介護保険法 第69条の4(登録事項の変更の届出)
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第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、介護保険法第69条の4に定められた規定で、「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の4(登録事項の変更の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の4の条文原文は「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければ…」で始まります。
- 介護保険法第69条の4は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の4の前の条は介護保険法第69条の3です。
- 介護保険法第69条の4の次の条は介護保険法第69条の5です。
- 介護保険法第69条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の4は、介護支援専門員の登録を受けた者に、氏名など厚生労働省令で定める事項が変わったとき、遅滞なく登録先の都道府県知事へ届け出る義務を課す。
Q · ケアマネが結婚して名字が変わったら、何か手続きが必要なの?
必要。登録先の都道府県知事へ遅滞なく変更届を出す
介護保険法69条の4により、介護支援専門員の登録を受けている者は、氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、遅滞なく登録先の都道府県知事に届け出なければなりません。この届出で直るのは都道府県の登録簿だけです。手元の介護支援専門員証の氏名を直すには、別途書換え交付の申請が必要です。他県の事業所へ移る場合は、登録の移転(69条の3)という別の手続になります。
解説
介護支援専門員の登録は、試験に合格した都道府県の名簿に一度書き込まれたら、その後は誰も勝手に更新してくれない。役所で婚姻届を出しても、住民票を移しても、都道府県が持つ登録簿はびくとも動かない。本条が命じているのは、氏名その他厚生労働省令で定める事項が変わったら、遅滞なく登録先の都道府県知事へ自分で届け出ること、ただそれだけである。だが、その「それだけ」を落とすと何が起きるか。介護支援専門員証には有効期間があり、更新研修の案内は登録簿に載っている住所へ送られる。旧住所のまま放置すれば案内は届かず、定員制の研修枠を逃し、気付いたときには証が失効している。証が失効すれば、居宅介護支援の業務そのものが止まる。罰金の話ではない。仕事が続くかどうかの話である。
法的な位置づけ
介護保険法69条の4は、介護支援専門員の登録事項変更の届出義務を定める規定である。同法69条の2第1項の登録を受けている者は、氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じたとき、遅滞なくその旨を登録先の都道府県知事に届け出なければならない。登録簿の正確性を維持し、行政から有資格者への到達可能性を確保することを目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録先と有効期間を確認する 手元の介護支援専門員証を見て、登録を受けた都道府県と有効期間の満了日を確認する。届出先は勤務地ではなく登録先の都道府県である
- 2.様式と添付書類をそろえる 登録先都道府県の公式サイトから登録事項変更届出書の様式を入手し、変更内容に応じた証明書類(戸籍抄本、住民票など)を用意する
- 3.変更届を遅滞なく提出する 変更が生じた日を記載し、郵送、窓口または電子申請で登録先の都道府県知事へ提出する。提出控えは保管しておく
- 4.氏名変更なら証の書換えも同時に申請する 変更届だけでは手元の介護支援専門員証の記載は直らない。書換え交付申請も同時に提出し、写真規格と手数料を確認する
- 5.更新研修の日程を押さえる 有効期間の満了まで1年を切っている場合は、更新研修の開催日程と申込締切を確認して申し込む。研修は定員制のため、届出より研修枠の確保が先に詰まりやすい
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員の登録事項変更届とは?
ケアマネの氏名など登録事項が変わったとき、登録先の都道府県知事に出す届出です。介護保険法69条の4が根拠で、期限は「遅滞なく」とされています。
Q2ケアマネ 変更届 いつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。都道府県の手引で目安を示している例があるため、登録先の運用を確認してください。
Q3ケアマネの変更届はどこに出す?
現在の勤務地ではなく、登録を受けている都道府県の知事に提出します。登録先は介護支援専門員証で確認できます。
Q4ケアマネ 変更届 出さないとどうなる?
更新研修の案内が旧住所や旧姓宛てに届き続け、研修枠を逃して証が失効するおそれがあります。失効すると業務に従事できなくなります。
Q5ケアマネ 変更届 オンラインで出せる?
都道府県によって、郵送、窓口、電子申請の対応が分かれます。登録先の公式サイトで提出方法と様式を確認してください。
Q6ケアマネ 変更届 必要書類は?
変更届の様式に加え、氏名変更なら戸籍抄本など、変更内容を証明する書類を求められるのが一般的です。詳細は都道府県ごとに異なります。
Q7ケアマネ 転職したら変更届は必要?
都道府県の様式で勤務先事業所の情報を届出事項にしている例が多く、同一県内の転職でも届出が必要になり得ます。登録先の様式で確認を。
Q8ケアマネ 変更届 手数料はかかる?
登録簿の変更届自体は無料としている例が多い一方、介護支援専門員証の書換え交付には手数料がかかる都道府県があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結婚して名字が変わったんですけど、変更届を出せば介護支援専門員証も直りますか?
直らない。69条の4の届出は都道府県の登録簿を直す手続で、手元の介護支援専門員証の記載を直すには、別に書換え交付の申請が必要である。二本立てだと知らずに片方だけ出す人が非常に多い。実務のポイント:証の氏名が旧姓のままだと、利用者や監査で証の提示を求められた場面で説明を要する。変更届の様式を取りに行くとき、同じ窓口で書換え交付申請の様式と必要な写真の規格も一緒にもらっておくと、往復が一度で済む。
Q2県外の事業所に転職します。住所も変わるので、変更届を出せばいいですか?
住所や氏名の変更は69条の4の届出だが、他の都道府県の事業所で働くなら、別枠で登録の移転(69条の3)という手続が用意されている。移転は義務ではなく申請できるという仕組みで、しないままでも登録は有効である。実務のポイント:移転しないと更新研修は登録先の県で受けることになり、毎回そこまで通う羽目になる。逆に移転すれば新しい介護支援専門員証が交付されるが、有効期間は従前のものを引き継ぐのが原則で、期間がリセットされるわけではない。移転を機に期限が延びると誤解して更新を遅らせると失効する。
間違えやすい点 AI による整理
- 「どこに届け出ればいいのか」と考え始めた時点で、問いの立て方がずれている。先に確かめるべきは、自分の登録がどの都道府県にあるかである。勤務地が他県に移っても登録は自動で移らず、届出先は依然として登録を受けた都道府県知事のままだ。他県の事業所で働き始めた場合は、変更届ではなく登録の移転(69条の3)という別の手続が用意されている
- 届出を怠っても直接の罰則規定が置かれていないことは、知っている人も多い。深刻なのはそこではない。届出漏れの本当の帰結は、更新研修の案内が届かず、介護支援専門員証が有効期間満了で失効し、居宅介護支援の業務に従事できなくなることである。実務上は、証が有効でない者がケアプランを作成していた場合、運営基準違反として介護報酬の返還を求められる余地まで連鎖する。過料の有無を心配している間に、失うのは収入そのものだ
- 変更届を出せば介護支援専門員証の記載も直ると思われがちだが、両者は別の手続である。本条の届出は登録簿を直すもので、手元の証の氏名を書き換えるには、別途、介護支援専門員証の書換え交付の申請が必要になる。片方だけ済ませた人は、登録簿は正しいのに手元の証だけ旧姓、という宙ぶらりんの状態で数年を過ごすことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 69条の4:登録事項変更の届出(義務) | 69条の3:登録の移転(申請できる) 69条の2:介護支援専門員の登録(申請) |
| きっかけ | 氏名その他厚生労働省令で定める事項の変更 | 他の都道府県の事業所等で業務に従事する、または従事しようとするとき 試験合格と実務研修修了 |
| 提出先 | 登録を受けている都道府県知事 | 登録を受けている都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事へ 試験を行った都道府県知事 |
| しなかった場合 | 直接の罰則はないが、案内不達から証の失効リスク | 登録は有効のまま。更新研修は旧登録先で受けることになる 介護支援専門員として業務に従事できない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では長照人員の認証と登録を法令で定め、継続教育の単位取得を資格維持の要件とする。日本のケアマネ登録簿とは制度の単位が異なるため、対応は同種事項の規律にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 改姓してから半年、変更届を出さないままだったら何が起きる? 介護支援専門員証の氏名は旧姓のまま、利用者に示す証と契約書の署名が食い違う。そして有効期間の満了まであと3か月という段階で、更新研修の案内が旧姓・旧住所宛に送られていたと知る。研修は定員制で、次の開催は半年先である
- 隣県の事業所へ転職が決まった。ここで出す紙は変更届ではなく、登録の移転の申請である(介護保険法69条の3)。窓口も書式も別物だ
- 事業所の管理者として実地指導を受ける側に回ったとき、照合されるのは介護支援専門員証の写しと都道府県の登録内容の一致である。所属するケアマネジャーの氏名変更が届け出られていなければ、説明を求められるのは本人ではなく、管理体制を問われるあなたの側になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の介護支援専門員証を出し、登録先の都道府県と有効期間の満了日を確認する2. その都道府県の変更届の様式と添付書類(戸籍抄本や住民票など、変更内容により異なる)を公式サイトで取得し、変更が生じた日を記載して遅滞なく提出する3. 氏名変更の場合は、変更届とは別に介護支援専門員証の書換え交付申請を同時に出す4. 満了日まで1年を切っているなら、更新研修の開催日程と申込締切を先に押さえる。届出より研修枠の方が期限が厳しい
訴えられた側:1. 事業所として指摘を受けた場合、まず所属する介護支援専門員全員の証の写しと登録内容を突き合わせ、ずれている人を特定する2. 未届の者に本条に基づく変更届を即日提出させ、提出控えを保管する3. 指導に対しては、発覚時点と是正措置の日付を時系列で示す。届出遅延そのものより、把握体制がないことの方が重く見られる4. 再発防止として、入職時と年度更新時に証の写しを回収する運用を文書化する
時効(請求できる期限):法文上の期限は「遅滞なく」であり、具体的な日数は条文に書かれていない。起算点は変更の事実が生じた日(婚姻による改姓なら戸籍上の効力発生日、転居なら転居日)。都道府県の手引では目安日数を示している例があるため、登録先の運用を確認すること。なお本条は行政上の届出義務であり、民事債権の消滅時効(民法166条)が働く場面ではない。実質的な期限は介護支援専門員証の有効期間満了日と更新研修の申込締切であり、そちらが先に来る
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)介護保険法改正(平成18年4月施行) 介護支援専門員の資格について、都道府県知事による登録制、介護支援専門員証の交付、有効期間と更新研修の仕組みが導入され、その一環として登録事項の変更の届出義務が新設された。以後の改正有無は未検証であり、条文番号と文言は原文で確認すること
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録制、介護支援専門員証、有効期間と更新研修の仕組みが導入され、その一環として登録事項変更の届出義務が設けられた(平成18年4月施行)。以後の改正の有無は原文で確認を要する
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