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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第69条の7(介護支援専門員証の交付等)

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  1. 第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。
  2. 2.介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
  3. 3.介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。
  4. 4.介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。
  5. 5.前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。
  6. 6.介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  7. 7.介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
  8. 8.前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

この条文の基本情報

介護支援専門員証の交付等とは何ですか?

定義介護支援専門員証の交付等とは、介護保険法第69条の7に定められた規定で、「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の7(介護支援専門員証の交付等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の7の条文原文は「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の7は第一款 登録等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の7の前の条は介護保険法第69条の6です。
  7. 介護保険法第69条の7の次の条は介護保険法第69条の8です。
  8. 介護保険法第69条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の7は、登録を受けた介護支援専門員が知事に証の交付を申請できると定め、証の有効期間を5年とし、他県への登録移転があれば証は効力を失うとする。

Q · ケアマネジャーの介護支援専門員証に有効期限はあるの?

あります。有効期間は5年で、更新が必要です

介護保険法69条の7第3項により、介護支援専門員証の有効期間は5年です。期間を過ぎると証は効力を失い、登録が残っていても介護支援専門員として業務に従事できる状態ではなくなります。更新には都道府県が実施する更新研修の受講が必要です(69条の8)。また、他の都道府県への登録の移転があると元の証は失効しますが、移転申請と同時に交付申請をすれば、残りの有効期間を引き継いだ証が交付されます(同条5項)。

解説

ケアマネジャーとして働くには、試験に受かって登録されただけでは足りない。もう一枚、都道府県知事が交付する「介護支援専門員証」という現物のカードが要る。そして、ここが多くの現職が見落とす点だが、この証には有効期間五年という時限爆弾が仕込まれている。五年経てば自動更新などされず、更新研修(それも都道府県によっては50時間を超える)を受けなければ証は失効する。登録そのものは消えないのに、証だけが死ぬ。証のない介護支援専門員は、ケアプランに署名する資格を実質的に失う。さらに他県へ引っ越して登録を移転した瞬間、手元の証は自動的に効力を失う(4項)。転居届と同時に交付申請を出しておかないと、あなたは資格を持ったまま仕事ができない期間を自分で作り出すことになる。返納義務(6項)、処分時の提出義務(7項)まで含めて、この条文はあなたの職業生命の物理的な入れ物を規定している。

法的な位置づけ

介護支援専門員証とは、介護保険法第69条の2第1項の登録を受けた者に対し、都道府県知事が交付する証であり、介護支援専門員として業務に従事するための前提となる。有効期間は5年とされ、登録の移転があったときは効力を失い、登録の消除又は失効時には交付した知事に返納しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証の有効期間満了日を確認し記録する 手元の介護支援専門員証の券面で有効期間の満了日を確認し、満了日と満了12か月前の2点をカレンダーに登録する
  2. 2.都道府県の更新研修の日程と区分を確認する 交付を受けた都道府県の介護保険担当課や研修実施機関のサイトで、更新研修の開催時期・申込締切・定員を確認し、実務経験の有無による受講区分を把握する
  3. 3.更新研修を受講し更新申請を行う 研修を修了したら修了証明書を添えて、有効期間満了前に証の更新を申請する(69条の8)
  4. 4.他県の事業所へ移る場合は移転と交付を同時申請する 他の都道府県の事業所で従事する場合、登録の移転申請(69条の3)と同時に証の交付申請を行う。同時申請なら元の証の残存期間を有効期間とする証が交付される(69条の7第5項)
  5. 5.処分・失効時は証を速やかに提出又は返納する 業務禁止処分を受けたときは証を提出し(7項)、禁止期間満了後に返還請求を行う(8項)。登録消除又は失効のときは返納する(6項)

よくある質問 AI による整理

Q1介護支援専門員証とは何ですか?

介護支援専門員の登録を受けた人に都道府県知事が交付する証です。介護保険法69条の7が根拠で、有効期間は5年と定められています。

Q2介護支援専門員証の交付申請の方法は?

登録を受けた都道府県の知事に申請します。登録から一定期間を過ぎている場合は、交付前に都道府県の研修を受ける必要があります(69条の7第2項)。

Q3介護支援専門員証の有効期限はどこで確認できる?

交付された証の券面に有効期間の満了日が記載されています。不明な場合は交付を受けた都道府県の介護保険担当課に問い合わせます。

Q4ケアマネの更新研修はいつから受けられる?

受講時期や申込期間は都道府県ごとに異なります。定員制で開催回数も限られるため、満了日の1年前を目安に日程を確認するのが安全です。

Q5介護支援専門員証がないまま働くと違法?

証が失効した状態で介護支援専門員として業務を行うと、本人だけでなく事業所の人員基準違反となり、介護報酬の返還につながるおそれがあります。

Q6介護支援専門員の登録と証の違いは?

登録(69条の2)は資格者名簿への記載で、証(69条の7)は業務に従事するための証です。証が失効しても登録は消えません。

Q7介護支援専門員証の交付前研修が不要になるのはどんな場合?

登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間内に交付を受ける場合は、交付前研修が不要です(69条の7第2項ただし書)。

Q8介護支援専門員証を返納しなければならないのはいつ?

登録が消除されたとき、又は証が効力を失ったときです。速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納する必要があります(同条6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録はしてあるんですけど、証って絶対いるんですか?

実務に就くなら必要である。本条1項は交付を「申請することができる」と書くため任意に見えるが、証は介護支援専門員としての業務従事を示す唯一の証明であり、事業所の人員基準充足もこれを前提とする。実務のポイント:登録だけして証を取らずに寝かせている人は一定数いる。問題は復帰時で、登録日から厚生労働省令で定める期間を過ぎていれば、交付前研修が必要になる(2項)。寝かせる期間が長いほど復帰コストが上がる

Q2有効期間が切れたら、また試験から受け直しですか?

試験からやり直しにはならない。切れるのは証の効力であって、69条の2第1項の登録は消除事由がない限り残るからである。ただし更新ではなく再研修の扱いとなり、受講時間が長くなる運用が多い。実務のポイント:都道府県によって研修区分・時間数・開催回数が大きく違う。転居を伴う場合、移転先の研修体系を先に調べておくと、同じ失効でも負担が数十時間単位で変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3処分で証を出したら、もう返ってこないんですよね?

返ってくる。7項の「提出」は預けることであり、6項の「返納」とは別の概念である。69条の38第3項の禁止期間が満了して提出者から返還請求があれば、知事は直ちに返還しなければならない(8項)。実務のポイント:返還は請求があったときに義務が生じる建て付けなので、黙っていても自動的には戻らない。満了日を自分で管理し、請求書面を出す。この一手を知らずに数か月を空費する例がある

Q4県外に引っ越すとき、証はどうなりますか?

69条の3の登録の移転があった時点で、手元の証は効力を失う(4項)。ただし移転申請とともに交付申請をしていれば、新しい知事は元の証の有効期間の残りを期間とする証を交付する義務を負う(5項)。実務のポイント:五年の期間がリセットされるわけではない点が重要である。移転で期間が延びると誤解して満了日を見失う人がいる。新しい証を受け取ったら、まず有効期間欄を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に合格してケアマネになった」と多くの人が言うが、法的には三段階ある。実務研修受講試験の合格、登録(69条の2)、そして証の交付(本条)。この三つ目を欠いたまま「ケアマネです」と名乗ると、名称独占の問題だけでなく、事業所の人員基準を満たしていないことになる。問いの立て方が「合格したかどうか」になっている時点で、すでにずれている
  • 有効期間切れは「更新すればいい」と軽く考えられがちだが、切れた後の再取得は更新研修ではなく再研修(より長時間)になる都道府県が多い。数週間の手続き遅れが、数十時間の研修負担に化ける。期限切れの深刻度は、行政手続の遅延ではなく、あなたの労働時間の実損である
  • 業務禁止処分を受けたら資格が消えると思われているが、7項は「提出」であって「返納」ではない。返納(6項)は登録消除・失効のとき、提出(7項)は処分のとき。処分期間が満了して請求すれば証は戻る(8項)。この二語の使い分けが、復帰できるかどうかを分けている
  • 証の有効期間はケアマネ本人の問題だと思われているが、事業所から見れば人員配置基準の充足問題である。あなたの証が切れた日から、事業所は基準違反状態に入る。あなた個人のうっかりが、法人の介護報酬返還につながる。この落差が、更新を忘れた人を職場で孤立させる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象69条の7:介護支援専門員証の交付・有効期間・失効・返納・提出69条の2:介護支援専門員の登録
69条の8:証の有効期間の更新
期間の定め有効期間5年(移転時は残存期間)登録自体に有効期間の定めはない
更新研修を受けて有効期間を更新
効力が失われる場面有効期間経過、登録の移転(4項)登録の消除事由に該当したとき
更新しないまま満了日を過ぎたとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第18条

台湾では長照人員に訓練・認證と継続教育を義務付け、認證の有効期間を定めて更新させる仕組みがあり、期間制で質を担保する発想は日本と共通する

韓国
노인복지법 제39조의2

韓国の要養保護士は資格証交付制だが、日本のケアマネ証のような5年の有効期間による更新制とは構造が異なる

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツの介護相談(Pflegeberatung)は介護金庫が担い、個人資格証の有効期間制による管理ではなく所定の資格・研修要件で担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録から五年目の春、更新研修の案内が届いたが、利用者の担当を抱えていて日程が合わない。気付いたら有効期間の末日を過ぎていた。登録は生きているのに証がない。この状態で居宅介護支援事業所の常勤専従として勤務を続ければ、事業所側が運営基準違反を問われ、介護報酬の返還請求まで及ぶことがある
  • 東京から神奈川へ転勤することになった。登録の移転を申請したら、手元の証は失効する(4項)。だが同時に交付申請を出しておけば、新しい知事は「元の証の残り期間」を有効期間とする証を即日交付しなければならない(5項)。この同時申請を知らずに移転だけ先に出すと、空白期間が生まれる
  • もし、勤務先の法人が不正請求をしていて、あなたが名義を貸す形で指示に従っていたとしたら? 69条の38第3項の業務禁止処分を受ける可能性がある。その瞬間、証を速やかに提出する義務が生じる(7項)。ただし禁止期間が満了して返還請求すれば、知事は「直ちに」返還しなければならない(8項)。処分=資格喪失ではない、ここを混同する人が多い
  • 試験合格後、登録はしたが介護業界を離れて一般企業に就職した。数年後に戻ろうとしたとき、登録日から厚生労働省令で定める期間を過ぎていれば、証の交付前に研修が必要になる(2項但書の裏返し)。ブランク期間の長さが、そのまま復職コストになる
  • 更新研修の申込締切まであと10日。定員が埋まれば次の開催は半年後、有効期間には間に合わない。都道府県ごとに年間開催回数が違うため、申込のタイミングを一度外すだけで、実務が止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の証を出し、有効期間の末日を確認してカレンダーに「満了日」と「満了12か月前」の二点を登録2. 都道府県の更新研修の年間開催予定と申込締切、定員を確認(自治体サイトか介護支援専門員協会) 3. 実務経験の有無で受講すべき研修の種類と時間数が変わるため、自分がどの区分か窓口で確認4. 転居予定があるなら、登録移転申請と証の交付申請を同一機会に出す(5項) 5. すでに失効している場合は、更新ではなく再研修の要否を窓口で確認、放置期間が長いほど負担が増える

訴えられた側:1. 69条の38第3項の業務禁止処分を受けたら、まず証を交付を受けた知事へ速やかに提出(7項)、提出を渋ると別個の義務違反が積み上がる2. 処分の理由と禁止期間を書面で確認、処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服があれば審査請求または取消訴訟の対象になる3. 禁止期間の満了日を記録し、満了したら直ちに返還請求を出す(8項、知事は直ちに返還する義務を負う) 4. 事業所側との雇用関係については、処分と解雇の相当性は別問題なので労働法の観点で別途整理する

時効(請求できる期限):証の有効期間は交付から五年(3項)。移転に伴う再交付証は元の証の残存期間まで(5項)。返納・提出はいずれも「速やかに」で具体的日数の定めはないが、遅滞は独立した義務違反になりうる。研修の受講期間や更新手続の細目は厚生労働省令および各都道府県の定めによるため、最新の改正状況と自治体の運用をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護支援専門員の登録制度と介護支援専門員証の交付、5年の有効期間による資格更新制が導入された

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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