介護保険法 第69条の2(介護支援専門員の登録)
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- 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
- 一心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 三この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 四登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 五第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
- 六第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者
- 七第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの
- 2.前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
この条文の基本情報
介護支援専門員の登録とは何ですか?
定義介護支援専門員の登録とは、介護保険法第69条の2に定められた規定で、「厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の2(介護支援専門員の登録)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の2の条文原文は「厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の2は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の2の前の条は介護保険法第69条です。
- 介護保険法第69条の2の次の条は介護保険法第69条の3です。
- 介護保険法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の2は、実務経験・試験合格・実務研修修了の3要件を満たした者が都道府県知事の登録を受けられると定め、刑罰歴等7つの欠格事由該当者を除外する。
Q · ケアマネの試験に合格したら、すぐにケアマネとして働けるの?
働けない。実務研修の修了と都道府県知事の登録が必要
介護保険法69条の2により、介護支援専門員として登録を受けるには、厚生労働省令で定める実務経験、介護支援専門員実務研修受講試験の合格、介護支援専門員実務研修の修了という3つの要件をすべて満たしたうえで、都道府県知事の登録を受ける必要があります。さらに第1項但書の7つの欠格事由(拘禁刑以上の刑の執行終了前、保健医療福祉関係法による罰金の執行終了前、申請前5年以内の不正行為など)に当たる者は登録を受けられません。
解説
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、合格通知が手元に届いた。その紙はまだ資格ではない。本条が組み立てているのは四段構えの関門である。厚生労働省令で定める実務経験、試験合格、実務研修の修了、そして都道府県知事による登録簿への登載。四つ目が済むまで、あなたはケアマネジャーとして一件のケアプランも作れない。さらに第1項但書には七つの欠格事由が並ぶ。拘禁刑以上の刑ならその執行が終わるまで、保健医療福祉に関する政令指定の法律による罰金でも執行が終わるまで、申請前5年以内に居宅サービス等で不正または著しく不当な行為をしていれば5年間、登録は受けられない。とくに第7号を見てほしい。登録消除の聴聞通知が届いた後であわてて自分から消除を申請しても、5年の空白は免れない。逃げ道が先に塞がれている条文である。
法的な位置づけ
介護保険法69条の2は、介護支援専門員の資格登録を定める規定である。厚生労働省令で定める実務経験を有し、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了した者は、都道府県知事の登録を受けることができる。ただし心身の故障、刑罰歴、不正行為歴、登録消除歴など7つの欠格事由に該当する者は除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの登録とは何ですか?
介護保険法69条の2に基づき、都道府県知事が介護支援専門員資格登録簿に氏名や登録番号等を登載する手続です。試験合格や研修修了だけでは登録済みになりません。
Q2ケアマネ 登録申請の方法は?
実務研修を修了した後、試験を実施した都道府県の知事に登録申請書と誓約書等を提出します。様式や添付書類は都道府県ごとに異なるため、登録手引きで確認します。
Q3ケアマネ 執行猶予中でも登録できる?
拘禁刑以上の刑で執行猶予中の場合、「執行を受けることがなくなるまで」に当たり登録できません。猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しが効力を失い、欠格は解けます。
Q4成年後見を受けているとケアマネになれない?
一律には欠格になりません。令和元年の改正で成年被後見人等の一律欠格は削除され、心身の故障により業務を適正に行えない者かを省令に基づき個別に判断する仕組みになりました。
Q5ケアマネ 登録消除 何年で再登録できる?
69条の39による消除処分を受けた場合、処分日から5年を経過するまで再登録できません(第6号)。聴聞通知後に自ら消除を申請した場合も、消除日から5年です(第7号)。
Q6ケアマネの欠格事由とは?
69条の2第1項但書に並ぶ7類型です。心身の故障、拘禁刑以上の刑、保健医療福祉関係法による罰金、申請前5年以内の不正行為、業務禁止中の消除、消除処分歴、処分逃れの消除申請です。
Q7ケアマネ試験の受験資格の実務経験とは?
本条は実務経験の中身を厚生労働省令に委ねています。保健医療福祉の法定資格に基づく業務や相談援助業務の従事期間が対象で、具体的な年数や日数は都道府県の受験要項で確認します。
Q8不正請求した事業所の職員はケアマネ登録できない?
本人が「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為」をしたと認められれば、申請前5年以内の行為として登録できません(第4号)。刑事処分の有無は問いません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に合格したのに登録できないことって、実際あるんですか?
あります。第1項但書の1号から7号のいずれかに当たれば、合格していても知事は登録できません。刑罰関係だけでなく、第4号の「申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者」のように刑事処分を伴わない類型もあります。実務のポイント:都道府県は申請時に誓約書を取り、必要に応じて証明書類を求めます。ここで事実を隠して登録すると、後から消除され、さらに5年の再登録禁止が乗ります。隠すより先に窓口へ相談した方が復帰は早い
Q2昔スピード違反で罰金を払ったんですが、ケアマネの登録に響きますか?
第3号の罰金は「この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」に限られるため、道路交通法の罰金は原則として対象外です。ただし第2号は罪名を問わず、拘禁刑以上の刑なら執行が終わるまで欠格になります。実務のポイント:政令の指定法律は改正で増えることがあります。古い受験参考書のリストを信じず、申請年度の都道府県の登録手引きで対象法律を確認するのが実務の作法です
Q3処分されそうなとき、先に自分で登録を返してしまえばリセットできませんか?
できません。第7号は、行政手続法15条の聴聞通知があった日から処分日または処分をしない決定の日までの間に登録消除を申請した者について、消除日から5年の再登録禁止を課しています。相当の理由がある場合は除かれますが、その判断は知事側にあります。実務のポイント:通知が届く前の自主返上は第6号の処分歴を残さず、後の審査での扱いが実務上変わります。封筒の日付が分水嶺で、開封してから動き始めるのでは遅い
Q4一度登録すれば、ずっとケアマネとして働けるんですか?
登録自体は消除されるまで残りますが、本条第2項の登録簿への登載とは別に、介護支援専門員証の交付と有効期間、更新研修の仕組みが用意されています。証が失効すれば登録が残っていても業務はできません。実務のポイント:現場で一番多い事故は、転職や育休の途中で更新研修の案内を見落として証を失効させることです。登録先の都道府県は住所ではなく登録した県なので、引っ越したら移転手続を先に済ませないと案内そのものが届かなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば資格が取れる」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は実務経験、試験、実務研修、登録という四つの独立した関門を並べており、どの一つが欠けても業務はできない。合格を資格と同一視した瞬間、研修の受講時期や登録申請の期限管理という最も落としやすい実務が視界から消える
- 成年後見を受けたら即アウトだと今も信じている介護現場は多い。しかし令和元年(2019年)の欠格条項適正化で「成年被後見人又は被保佐人」という一律の欠格は削除され、第1号は「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という個別審査型に置き換わった。古い解説書や古い誓約書様式を使い続けている事業所が、ここで誤った助言をしている
- 処分されそうなら先に自分から辞めれば経歴をきれいにできると考える人がいる。法律の側から見ると、それは第7号が名指しで封じた行為であり、聴聞通知後の駆け込み申請は消除処分と同じ5年の待機を招く。あなたから見れば穏便な幕引き、法律から見れば処分逃れ。この落差が5年を奪う
- 第3号の罰金と第2号の拘禁刑の重さの違いは知られているが、復旧条件の差までは意識されていない。罰金も拘禁刑も「執行を終わるまで」で欠格が解ける構造であり、納付や服役の完了日が資格復活の起算点になる。納付を引き延ばすほど登録できない期間が伸びるという事実は、分割納付を選ぶ前に知っておくべきものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 69条の2:登録の要件と7つの欠格事由(入口) | 69条の6:申請等に基づく登録の消除 69条の39:知事による登録の消除処分(出口) |
| 誰が動くか | 本人が登録を申請し、知事が審査して登載 | 本人等の申請・届出を受けて知事が消除 知事が職権で消除(聴聞手続を経る) |
| 再登録への影響 | 欠格事由ごとに解消時期が異なる | 業務禁止期間中の消除なら禁止期間満了まで再登録不可(本条第5号) 処分日から5年再登録不可(本条第6号) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は長照人員について訓練・認証・登録を求める制度を設けているが、日本のケアマネのように都道府県単位の登録簿と7類型の欠格事由を法律本文で列挙する構造とは異なる
ドイツは介護相談(Pflegeberatung)を介護金庫の義務として位置づけ、相談員の資格は法律上の登録制ではなく、統一的な推奨基準により担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護福祉士として5年働き、試験にも受かった。ところが3年前、職場の送迎車で起こした事故で罰金の分割納付がまだ終わっていない。第2号と第3号のどちらに当たるのかで結論が変わる。罪名と刑種、そして納付完了日を確認しないまま申請書を出すと、虚偽申告として後から登録が消える
- もし勤務先の事業所が介護報酬の不正請求で指定取消になったら、そこで請求書類を作っていたあなた自身の登録はどうなる? 刑事処分を受けていなくても、第4号の「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為」に当たれば、5年間は登録の門が閉まる。事業所の処分と個人の資格は別軌道だが、証拠は共有される
- 都道府県から行政手続法15条の聴聞通知が封書で届いた。残された時間は聴聞期日までの数週間。この瞬間に自主的に登録消除を申請しても、第7号で消除日から5年の再登録禁止が付いてくる
- 主任ケアマネとして部下の登録申請を手伝う立場になった。本人が「若い頃に少し捕まったことがある」と打ち明けてきた。あなたが聞き返すべきは反省の度合いではなく、刑種と執行終了日、そして根拠法律の名前である
- 実務研修受講試験には受かったが、育児で実務研修を受けないまま数年が過ぎた。研修修了までは登録できないうえ、合格の効力をいつまで持ち越せるかは都道府県の運用で扱いが分かれている。窓口に確認せず放置するのが最も危険な選択になる
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、または消除された側に立ったときは、1. 通知書のどの号を理由にしているかを特定する。2. 刑種、執行終了日、不正行為とされた時期を自分の資料で照合し、5年の起算点を確認する。3. 事実誤認や号の当てはめ違いがあれば、処分を知った日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟を検討する。4. 争えない場合は解消日を確定させ、その時点から逆算して実務研修や再受験の要否を都道府県に文書で確認する
訴えられた側:欠格や義務違反を指摘される立場になったら、1. 行政手続法15条の聴聞通知が届いているかを最初に確認する。届いていれば第7号が作動するため、自主的な消除申請は原則として解決策にならない。2. 聴聞では事実関係の反論と、再発防止の体制を具体的な記録で示す。3. 業務禁止処分(第69条の38第3項)に至ると、禁止期間中の登録消除が第5号の追加ハードルになるため、処分の種類ごとの帰結を弁護士と整理する。4. 事業所側であれば、法人の処分と従業員個人の資格審査を切り分けて記録を作る
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。欠格の期間は号ごとに異なり、第2号と第3号は刑の執行終了まで、第4号は申請前5年以内の行為、第6号は消除処分日から5年、第7号は消除日から5年である。登録の拒否や消除に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。介護支援専門員証の有効期間や更新研修の期限管理は別枠で走るため、最新の改正状況をご確認ください
学説
立法趣旨(欠格条項の適正化):令和元年の法改正は、成年被後見人等を一律に資格から排除する欠格条項を見直し、心身の故障の有無を個別に審査する方式へ転換した。本条第1号はこの考え方を反映し、画一的な排除から能力に応じた判断への移行を示している。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 介護支援専門員の資格が法律レベルで整備され、都道府県知事の登録制と欠格事由が本条として置かれた。それまで省令等に依拠していた資格の枠組みが法定化された
- 令和元年(2019年)欠格条項適正化 第1号の「成年被後見人又は被保佐人」という一律の欠格が削除され、「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という個別審査型に改正された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、第2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改正された。条文の文言が変わっただけで欠格の範囲は実質的に同じ
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護支援専門員の資格を法律上整備し、都道府県知事の登録制と欠格事由を本条として新設した
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化により、第1号の一律欠格を削除し、心身の故障による個別審査型に改めた
- 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第2号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
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