条の19は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の19の前の条は介護保険法第69条の18です。
- 介護保険法第69条の19の次の条は介護保険法第69条の20です。
- 介護保険法第69条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の19は、登録試験問題作成機関に財務諸表等を三月以内に作成し五年間備え置く義務を課し、受験希望者等の利害関係人に閲覧・謄写等の請求権を認める。
Q · ケアマネ試験を受ける予定なら、問題を作っている機関の決算書を見せてもらえるの?
見せてもらえる。理由は不要で、機関は拒めない
介護保険法69条の19第2項により、介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内であればいつでも、財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。電磁的記録で作成されている場合は、省令で定める方法で表示したものの閲覧・謄写も可能です。謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)には、機関が定めた費用の支払いが必要です。
解説
ケアマネ試験の問題を作っている組織が、自分の財布の中身をあなたに見せる義務を負っている。それが介護保険法69条の19だ。登録試験問題作成機関は、毎事業年度が終わってから三月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書を作り、五年間事務所に備え置かなければならない。そして重要なのは第2項。介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者、つまり受験生本人は「利害関係人」として、業務時間内であればいつでも、その閲覧・謄写、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示閲覧、電磁的方法による提供を請求できる。受験料が何に使われているのか、問題作成に実際いくら投じられているのか、その数字を見る権利があなたの側にある。請求に理由を述べる必要はなく、機関側に断る裁量もない。ただし謄本・抄本と電磁的提供は、機関が定めた費用の負担が条件になる。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の19は、登録試験問題作成機関の財務諸表等の備付け及び閲覧等を定める規定である。同機関は毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成して五年間事務所に備え置く義務を負い、介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、業務時間内に閲覧・謄写、謄本交付、電磁的提供等を請求できる。
手順
- 1.請求先と業務時間を確認する 介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関の名称・事務所所在地・業務時間を、受験案内や機関の公表情報で確認する
- 2.請求方法を四つから選ぶ 書面の閲覧・謄写(第1号)、謄本・抄本(第2号)、電磁的記録の表示閲覧・謄写(第3号)、電磁的提供・書面交付(第4号)から選ぶ。第2号・第4号は機関が定めた費用が必要なので、遠方なら交通費と比較して決める
- 3.利害関係人であることを示す資料を用意する 受験しようとする者であることを示せる受験案内・申込準備資料などを用意し、根拠条文(介護保険法69条の19第2項・該当号)を明示して請求する
- 4.閲覧・入手した数字を年度比較する 五年分の収支計算書等を並べ、試験問題作成費や管理費の推移を確認する。備え置きがない・閲覧を拒まれた場合は、その事実を記録し所管の厚生労働省に報告する
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは?
厚生労働大臣の登録を受け、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う法人です。試験を実施する都道府県は、同機関に問題作成を行わせることができます(介護保険法69条の11以下)。
Q2試験機関の財務諸表 備え置き期間はいつまで?
五年間です。毎事業年度経過後三月以内に作成し、登録試験問題作成機関の事務所に五年間備え置かなければなりません(介護保険法69条の19第1項)。
Q3ケアマネ試験 問題作成機関 財務諸表 閲覧方法
機関の事務所で、業務時間内に閲覧・謄写を請求します。電磁的記録で作成されている場合は、厚生労働省令で定める方法で表示したものを閲覧・謄写します。
Q4財務諸表をデータで送ってもらうことはできる?
できます。第2項第4号により電磁的方法による提供、または記載書面の交付を請求できます。ただし機関が定めた費用の支払いが条件です。
Q5財務諸表を備え置かないと違法?
違法です。本条第1項は義務規定で、財務諸表等の備付けを怠るなどの違反は介護保険法211条の2の過料の対象とされています。
Q6閲覧請求に理由を書く必要はある?
条文上、請求理由は要件になっていません。受験しようとする者その他の利害関係人であれば、業務時間内いつでも請求できる構造です。
Q7試験問題の中身や作成過程も見られる?
見られません。対象は財産目録・貸借対照表・損益計算書又は収支計算書・事業報告書の財務諸表等に限られ、問題内容や作成過程は含まれません。
Q8受験者以外でも閲覧できる?
「その他の利害関係人」も請求権者です。範囲は条文上限定列挙されておらず、機関と具体的な利害関係を持つかどうかで個別に判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受験生って、本当に誰でも見せてもらえるんですか? 断られませんか?
断れません。本条第2項は「介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人」を明文で請求権者としており、機関側に応否の裁量はありません。請求理由の説明も不要です。実務のポイント:実際に閲覧請求が来る件数は極めて少なく、担当者が手続を知らないことがあります。窓口で戸惑われたら、条文番号(介護保険法69条の19第2項)と該当号数を口頭で示すのが最も早い。条文を指定できる請求者には、機関側の対応が一段変わる
Q2閲覧はタダなんですか? コピーもタダですか?
第1号の閲覧・謄写と第3号の電磁的記録の表示閲覧・謄写は、費用支払いの条件が付いていません。費用を支払う必要があるのは第2号(書面の謄本・抄本)と第4号(電磁的方法による提供・書面の交付)です。実務のポイント:条文上「謄写」は第1号にも入っている。つまり自分で撮影・複写する形の謄写には費用条件が付かない構造になっている。機関の設備や運用ルールとの調整は必要だが、謄本請求で費用を払う前に、謄写で足りるかを検討する価値がある
Q3そもそも試験問題を作っているのは国じゃないんですか?
介護支援専門員実務研修受講試験は都道府県が実施し、問題作成の事務は厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関に行わせることができます(介護保険法69条の11以下)。民間法人が公的試験の中核事務を担う構造です。実務のポイント:この「民間機関が公的事務を担う」構造だからこそ、財務公開義務が課されている。逆に言えば、都道府県が直接行う部分の情報は本条ではなく各都道府県の情報公開条例の対象になる。どちらのルートで請求すべきかを取り違えると、数か月無駄にする
間違えやすい点 AI による整理
- 「財務諸表なんて専門家しか読まない書類だ」と思って請求権の存在自体を無視している人が多い。だが読むべきは全体ではなく一行だけでよい。収支計算書の「試験問題作成費」と「管理費」の比率を見れば、手数料がどこに流れているかが分かる。専門知識は要らない、比率を見るだけだ
- この請求権を「情報公開請求の一種」だと理解している人がいるが、問いの立て方そのものが違う。行政機関情報公開法に基づく開示請求は行政機関が対象で、不開示決定があれば審査請求という長い道が待っている。本条は民間法人に対する直接の閲覧請求権で、行政を経由しない。手続が根本的に別物で、本条の方が圧倒的に速い
- 「五年間備え置き」を単なる保管義務だと軽く見られているが、その深刻さを理解している人は少ない。五年分が同時に並ぶということは、年度間の比較ができるという意味だ。手数料が上がった年に何の費用が増えたのか、三年前と比べて管理費が膨らんでいないか、時系列の追跡が制度上可能になっている
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の専門職国家試験は考選部が直接実施し民間機関に問題作成を委ねない。政府出資の財団法人には財務報告の公開義務があり、公的資金の透明性という点で機能的に近い
韓国では国家試験実施機関の多くが公共機関に指定され、経営公示として財務情報を公開する。個別の閲覧請求ではなく一律公示の方式
米国では資格試験団体の多くが免税非営利団体であり、年次報告書(Form 990)を一般の閲覧に供する義務を負う。請求者に利害関係を求めない点で日本より広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ケアマネ試験の受験手数料が改定された。値上げの根拠が知りたい。あなたは受験申込をしようとしている者として、登録試験問題作成機関の収支計算書を閲覧請求できる。人件費と問題作成費の内訳を見れば、値上げが実費に見合うものかどうか、自分の目で確認できる
- 試験問題に明らかな誤植があり、複数の受験生が不利益を受けた。あなたが所属する受験対策団体は、問題作成体制に人員や予算が十分割かれているかを事業報告書で検証しようとする。この検証結果が、再発防止を求める要望書の説得力を決定的に変える
- 登録試験問題作成機関が財務諸表等を備え置いていなかったとしたら、どうなる? 第211条の2の過料の対象になる。備え置き義務の違反は行政の裁量ではなく、金銭的制裁が用意された義務だ
- 受験申込の締切まであと10日。手数料の妥当性に疑問がある。閲覧請求は業務時間内ならいつでも可能だが、機関の事務所は東京にしかない場合もある。往復の交通費と、電磁的記録の提供請求の費用、どちらが安いかを今日計算しないと間に合わない
- 介護事業者の管理者として、自社の従業員をケアマネ試験に送り出している。受験料を会社が負担している立場から、その費用の行き先を確認したい。あなたは受験者本人ではないが、費用負担者として利害関係人にあたる余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録試験問題作成機関の事務所所在地と業務時間を確認、閲覧は業務時間内であれば予約なしでも権利として認められる2. 閲覧か謄写か、謄本交付か電磁的提供か、四つの請求方法から選ぶ。第2号(謄本・抄本)と第4号(電磁的提供)は機関が定めた費用の支払いが前提3. 自分が「受験しようとする者」または「その他の利害関係人」である立場を示せる資料を用意(受験案内、受験申込の準備状況など) 4. 備え置きがない、閲覧を拒まれた場合は厚生労働省の所管部局に事実を報告、第211条の2の過料の対象となる義務違反である
訴えられた側:1. 登録試験問題作成機関の側であれば、毎事業年度経過後三月以内という期限を業務カレンダーに固定、期限管理そのものが義務の中身だ2. 電磁的記録で作成する場合、第2項第3号の「厚生労働省令で定める方法により表示したもの」を閲覧可能な状態にする端末と手順を事務所に整備3. 請求者が利害関係人かどうかの判断は慎重に。受験希望者は明文で含まれており、拒絶の余地はない4. 費用を徴収できるのは第2号と第4号のみ。閲覧・謄写(第1号・第3号)に費用を求めると義務違反になる
時効(請求できる期限):作成義務の期限は毎事業年度経過後三月以内、備え置き期間は五年間(本条第1項)。閲覧・謄写等の請求権には特定の時効はないが、備え置き期間の五年を過ぎた年度分は事実上請求の対象から外れる。損害賠償等の請求に転じる場合は一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される
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