介護保険法 第69条の35(名義貸しの禁止等)
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介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止等とは何ですか?
定義名義貸しの禁止等とは、介護保険法第69条の35に定められた規定で、「介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の35(名義貸しの禁止等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の35の条文原文は「介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の35は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の35の前の条は介護保険法第69条の34です。
- 介護保険法第69条の35の次の条は介護保険法第69条の36です。
- 介護保険法第69条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第69条の35は、介護支援専門員証の不正使用と、自己の名義を他人に業務のため使用させることを禁止する。違反は登録消除の対象となる。
Q · 実際に働かなくても、ケアマネの名前だけ事業所に置かせたら違反になるの?
なります。働いていなくても名義を貸せば違反です
介護保険法69条の35は、介護支援専門員が自分の名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させることを禁じています。実際に業務をしたかどうか、報酬を受け取ったかどうかは要件ではなく、名前を差し出した時点で違反が成立します。違反した場合、都道府県知事は登録を消除できます(69条の39)。処分の対象は事業所だけでなく、名義を貸した個人の資格そのものです。
解説
介護支援専門員証は顔写真と登録番号の入った身分証で、そもそも貸し借りが想定されていない。ところが現場では、更新研修を受けそびれて失効した者、実際には別の事業所に勤めている者の名前を、人員基準を埋めるために借りるという運用が起きる。本条はこれを両方向から塞ぐ。自分の証を不正に使うこと、そして自分の名義を他人に業務のため使わせること。貸した側も等しく違反者になる点が肝だ。違反すれば都道府県知事は登録を消除できる(第69条の39)。消えるのは事業所の指定ではなく、あなた個人の資格である。事業所が潰れても再就職はできるが、登録を消除されれば介護支援専門員として働く道そのものが閉じる。利用者の側から見れば、居宅サービス計画書に書かれた担当者名と、毎月訪ねてくる人の名前が一致しているか、その一点だけが外から違反を見抜ける窓になる。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の35は、介護支援専門員に課される名義貸し等の禁止規定である。介護支援専門員証を不正に使用する行為と、自己の名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させる行為の二類型を禁じ、違反は都道府県知事による登録消除等の行政処分の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの名義貸しとは?
介護支援専門員が自分の名前や登録を、実際には業務をしない事業所の人員配置などのために使わせることです。介護保険法69条の35が禁止しています。
Q2ケアマネ 名義貸し ばれる?
実地指導や監査で出勤簿、タイムカード、給付管理票の作成者名が突き合わされるため、勤務実態のない名義は書類上の矛盾として発覚しやすい構造です。
Q3名義貸し 介護 処分 誰が受ける?
名義を貸した介護支援専門員個人は登録消除の対象(69条の39)、事業所は指定の取消しや効力停止の対象になりえます。処分の宛先は二方向です。
Q4介護支援専門員証 失効 そのまま働ける?
働けません。証が失効すれば介護支援専門員としての業務はできず、更新研修を受けて再交付を受ける必要があります。他人名義で穴埋めすれば本条違反です。
Q5退職後 名前を残す 名義貸しになる?
なりえます。退職後に元職場が人員基準のためあなたの名前を使い続けることを承諾すれば、その期間は名義を使用させた違反期間と評価されます。
Q6名義貸し 不正請求 返還 いくら?
人員基準を偽って受け取った介護報酬は返還の対象となり、返還額に40%を上乗せして徴収されうるとされています(介護保険法22条3項)。
Q7介護支援専門員証 貸す 違法?
違法です。介護支援専門員証を他人に使わせることも、自分の証を不正に使うことも、介護保険法69条の35で禁じられています。
Q8ケアマネ 名義貸し 通報 どこ?
事業所を指定した都道府県または市町村の介護保険担当課に情報提供できます。担当者名と訪問者名の食い違いなど、具体的な事実を整理して伝えると有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1所長に「登録だけ置かせて」と言われたんですが、実際に働かないなら名義貸しになりますか?
なります。本条は名義を他人に介護支援専門員の業務のため使わせること自体を禁じており、働いたかどうかは要件ではありません。むしろ働いていないから違反なのです。違反すれば登録の消除もありえます(第69条の39)。実務のポイント:実地指導で最初に突き合わされるのは出勤簿とタイムカード、次に給付管理票の作成者名です。勤務実態のない月に自分の名前が並んでいれば、口頭の説明では覆りません。
Q2名義を貸しただけで、お金を受け取ったのは事業所です。それでも私の責任になるんですか?
なります。金銭を受け取ったかどうかは本条の要件に入っていません。しかも処分の宛先が分かれます。事業所には指定の取消しや効力停止、あなたには登録の消除(第69条の39)。実務のポイント:事業所の顧問弁護士は法人を守るために動くので、責任の所在が「現場の判断だった」と整理される場面があります。自分の登録が懸かる立場なら、代理人は別に立てた方がよい。
Q3名義貸しって、逮捕されるような話なんですか?
本条の違反そのものに刑罰は定められておらず、制裁の中心は登録の消除という行政処分です(第69条の39)。ただし、それを土台に介護報酬が請求されていれば詐欺罪(刑法246条)が視野に入り、返還額には40%の加算が乗りえます(第22条第3項)。実務のポイント:刑事事件化するのは組織的・継続的な事案がほとんどですが、行政処分は一件でも動きます。刑事で立件されなかったことを安心材料にしないこと。
Q4担当のケアマネさんが毎月違う人なんですが、これは違反ですか?
担当者の変更自体は違法ではなく、事業所が変更を届け出て利用者に説明していれば問題ありません。問題は、書面上の担当者が固定されたまま別人が実務をしている場合です。実務のポイント:見分け方は簡単で、居宅サービス計画書の第1表と重要事項説明書に書かれた氏名を、訪問者の名刺と照合するだけ。一致しない状態が数か月続いていれば、聞く価値があります。
間違えやすい点 AI による整理
- 名義貸しが禁止されていることは知っていても、制裁の宛先を取り違えている人が多い。処分を受けるのは第一に事業所ではなく、あなた個人の登録である。経営者は法人を変えて再出発できるが、登録を消除された介護支援専門員は、その資格で働く道が閉じる。この重さの非対称に気付いていない。
- あなたから見れば「人手が足りない時期を一時的に助けただけ」だが、保険者から見れば、存在しない人員配置を前提に給付費が支出された事実だけが残る。この視点の落差が、善意の穴埋めを不正請求の構成要素に変える。
- 「名義貸しは何年経てばバレなくなるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。登録の消除は行政処分であり、刑事の公訴時効のような期間制限が置かれていない。何年前の話でも、監査の過程で出てくれば処分の検討対象になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 介護保険法69条の35:介護支援専門員証の不正使用・名義貸しの禁止 | 介護保険法69条の34:公正かつ誠実な業務遂行義務 介護保険法69条の36:信用失墜行為の禁止 |
| 違反行為の具体性 | 証の不正使用・名義の使用許諾という特定の行為類型 | 業務遂行の姿勢という一般的・包括的な義務 資格の信用を傷つける行為全般(業務外も含みうる) |
| 違反時の帰結 | 都道府県知事による登録の消除の対象(69条の39) | 指示・研修受講命令等を経て登録消除の対象となりうる 都道府県知事による登録の消除の対象(69条の39) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照服務人員の登録制度を設けるが、日本の介護支援専門員に相当する独立した法定資格と名義貸し禁止規定の一対一対応は要確認
韓国は社会福祉士資格証の貸与を禁止する規律を持ち、資格の名義管理という点で趣旨が近い
ドイツは介護保険法典でPflegeberatungを制度化しているが、日本のような資格者個人の名義貸し禁止条項との直接対応は未確認
米国は資格者の名義規制よりも、虚偽の人員配置に基づく公的給付請求を事後的に制裁する構造で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、管理者から「登録だけうちに置かせてほしい、実務は別の者がやるから」と言われたら? 断れば職場に居づらくなり、受ければ人員基準を満たしたことにされる。この瞬間、法的に危険な立場に立っているのは事業所ではなく、名前を差し出したあなたの方だ。
- 更新研修の受講を忘れ、介護支援専門員証が失効していることに気付いた。担当している利用者は12人。同僚の名義でひと月だけ給付管理票を出して穴を埋める、その選択が二人分の登録消除につながる。
- 親のケアプランを見直したとき、第1表の担当者名が、この半年間ずっと訪問してくる人の名刺と違っていた。事務ミスだと思って流すか、重要事項説明書を引っ張り出して照合するかで、その後の展開は変わる。
- 実地指導の通知が届き、期日まであと10日。出勤簿、タイムカード、給付管理票の作成者名、この三つが突き合わされる。勤務実態のない月に自分の名前が並んでいれば、当日の口頭説明では覆せない。
- 退職した元職場から「あと三か月だけ名前を残させてほしい」と連絡が来た。退職後であっても、名義を使わせた期間はそのまま違反期間になる。籍を抜いた日は防波堤にならない。
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・家族の場合、まず重要事項説明書と居宅サービス計画書第1表の担当介護支援専門員名を控え、実際の訪問者の氏名と照合する。食い違えば、事業所に「担当者変更の届出は出ているか」を書面で確認。回答が曖昧なら、事業所を指定した都道府県または市町村の介護保険担当課に情報提供する。ケアプランの作成主体が誰かは給付費の適正性に直結するため、実地指導の端緒になる。無断で名義を使われた本人なら、使用期間と経緯を時系列で整理し、自ら都道府県に申し出る。
訴えられた側:1. 名義を使わせた期間、対象の利用者、給付管理票の作成者名を自分で先に洗い出す。2. 依頼された経緯のメール、LINE、勤務シフト表を保全する。指示された立場だった証拠は、消除か指示・研修受講命令(第69条の38)かの分かれ目になる。3. 事業所の顧問弁護士は法人の利益を守る立場であり、あなた個人の登録を守る立場ではない。利害が対立する可能性を前提に、自分の代理人を別に立てるか検討する。4. 弁明の機会では、実務を行っていないのに名前を出した事実を争うより、期間の限定と是正措置を示す方が現実的である。
時効(請求できる期限):登録の消除(第69条の39)は行政処分であり、期間制限の定めがない。何年前の名義貸しでも監査で判明すれば処分の対象になりうる。一方、市町村が不正利得を徴収する権利は2年で時効消滅する(第200条)。不正請求が詐欺罪(刑法246条)に発展した場合の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条第2項)。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 介護支援専門員の登録制と介護支援専門員証の制度が導入された際に新設。公正誠実義務、名義貸しの禁止、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務が一体として置かれ、違反に対する指示・研修受講命令および登録の消除という行政処分の仕組みが整備された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護支援専門員の登録制と介護支援専門員証の制度導入に伴い新設。公正誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務と一体で整備され、平成18年(2006年)4月に施行された
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