介護保険法 第69条の39(登録の消除)
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- 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
- 一第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
- 二不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
- 三不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
- 四前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
- 2.都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
- 一第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
- 二前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
- 三前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
- 3.第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
- 一第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
- 二不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
- 三介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、介護保険法第69条の39に定められた規定で、「都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の39(登録の消除)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の39の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の39は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の39の前の条は介護保険法第69条の38です。
- 介護保険法第69条の39の次の条は介護保険法第70条です。
- 介護保険法第69条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の39は、ケアマネジャーの登録消除を定める。欠格事由該当や不正登録は必ず消除され、名義貸し等の義務違反や虚偽報告は知事の裁量で消除される。
Q · ケアマネジャーの登録って、どんなときに消されてしまうの?
欠格事由や不正登録なら必ず消除、義務違反等は知事の裁量
介護保険法69条の39は、登録消除を二層で定めています。1項は、欠格事由(69条の2第1項1号〜3号)への該当、不正の手段による登録・専門員証の取得、業務禁止処分への違反で、知事は必ず消除します。2項は、公正誠実義務・名義貸し禁止・信用失墜行為禁止・秘密保持義務への違反、報告拒否や虚偽報告、情状の重い指示命令違反で、知事の裁量により消除できます。3項は専門員証の交付を受けていない登録者にも適用されます。
解説
ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格は、試験に受かって登録された瞬間から、都道府県知事が握る一本の紐でつながっている。その紐を切る条文がこれだ。注目すべきは一項と二項の書き分けである。一項は「消除しなければならない」、二項は「消除することができる」。この助動詞ひとつの差が、あなたの職業人生を分ける。一項に当たれば知事に裁量はなく、反論も情状も届かない。禁錮以上の刑、法定の欠格事由、不正登録、業務禁止処分違反、この四つは自動執行である。一方、二項の守秘義務違反や名義貸し、虚偽報告は裁量の余地があり、ここでは弁明のしかたが結果を変える。さらに三項が効いてくる。試験に受かって登録だけして専門員証を取っていない人、つまり「まだ働いていない有資格者」も消除の対象になる。証がないから安全、という理解は誤りだ。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の39は、介護支援専門員の登録消除を定める規定である。都道府県知事に消除を義務付ける羈束的消除(1項・3項)と、知事の裁量に委ねる裁量的消除(2項)の二層で構成され、介護支援専門員証の交付を受けていない登録者も消除の対象に含める。
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの登録消除とは?
都道府県知事が介護支援専門員の登録そのものを抹消する処分です。介護保険法69条の39が根拠で、必ず消除される場合と裁量で消除できる場合の二種類があります。
Q2介護支援専門員の登録が消除される理由は?
欠格事由への該当、不正の手段による登録・専門員証取得、業務禁止処分違反は必ず消除。義務違反、報告拒否・虚偽報告、情状の重い指示命令違反は裁量で消除されます。
Q3登録消除の前に聴聞はありますか?
あります。登録消除は資格を直接はく奪する不利益処分のため、行政手続法13条により原則として聴聞の手続が必要です。欠席すると反論の機会を失います。
Q4登録消除処分の取消訴訟はいつまで?
処分があったことを知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求を選ぶ場合は、知った日の翌日から3か月以内に申し立てます。
Q5ケアマネの業務禁止処分とは?
都道府県知事が1年以内の期間を定めて介護支援専門員の業務を禁止する処分です(69条の38第3項)。これに違反すると69条の39第1項4号で登録が必ず消除されます。
Q6ケアマネが罰金刑を受けたら登録消除される?
介護保険法や保健医療・福祉関係の法律で政令が定めるものによる罰金刑なら欠格事由に当たり、必ず消除されます。それ以外の法律の罰金刑は直ちに欠格事由にはなりません。
Q7秘密保持義務違反で登録は消除される?
秘密保持義務(69条の37)違反は69条の39第2項1号の裁量消除事由です。直ちに消除とは限らず、漏えいの程度や是正の有無などの情状が判断に影響します。
Q8ケアマネの信用失墜行為とは何ですか?
介護支援専門員の信用を傷つける行為の禁止(69条の36)に違反する行為です。違反すると69条の39第2項1号により、知事の裁量で登録を消除される可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1資格が消除されたら、もう二度とケアマネには戻れないんですか?
永久欠格ではない。69条の2第1項の欠格事由の期間(消除の日から起算して一定期間、多くの類型で5年)を経過すれば再登録の申請は可能である。実務のポイント:再登録時には過去の消除歴が審査され、当時の弁明記録や是正努力の有無が判断材料になる。だからこそ処分段階で「争わずに受け入れる」選択をする前に、記録として何を残すかを考えておく価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2専門員証の有効期限が切れたのと、登録を消除されたのは同じことですか?
まったく別である。専門員証は69条の7に基づく5年の有効期間があり、更新研修を受ければ再交付される。登録自体(69条の2)はそのまま残る。消除は登録そのものを抹消する処分で、再登録には欠格期間の経過が必要になる。実務のポイント:証が切れているだけの状態でケアプラン作成業務を続けると、本条三項三号の「介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合」に触れうる。失効だから大丈夫という理解は、最も危ない誤解の一つである
Q3事業所に言われて名前だけ貸したんですが、断れる立場じゃなかったんです。これは考慮されますか?
名義貸しは69条の37違反で、本条二項一号の裁量消除事由にあたる。裁量である以上、経緯や立場は考慮の対象になりうるが、「断れなかった」という主張は証拠がなければ事実上通らない。実務のポイント:都道府県の担当課が見ているのは、拒否の意思表示が客観的に残っているかである。メール一通、業務日誌の一行が、裁量判断において「圧力に屈した者」と「積極的に加担した者」を分ける
Q4介護の仕事と関係ない私的なトラブルでも資格に影響しますか?
する。一項一号が引く69条の2第1項一号から三号までの欠格事由には、心身の故障、禁錮以上の刑、一定の法令違反による罰金刑などが含まれ、業務との関連は要件になっていない。実務のポイント:刑事事件の弁護方針を決めるとき、罰金で済むか禁錮以上になるかは資格の生死を分ける。介護職であることを弁護人に伝えていないと、量刑交渉でこの視点が抜け落ちる
間違えやすい点 AI による整理
- 「悪質なことをしなければ資格は消えない」と考えている人が多いが、問いの立て方が誤っている。一項一号は介護業務と無関係の刑事処分でも欠格事由に該当すれば自動的に消除される構造で、そもそも介護の仕事の質を評価する枠組みではない。職業倫理の問題としてではなく、私生活を含む法的地位の問題として捉え直す必要がある
- 守秘義務違反(69条の37)は「バレたら終わり」と漠然と恐れられているが、実は二項の裁量消除なので、直ちに資格喪失とは限らない。逆に、その手前の69条の34(公正・誠実な業務遂行義務)違反や指示違反の積み重ねの方が、記録に残り続けて累積的に効いてくる。単発の重大事象より、日常の指示無視の記録の方が最終的に効く
- あなたから見れば「都道府県からの報告要求」は事務的な確認作業に見える。だが法律から見れば、それは前条(69条の38)に基づく調査権限の行使であり、無視も虚偽も独立した消除事由になる。この落差が怖い。元の件で潔白でも、報告を軽く扱った一点だけで職を失う構造がここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 69条の39:登録そのものを抹消(登録消除) | 69条の38:報告徴収・指示・研修受講命令・1年以内の業務禁止 69条の7:専門員証の有効期間(5年)満了による失効 |
| 知事の裁量 | 1項・3項は羈束(必ず消除)、2項は裁量(消除できる) | 指示・命令・業務禁止は裁量 期間満了で当然に失効、処分ではない |
| 復帰の方法 | 欠格期間(多くは消除から5年)経過後に再登録申請 | 業務禁止期間の経過で業務再開可能 更新研修の修了等で専門員証の再交付 |
| 本条との接続 | 最終処分として位置付けられる | 業務禁止違反は1項4号、指示命令違反は2項3号、報告拒否は2項2号に接続 失効中に業務を行い情状が特に重ければ3項3号に接続しうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では長照服務人員の認證と登錄を行政機関が管理し、違反時に認證の廃止等を行う。日本のような羈束・裁量の二層を条文上明示する構造かは要確認
韓国では요양보호사の資格取消を定め、一定事由では必ず取り消す類型を設ける点で日本の1項に類似する
ドイツでは看護職の職業名称使用許可について、取得時の要件欠如による取消と、事後の信頼性欠如等による撤回を区別して規定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事業所の管理者から「利用者に出す書類、あなたの名前で出しておいて。実務は私がやるから」と言われた。これは69条の37(名義貸しの禁止)違反で、二項一号の裁量消除の対象になる。断れば気まずい、受ければ資格が消える。あなたに残された選択は、断るか、断った記録を残すかの二択
- 利用者の家族から強い苦情が入り、都道府県から「報告を求める」文書が届いた。あと14日で回答期限。ここで報告をしない、あるいは事実を盛って書くと、それ自体が二項二号の独立した消除事由になる。元の苦情が事実無根でも、報告の扱いを誤った瞬間に別の崖が開く
- もし、あなたが休日にスピード違反で交通事故を起こし、禁錮以上の刑が確定したとしたら? 介護の仕事とまったく無関係でも、69条の2第1項の欠格事由に該当した瞬間、知事は消除しなければならない。裁量はゼロ。仕事ぶりが評価されていたかどうかは、一行も考慮されない
- 同僚が「試験には受かったけど、専門員証はまだ取っていない」と言っている。その同僚がケアプランらしきものを作って報酬を得ていたら、三項三号の「介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合」に触れる。証がないことは免罪符ではなく、むしろ無資格業務という別の問題になる
- 研修の更新を忘れて専門員証の有効期間が切れた。これは消除事由ではなく失効。この二つは実務上まったく別物で、失効なら再研修で復活できるが、消除なら69条の2の欠格期間を経るまで再登録できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所の不正に巻き込まれそうな段階で、指示内容と日付を業務日誌・メールで記録化する。口頭のやり取りは後から立証できない2. 名義貸しや虚偽記録を求められたら書面で拒否の意思を示し、その控えを自宅に保管3. 既に関与してしまった場合は、都道府県の介護保険担当課または地域包括支援センターへの自主申告を検討。自主的な申告と是正は二項の裁量判断で有利に働く4. 事業所と利害が対立する段階では、事業所の顧問弁護士ではなく自分の代理人を立てる
訴えられた側:1. 消除の通知が来る前に、必ず弁明の機会または聴聞(行政手続法13条)が設けられる。ここを欠席すると反論の機会が消える2. 自分の該当事由が一項か二項かを条文で確認。二項なら情状(是正の有無、継続性、利用者への実害、自主申告)を証拠付きで主張する3. 一項に該当する場合、処分自体は争いにくいが、事実認定(本当に不正の手段だったか)は争える4. 処分後は審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討
時効(請求できる期限):登録消除処分そのものに期間制限はなく、事由が判明した時点で処分できる。処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から審査請求は3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。消除後の再登録は69条の2の欠格事由の期間(多くの類型で5年)を経る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は利用者保護の要請が定型的に強い類型を1項・3項の羈束的消除とし、是正可能な義務違反類型を2項の裁量的消除とする二層構造である。2項の運用では比例原則が働き、違反の程度、継続性、自主的是正の有無が考慮されると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)により、介護支援専門員の登録・専門員証・義務・監督の規定群(69条の2以下)が法律上整備され、本条の登録消除規定が設けられた(2006年4月施行)。
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