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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第69条の34(介護支援専門員の義務)

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  1. 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
  2. 2.介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
  3. 3.介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

介護支援専門員の義務とは何ですか?

定義介護支援専門員の義務とは、介護保険法第69条の34に定められた規定で、「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の34(介護支援専門員の義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の34の条文原文は「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービ…」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の34は第三款 義務等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の34の前の条は介護保険法第69条の33です。
  7. 介護保険法第69条の34の次の条は介護保険法第69条の35です。
  8. 介護保険法第69条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の34は、ケアマネジャーに利用者の人格尊重と、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らない公正かつ誠実な業務遂行を義務づける規定。

Q · ケアマネが同じ系列の事業所ばかり勧めてくるのは、法律的に問題ないの?

違法とは限らないが、理由の説明を求められる

介護保険法69条の34第1項は、ケアマネジャーに対し、サービスが特定の事業者に「不当に」偏らないよう公正かつ誠実に業務を行うことを義務づけています。系列事業所への紹介そのものは禁止されていませんが、利用者の状態や希望に照らした合理的な理由が必要です。運営基準上、利用者は複数事業所の紹介や選定理由の説明を求めることができ、違反があれば都道府県知事の指示・研修命令(69条の38)や登録消除(69条の39)の対象になります。

解説

ケアマネジャーは親のために働いてくれる人だ、と多くの家族は受け取る。法律の書き方は少し違う。介護保険法69条の34第1項が命じているのは、要介護者等の人格を尊重し常にその立場に立つことと、提供されるサービスが特定の種類や特定の事業者、施設に「不当に偏ることのないよう」公正かつ誠実に業務を行うことだ。効いてくるのは後半の一句である。訪問介護もデイサービスも福祉用具も、提案された事業所がすべて同じ法人グループだったとき、その偏りが正当かを説明する責任は、あなたではなくケアマネの側にある。しかも運営基準は、利用者が複数の事業所の紹介を求められること、ケアプランに位置づけた事業所の選定理由の説明を求められることを、契約開始時に説明するよう事業者に義務づけている。そんな説明を受けた記憶がないなら、それは義務が果たされていない最初のサインだ。

法的な位置づけ

介護保険法69条の34は、介護支援専門員の義務を定める規定である。1項は要介護者等の人格尊重と、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者・施設に不当に偏らないよう公正かつ誠実に業務を行う公正中立義務、2項は厚生労働省令で定める基準の遵守義務、3項は専門的知識及び技術の水準向上を図る資質向上の努力義務を定める。

手順

  1. 1.ケアプラン原案の事業所の運営法人を確認する 原案に並ぶ訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などの事業所名について、介護サービス情報公表システムで運営法人を調べ、居宅介護支援事業所と同じグループが何件あるかを数える
  2. 2.サービス担当者会議の前に選定理由を書面で求める 各事業所を位置づけた理由と、他の候補を書面で示すようケアマネに依頼する。会議前であれば記録を整える作業にすぎず、相手も応じやすい
  3. 3.回答が曖昧なら市町村や地域包括支援センターへ相談する 回答が得られない、または理由が説明されない場合、市町村の介護保険担当課か地域包括支援センターに相談し、第三者を記録に入れる
  4. 4.改善しなければ国保連へ苦情を申し立てる 都道府県の国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる。法176条1項3号に基づき、サービスの質に関する調査と事業者への指導・助言が行われる

よくある質問 AI による整理

Q1ケアマネの公正中立義務とは?

介護保険法69条の34第1項が定める、提供サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう公正かつ誠実に業務を行う義務です。

Q2ケアマネは途中で変更できる?

できます。居宅介護支援は利用者と事業所の契約であり、解約して別の事業所と契約し直せます。デイサービス等の各契約は別なので止まりません。

Q3特定事業所集中減算とは?

居宅介護支援事業所が、正当な理由なく訪問介護や通所介護、福祉用具貸与などの紹介先を特定事業者に集中させた場合に、介護報酬が減算される仕組みです。

Q4ケアプランは自分で作れる?

作れます。いわゆるセルフケアプランで、市町村に届け出れば保険給付を受けられます。ただし給付管理などの事務を自分で担う必要があります。

Q5ケアマネの登録が消除されるのはどんな場合?

69条の34第1項・2項違反などが該当すると、都道府県知事は登録を消除できます(69条の39第2項1号)。指示や研修命令に従わない場合も対象です。

Q6ケアマネの業務禁止はいつまで?

都道府県知事の指示や研修命令に従わない場合、1年以内の期間を定めて介護支援専門員の業務が禁止されることがあります(69条の38第3項)。

Q7複数の事業所を紹介してもらえる?

求めることができます。運営基準は、複数事業所の紹介を求められることを契約開始時に利用者へ説明するよう事業者に義務づけています。

Q8介護支援専門員証の有効期間は?

5年です(69条の7第3項)。更新には更新研修の受講が必要で(69条の8第2項)、資質向上を資格の側で担保する仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネさんが勧める事業所を断ってもいいんですか?

断れる。介護保険法2条3項は保険給付が被保険者の選択に基づき多様な事業者から提供されるべきことを定め、69条の34第1項はケアマネに特定事業者への不当な偏りを禁じている。実務のポイント:断るより「他に2つ候補を出してください」と頼む方が早い。比較検討の過程は記録に残す必要があり、記録が残ると集中が可視化されるからだ。

Q2同じ系列ばかり紹介されるのは、違法なんですか?

系列への紹介そのものは違法ではない。69条の34第1項が禁じるのは「不当に」偏ることで、利用者の状態や希望に照らした合理的な理由があれば適法だ。争点は理由を説明できるかどうかに尽きる。実務のポイント:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与については、正当な理由なく同一事業者への紹介割合が一定水準を超えると事業所の報酬が減算される仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。割合は事業所が自ら計算して保管している。

Q33項の資質向上って努力義務ですよね。守らなくても何も起きないのでは?

そのとおりで、69条の38第2項の指示や研修命令も、69条の39第2項1号の登録消除も、対象を「69条の34第1項若しくは第2項」に限っている。3項違反だけでは処分できない。実務のポイント:代わりに資格側で縛られている。介護支援専門員証の有効期間は5年(69条の7第3項)で、更新には更新研修の受講が要る(69条の8第2項)。研鑽を怠れば資格そのものが切れる設計だ。

Q4ケアマネに文句を言っても改善しないとき、どこに言えばいいんですか?

窓口は三つある。市町村の介護保険担当課、地域包括支援センター、そして国民健康保険団体連合会(法176条1項3号が質に関する調査と事業者への指導助言を定める)。69条の34違反が認められれば都道府県知事の指示や研修命令につながる。実務のポイント:国保連への申立ては事業所名が記録に残り、都道府県の実地指導の端緒になる。事業所にとっては口頭の抗議より重い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ケアマネは誰の味方か」という問いの立て方そのものがずれている。69条の34が求めているのは、利用者の立場に立つことと、事業者選定では公正中立であることの二つだ。味方を期待すると裏切られたと感じ、中立を期待すると使いこなせる。期待の置き方を間違えると、使える制度が不満の種に変わる。
  • 「同じ系列ばかりで嫌だな」という違和感を持つ人は多い。だがその違和感が、法律上の義務違反、契約時説明義務違反、介護報酬の減算、都道府県知事の指示と研修命令、1年以内の業務禁止、登録の消除という段階的な圧力装置に直結していることまでは、ほとんど知られていない。不満の温度と、制度が用意している梃子の太さが釣り合っていない。
  • ケアマネの変更は角が立つから無理だと思われているが、居宅介護支援は利用者と事業所の私法上の契約であり、理由を告げずに解約できる。デイサービスや訪問介護は各事業所との別契約なので、ケアマネが替わってもサービス自体は止まらない。乗り換え先が未定でも、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターが間に入る。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容69条の34:公正中立・誠実義務、省令基準遵守、資質向上の努力義務69条の37:業務上知り得た人の秘密を漏らさない義務
69条の38:都道府県知事による報告徴収・指示・研修命令・業務禁止
条文の性質介護支援専門員の行為規範(1項・2項は義務、3項は努力義務)介護支援専門員の行為規範(退任後も継続)
行政による監督権限の根拠規定
違反時の効果1項・2項違反は指示・研修命令、不服従で業務禁止、登録消除事由(69条の39)罰則の対象となる
指示・命令に従わない場合、1年以内の業務禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では自治体の照顧管理専員や個案管理師がケアプランを調整する。事業者選定の中立性は、日本のように法律本文の個別義務としてではなく、主に行政の運用で担保されている。

韓国
노인장기요양보험법

韓国の長期療養保険では、日本型の独立したケアマネ職は置かれておらず、国民健康保険公団が等級判定と利用計画の提示を担う。

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツでは介護金庫が要介護者に Pflegeberatung(介護相談)を提供する。相談の中立性が求められ、日本のケアマネと機能が一部重なる。

アメリカ
42 CFR 441.301(c)(1)(vi)

米国 Medicaid の在宅・地域サービスでは、サービス提供者がケアプラン作成を兼ねることを原則として制限する conflict-free case management が求められる。日本より構造的な分離を採る。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、提案された訪問介護もデイサービスも福祉用具も、すべてケアマネの所属法人と同じグループだったら? それだけで直ちに違法とは言えない。だが「なぜこの組合せか」を説明する責任は事業者側にあり、説明の記録が残っていなければ運営基準上の不備として実地指導で拾われる。あなたがすべきなのは糾弾ではなく、理由を書面で求めることだ。
  • あなたがケアマネジャー本人で、自社デイサービスの稼働率が落ちていると上司に詰められている。空き枠を埋めるため担当利用者に声をかける。その一言が69条の34第1項の「不当に偏る」に触れると、都道府県知事の指示や研修受講命令(69条の38第2項)、従わなければ1年以内の業務禁止(同条3項)まで射程に入る。会社の指示だった、は抗弁にならない。
  • 母の要介護度が上がった。ケアマネは同じ系列の施設だけを並べてくる。他の候補も出してほしい、と言っていい。
  • 退院日まであと5日。病院の連携室から紹介されたケアマネが系列の老健を強く勧めてくる。急かされるほど比較の時間は削られるが、サービス担当者会議の前に「他の候補も並べてください」と一言入れるかどうかで、その後数年ぶんの自己負担額が変わる。会議が終わってから言うと、組み直しの話になって角が立つ。
  • 友人が親の介護で疲れ切っていて「ケアマネさんに全部お任せしてる」と言う。任せること自体は悪くない。ただ事業所の選定理由だけは支援経過記録に残してもらうよう伝えてあげられる。記録に残る前提があるだけで、選定の質は変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ケアプラン原案の各事業所の運営法人を調べ、居宅介護支援事業所と同じグループが何件あるか数える2. サービス担当者会議の前に、選定理由と他の候補を書面で求める。運営基準上、契約時に説明されているはずの事項だ3. 回答が曖昧なら市町村の介護保険担当課か地域包括支援センターへ4. それでも動かなければ国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる(法176条1項3号が質の調査と事業者への指導助言を定める)

訴えられた側:1. 選定理由を都度、支援経過記録に残す。比較した候補と選定根拠が書かれた時点で、偏りの疑いはほぼ消える2. 契約時に複数紹介と選定理由説明の権利を説明した記録を保存3. 都道府県知事から報告を求められたら期限内に正確に答える。69条の38第2項の指示や研修命令は従えば終わるが、従わなければ同条3項の1年以内の業務禁止、さらに69条の39第2項1号の登録消除へ進む

時効(請求できる期限):69条の34自体に期間の定めはない。実務上の時計は二つ動く。ケアプランと給付管理は月単位で回るため、当月分の変更はサービス担当者会議までが勝負になる。損害賠償を視野に入れる場合は、不法行為なら損害及び加害者を知った時から3年(生命または身体の侵害は5年。民法724条、724条の2)、契約上の債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)

学説

一般的理解:1項の公正中立義務は、同一法人グループへの紹介を一律に禁ずるものではなく、利用者の状態や希望に照らした合理的理由を説明できない偏りを禁ずる趣旨と解される。運営基準上の複数紹介・選定理由説明の仕組みと一体で機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年4月1日施行 介護支援専門員の登録、介護支援専門員証、5年ごとの更新制を定める第5章の一連の規定とともに新設され、公正中立義務が法律本文の義務として明記された。違反が都道府県知事による指示、研修命令、業務禁止、登録消除の対象になった

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)により、介護支援専門員の登録・専門員証・更新制とともに新設(平成18年4月1日施行)。公正中立義務が法律上の義務として明記された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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