介護保険法 第69条の38(報告等)
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- 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
- 2.都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
- 4.都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、介護保険法第69条の38に定められた規定で、「都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の38(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の38の条文原文は「都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行…」で始まります。
- 介護保険法第69条の38は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の38の前の条は介護保険法第69条の37です。
- 介護保険法第69条の38の次の条は介護保険法第69条の39です。
- 介護保険法第69条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の38は、都道府県知事がケアマネに報告徴収・指示・研修受講命令を行い、命令に従わない場合は一年以内の業務禁止ができると定める規定である。
Q · ケアマネが県から業務禁止処分を受けるのは、どんなときですか?
指示や研修命令に従わないとき、最長一年の業務禁止が可能です
介護保険法69条の38により、都道府県知事はまず業務の報告を求め(1項)、公正中立義務等の違反や介護支援専門員証のない業務があれば、必要な指示または指定研修の受講命令を出せます(2項)。業務禁止(3項)の要件は、この指示・命令に従わないことです。禁止期間は一年以内で、登録地だけでなく勤務地の知事も処分でき、処分内容は登録地の知事へ通知されます(4項)。
解説
介護支援専門員の資格が止まる道筋は、いきなり登録消除から始まるわけではない。都道府県知事の手元には三段の階段がある。第一段が報告徴収、第二段が必要な指示または知事指定の研修受講命令、第三段が一年以内の業務禁止だ。あなたが押さえるべき急所は二つ。一つ目、第三段を発動する要件は「元の違反が重かったこと」ではなく「第二段の指示や命令に従わなかったこと」である。指示文書を読み流し、研修案内を机に置いたまま放置した時点で、禁止処分の要件が独立して完成する。二つ目、監督権を握るのは登録先の知事だけではない。登録は A 県、勤務は B 県という越県勤務なら、B 県知事もあなたに報告を求め、指示し、業務を禁止できる。そして処分をしたときは B 県知事から A 県知事へ遅滞なく通知が飛ぶ(第4項)。県境はあなたの処分歴を隠してくれない。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の38は、介護支援専門員に対する都道府県知事の監督権限を定める規定である。報告徴収、必要な指示または指定研修の受講命令、一年以内の業務禁止という段階的な措置を置き、業務禁止は指示・命令への不服従を要件とする。登録地の知事に加え、業務地の知事も同様の権限を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.県からの文書の種類と期限を確定する 届いた文書が報告徴収(1項)、指示・研修受講命令(2項)、業務禁止(3項)のどれに当たるかを表題と根拠条項で確認し、提出期限を即日カレンダーに登録する
- 2.記録の原本を写しとともに提出する 支援経過記録やサービス担当者会議録を、遡って修正せずその時点の原本のまま提出する。提出前に写しを取り、提出日と提出物目録を手元に残す
- 3.指示・研修命令に期限内で応じ、是正計画を出す 指示または研修受講命令が出たら、期限内に応じることを最優先にする。あわせて是正計画を書面で提出し、不服従という業務禁止の要件が成立しない状態をつくる
- 4.業務禁止の見込みが出たら専門家に相談する 弁明等の機会の通知を待たずに、通知文書・提出記録・是正経過の一式を弁護士に渡し、応答方針と不服申立ての可否を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの業務禁止処分とは?
都道府県知事が介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて業務を禁止する処分です。介護保険法69条の38第3項が根拠です。
Q2ケアマネ 研修受講命令 無視したらどうなる?
命令に従わないこと自体が業務禁止の要件になります。元の違反が軽くても、不服従を理由に最長一年の業務禁止を受ける可能性があります。
Q3ケアマネ 業務禁止 期間はどれくらい?
法律上の上限は一年です。知事が一年以内の範囲で期間を定めます。期間中に業務を行うと、登録消除の理由になりえます。
Q4県からの報告徴収は拒否できる?
知事の法定権限に基づくため、実質的に拒否できません。拒否や不誠実な回答は、次の段階である指示や研修命令を招く原因になります。
Q5ケアマネ 登録県と勤務県が違う場合 処分は?
勤務県の知事も報告徴収・指示・業務禁止ができます。勤務県が処分した場合、登録県の知事へ遅滞なく通知されます。
Q6介護支援専門員証が切れたまま働いたら違法?
証の交付を受けていない登録者が介護支援専門員として業務を行うと、知事の指示や研修受講命令の対象になります(69条の38第2項)。
Q7ケアマネ 業務禁止 不服申立て いつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。
Q8ケアマネの囲い込みは県に通報できる?
できます。特定事業者への不当な誘導は公正中立義務(69条の34)に関わり、都道府県の登録担当への情報提供が報告徴収のきっかけになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から記録を出せと言われたんですが、これ断れるんですか?
第1項は知事の権限として報告徴収を定めており、断るという選択は実質的に存在しない。拒否や不誠実な回答は、そのまま第2項の指示や研修命令を呼び込む。実務のポイント:提出物は必ず写しを取り、提出日と目録を自分の手元に残すこと。後日の不服申立てでは「何をいつ出したか」が争点になり、県側の記録だけが残っている状態は一方的に不利になる
Q2業務禁止になったら、そのまま登録も消されるんですか?
自動的には消えない。業務禁止は最長一年の期間限定処分であり、登録の消除は第69条の39の別枠で判断される。ただし禁止期間中に業務を行えば、そこが登録消除の理由になりうる。実務のポイント:禁止期間中に同じ事業所で相談員や介護職として働けるかは運用に幅があり、実務上、解釈が分かれている。自己判断で働き続ける前に、県の担当課へ書面で照会し、回答を保存しておく
Q3登録は東京なんですが、勤務先が神奈川です。指導はどっちから来ますか?
両方から来る。第1項から第3項は「登録を受けている介護支援専門員」と「当該都道府県の区域内で業務を行う介護支援専門員」を並べており、勤務地の知事も報告徴収と処分の主体になる。第4項により、処分をした知事は登録先の知事へ遅滞なく通知する。実務のポイント:転職や広域法人の異動で勤務県が変わったとき、更新研修や証の管理は登録県のルールで動く一方、日々の指導監督は勤務県から来る。二つの県の担当課の連絡先を最初に控えておくと、照会の空振りで期限を落とす事故が防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 処分を受けてから「どうすれば取り消せるか」を考え始める人が多いが、問いの立て方の時点で一手遅れている。第3項の業務禁止は第2項の指示・命令に従わなかったことを要件にする以上、勝負がつくのは処分後ではなく指示書を受け取った直後の数週間である。争うべき場所は不服申立ての窓口ではなく、命令に対する応答の中身だ
- 研修受講命令が行政処分であること自体は知っている人でも、従わなかった場合の深刻度を読み違える。元の違反が軽微でも、命令不服従は独立した理由として最長一年の業務禁止を正当化する。つまり「大した話ではないから様子を見る」という判断が、元の違反より重い結果を呼び込む
- あなたから見れば「登録は A 県なので、出向先の B 県は自分の監督官庁ではない」。だが法律から見れば、B 県知事は区域内で業務を行うあなたを直接処分できる主体であり、処分後は A 県知事へ通知される(第4項)。この認識の落差が、越県勤務や広域法人の異動でそのまま実害になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 69条の38:報告徴収・指示・研修命令・一年以内の業務禁止という監督の段階 | 69条の34:公正中立義務・基準遵守義務(監督の前提となる行為規範) 69条の39:登録の消除(監督階段の最終段) |
| 発動のきっかけ | 業務の適正確保の必要(1項)、義務違反または証未交付者の業務(2項)、指示・命令への不服従(3項) | ケアプラン作成等の業務そのもの 欠格事由への該当や、重い義務違反・業務禁止処分違反など |
| 効果 | 期間限定で業務ができなくなるが、登録は残る | 義務違反は2項の指示・研修命令の要件になる 登録そのものがなくなる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照人員の認証・登録を主管機関が管理するが、日本の介護支援専門員に完全に対応する個人資格と段階的監督の規定は同一ではない。
ドイツのPflegeberatungは介護金庫側の相談業務として構成され、個人資格への知事型の監督処分という仕組みはとられていない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当利用者の家族から「系列のデイサービスばかり入れられている」と県に情報提供が入った。数週間後、事業所宛てに支援経過記録とサービス担当者会議録の提出を求める文書が届く。これが第1項の報告徴収であり、ここで出した記録がそのまま第2項の指示を出すかどうかの判断材料になる
- もし、県から届いた文書の見出しが「指示」ではなく「命令」だったら、何が変わるのか。研修受講命令は受けるかどうかを選べる案内ではなく行政処分であり、受講しないという不作為そのものが第3項の業務禁止の要件を満たす。文書の一語で、あなたに残された選択肢の数が変わる
- 指示書を読み流した。研修の受講案内も後回しにした。それだけで、最長一年の業務禁止処分の理由が完成している
- 弁明書の提出期限まであと5日。この期間に用意できるのは新しい言い訳ではなく、記録の原本と是正計画だけだ。期限を落とせば、あなたの言い分が一行も残らないまま処分が決まる
- 更新研修の申込みを一度逃し、介護支援専門員証の有効期間が切れていることに気付かないまま担当者会議を主催していた。第7条第5項の定義上、証のない者は法律上の介護支援専門員ではない。第2項が名指しする「介護支援専門員証未交付者」の枠は、悪意のある無資格者だけを想定した条文ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当ケアマネが特定の事業者に偏っていると感じたら、提示された事業所の一覧、サービス担当者会議の記録、ケアプラン原案の控えを日付入りで保管する2. まず事業所の管理者へ書面で説明を求め、回答を残す3. 改善がなければ市町村の介護保険担当と国民健康保険団体連合会の苦情処理に加え、都道府県の介護支援専門員登録担当へ情報提供する4. 根拠は第69条の34第1項の公正中立義務であり、知事は第1項で報告を求めることができる
訴えられた側:1. 文書の表題が報告徴収か指示か命令かを最初に確定し、応答期限を即日カレンダーに入れる2. 記録は提出前に必ず写しを取り、提出日と提出物一覧を自分の手元に残す3. 遡って記録を作り直さない、それが最も重い自滅手である4. 指示や研修命令には期限内に応じ、同時に是正計画を書面で提出する。ここで応じれば第3項の要件は成立しない5. 業務禁止の見込みが出たら、聴聞や弁明の機会の通知を待たず弁護士に記録一式を渡す
時効(請求できる期限):業務禁止は一年以内の期間を定めて行われる(第3項)。より切迫するのは行政文書に書かれた報告や弁明の提出期限で、これを徒過すると第3項の要件が満たされる。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。介護支援専門員証の有効期間は5年で、満了日は自分で管理する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
段階的監督論(一般的理解):本条は、事実把握(報告徴収)、是正機会の付与(指示・研修命令)、制裁(期間限定の業務禁止)という順序で監督を組み立てており、業務禁止は是正機会を与えた後の最終手段と位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 介護支援専門員の登録制、介護支援専門員証(有効期間5年)、更新研修が法定化され、これに伴い都道府県知事による報告徴収、指示、研修受講命令、一年以内の業務禁止、他県知事への通知という監督の枠組みが新設された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録制、介護支援専門員証と更新研修が整備され、これに伴い知事の報告徴収・指示・研修命令・業務禁止・他県知事への通知の規定が設けられた(平成18年4月施行)。
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