介護保険法 第69条の3(登録の移転)
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前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
登録の移転とは何ですか?
定義登録の移転とは、介護保険法第69条の3に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の3(登録の移転)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の3の条文原文は「前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者…」で始まります。
- 介護保険法第69条の3は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の3の前の条は介護保険法第69条の2です。
- 介護保険法第69条の3の次の条は介護保険法第69条の4です。
- 介護保険法第69条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の3は、他県で従事する介護支援専門員が現登録知事を経由して従事先の知事に登録の移転を申請できると定める。業務禁止期間中は申請できない。
Q · 他県の事業所に転職したら、ケアマネの登録はどうすればいいの?
移転は任意。ただし業務禁止期間中は移せない
介護保険法69条の3により、介護支援専門員は他の都道府県の指定居宅介護支援事業者等で従事し又は従事しようとするとき、現在の登録知事を経由して従事先の知事に登録の移転を申請できます。申請は任意ですが、業務禁止処分(69条の38第3項)の期間中は申請できません。移転後に交付される介護支援専門員証の有効期間は、前の証の残存期間にとどまります(69条の7)。
解説
介護支援専門員の登録は全国共通の免許ではない。都道府県知事ごとに切られた、いわば県境付きの資格である。神奈川で登録したあなたが東京の居宅介護支援事業所へ移るとき、この69条の3が動く。押さえるべきは三点。第一に、移転は「申請をすることができる」であって義務ではない。移さないまま他県で働いても介護保険法違反にはならない。ただし更新研修や専門研修は原則として登録先の都道府県が実施するため、移さなければ受講のたびに元の県へ戻ることになる。第二に、申請の宛先は移転先の知事だが、提出は今の登録知事を経由する。窓口と宛先が別々である。第三に、ただし書。業務禁止処分(69条の38第3項、最長1年)の期間中は移転できない。処分から逃げるための県外移籍を、法律は正面から塞いでいる。そして最大の落とし穴が、移転後に交付される介護支援専門員証の有効期間は前の証の残存期間だけだという点だ(69条の7)。移転は、5年のカウンターをリセットしない。
法的な位置づけ
介護保険法69条の3は介護支援専門員の登録の移転を定める規定であり、都道府県知事の登録を受けた者が他の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者又は施設の業務に従事し又は従事しようとする場合に、現登録知事を経由して従事先の知事へ登録の移転を申請できる旨を規定する。業務禁止処分の期間中の者は除かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移転するかどうかを判断する 他県の事業所又は施設での従事が決まったら、介護支援専門員証の有効期限と、現登録県・移転先県それぞれの更新研修の日程を確認し、移転するか、移転するならいつかを決める
- 2.業務禁止処分の有無と期間を確認する 69条の38第3項の業務禁止処分を受けている場合、その期間が満了するまで移転申請はできない。処分がある場合は満了日を正確に把握する
- 3.申請書類を準備する 移転先都道府県の案内に従い、登録移転申請書、従事先事業所又は施設の所在を示す書類など必要書類を揃える。様式と添付書類は都道府県により異なる
- 4.現登録知事を経由して提出する 申請の宛先は移転先の都道府県知事だが、提出は現在登録している都道府県知事を経由して行う。窓口と宛先を取り違えない
- 5.新しい介護支援専門員証を受け取り、有効期限を記録する 移転後に交付される証の有効期間は前の証の残存期間であるため、有効期限を確認し、移転先都道府県の更新研修の申込時期をカレンダーに登録する
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの登録の移転とは何ですか?
介護支援専門員の登録を、ある都道府県から他の都道府県へ移す手続です。介護保険法69条の3が根拠で、他県の事業所や施設で従事し又は従事しようとする場合に申請できます。
Q2登録の移転は特養など施設勤務でもできる?
できます。条文は指定居宅介護支援事業者のほか「厚生労働省令で定める事業者若しくは施設」を対象としており、介護保険施設等での従事も含まれます。対象範囲は省令で確認してください。
Q3引っ越しただけで勤務先が同じ県なら移転は必要?
移転の要件は他県の事業所等での従事であり、住所の移動ではありません。勤務先の県が変わらない場合、住所変更は登録事項の変更の届出で対応するのが原則です。
Q4登録移転後のケアマネ証の有効期間はいつまで?
移転後に交付される介護支援専門員証の有効期間は、前の証の残存期間です(介護保険法69条の7)。移転によって5年の有効期間がリセットされることはありません。
Q5業務禁止処分中に登録の移転はできる?
できません。69条の3ただし書により、69条の38第3項の禁止処分を受け、その期間が満了していない者は移転の申請をすることができません。
Q6登録の移転に手数料はかかる?
手数料の有無や金額は都道府県ごとに条例等で定められています。申請前に移転先と現登録先の両都道府県の案内を確認してください。
Q7登録移転の申請にはどれくらい時間がかかる?
現登録知事を経由して移転先知事へ書類が回るため、処理期間は都道府県により異なります。証の有効期限や入職日から逆算し、早めに窓口へ標準処理期間を確認することが重要です。
Q8登録移転の申請が拒否されたらどうする?
拒否処分には理由提示が必要です(行政手続法8条)。不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら、ケアマネの登録も絶対に移さないとダメなんですか?
義務ではない。69条の3は「申請をすることができる」とある任意規定で、移さないまま他県の事業所で働いても介護保険法違反にはならない。ただし更新研修は原則として登録先の都道府県が実施するので、移さなければ受講のたび元の県へ戻ることになる。実務のポイント:移転後の証は残存期間しか引き継がないため、先に現在の県で更新研修を終えてから移すのが段取りとして一番効率がいい
Q2移転の申請書って、引っ越し先の県に直接出せばいいんですよね?
直接は出せない。宛先は移転先の都道府県知事だが、提出は現在登録している知事を「経由して」行う(69条の3本文)。二つの県が書類をリレーする建て付けなので、単純な転居届より時間がかかる。実務のポイント:処理に数週間から数か月かかる県もあり、その間に証の期限が来ると詰む。内定承諾の段階で両県の窓口に標準処理期間を確認しておくと、入職日の設計が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 他県の事業所で働くなら登録も移さなければ違法だ、と信じている人が多い。条文は「申請をすることができる」と書いている。移さないまま他県で従事すること自体は介護保険法上禁止されていない。移すかどうかは違法性の問題ではなく、研修受講と手続の利便性の問題である
- 移転すれば介護支援専門員証も新しくなる、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その新しい証の有効期間が「残存期間」でしかないこと(69条の7)。残り8か月の時点で移せば、新しい証も8か月で切れる。深刻なのは、更新研修の実施回数や申込時期が県ごとに違うため、移転先で次の研修枠に間に合わない事態が実務上生じる点だ
- 「移転の書類はどちらの県に出すのか」という問いの立て方自体がずれている。条文は、移転先の都道府県知事に対して、現在登録している知事を経由して申請すると定める。宛先と提出経路が別々に指定されているので、どちらか一方を選ぶ場面ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 介護保険法69条の3:他県で従事する場合の登録の移転 | 介護保険法69条の2:都道府県知事による介護支援専門員の登録 介護保険法69条の7:介護支援専門員証の交付と有効期間 |
| 手続の性質 | 任意の申請(「申請をすることができる」) | 試験合格・研修修了後の登録申請 証の交付申請、移転時は残存期間の証を交付 |
| 期間との関係 | 業務禁止期間中は申請不可 | 登録そのものに有効期間はない 証の有効期間は5年、移転後は残存期間を承継 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では長照人員は所属機関を通じて地方主管機関に登録され、機関の異動に応じて登録も異動する。日本のような任意の県間移転申請とは構造が異なる
韓国の요양보호사は시・도지사が資格証を交付するが、資格自体は全国で通用し、地域間の登録移転手続は日本ほど前面に出ない
ドイツの介護相談(Pflegeberatung)は介護金庫が担い、州単位の個人登録移転という仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録している県で業務禁止処分を受け、その期間中に他県の事業所へ転職したらどうなる? 移転申請は但書で門前払いになる。しかも申請は現登録知事を経由する建て付けなので、処分に関する情報は移転先の知事にも当然に引き継がれる。県境は逃げ道ではなく、記録の引き継ぎ線である
- 採用する側に立った場面。他県から応募してきた介護支援専門員の登録がどこの県か、業務禁止処分中でないかは、介護支援専門員証と登録先都道府県への確認で押さえられる。入職後に発覚すると、個人の資格問題では終わらず、指定居宅介護支援事業者としての人員基準に跳ね返る
- 結婚を機に神奈川から東京へ移り、都内の居宅介護支援事業所に内定が出た。介護支援専門員証の有効期限まであと4か月。ここで登録を移すか、現在の県で更新研修を終えてから移すかで、その後5年の段取りが変わる。移転後の証は残存期間しか引き継がないため、期限直前の移転は、不慣れな県で残り数か月の研修枠を探す羽目になる
取るべき行動
被害を受けた側:移転申請が拒否された、または長期間動かない場合。まず拒否処分の理由提示を求める(行政手続法8条)。現登録知事を経由する仕組みなので、どちらの県で止まっているかを先に特定すること。理由が業務禁止処分中(69条の38第3項)以外の事由なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。並行して現在の登録県で更新研修の枠を確保し、証の失効だけは避ける
訴えられた側:業務禁止処分を受けた側、またはその期間中に他県転職を考えている側。但書により移転申請は認められない。第一に処分の期間満了日を正確に押さえる。第二に処分自体を争うなら、審査請求・取消訴訟それぞれの期間制限を確認する。第三に、期間中に他県事業所の内定を得ても登録は動かない。内定先には処分中である事実を先に伝えること。隠して入職すると、事業所側の人員基準まで巻き込む
時効(請求できる期限):本条の申請自体に法定の申請期限はないが、実務上は二つの時計が動く。①介護支援専門員証の有効期間5年(法69条の7。移転後の証は前の証の残存期間を引き継ぐ)、②業務禁止処分は最長1年(法69条の38第3項)で、その満了までは移転できない。拒否処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 介護支援専門員の資格を省令レベルから法律レベルへ引き上げた改正の一環として新設。都道府県知事による登録制、介護支援専門員証の5年更新制、義務規定と処分規定とセットで導入され、その中で県をまたぐ従事に対応する移転手続として本条が置かれた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録制、介護支援専門員証の有効期間制度、業務禁止等の処分規定とともに新設された。平成18年(2006年)4月施行
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