介護保険法 第69条の36(信用失墜行為の禁止)
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介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、介護保険法第69条の36に定められた規定で、「介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の36(信用失墜行為の禁止)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の36の条文原文は「介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の36は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の36の前の条は介護保険法第69条の35です。
- 介護保険法第69条の36の次の条は介護保険法第69条の37です。
- 介護保険法第69条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第69条の36は、介護支援専門員に対し、資格の信用を傷つけるような行為を禁止する。業務上の限定がなく、違反すると知事の指示や登録消除の対象となりうる。
Q · ケアマネジャーの「信用失墜行為の禁止」って、具体的に何を禁じているの?
職種の信用を傷つける行為全般。業務外も対象になりうる
介護保険法69条の36は、介護支援専門員に対し「介護支援専門員の信用を傷つけるような行為」を禁じています。行為類型は列挙されておらず、判断は都道府県知事の裁量に委ねられます。秘密保持義務(69条の37)と違い「業務上」の限定がないため、私生活上の行為も対象になりえます。刑事罰はありませんが、違反すれば知事による指示や研修受講命令、登録の消除といった行政処分の対象となります。
解説
条文を一行読むだけなら三秒で終わる。「介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない」。だがこの一行には、あなたの資格の生殺与奪が仕込まれている。注目すべきは、そこに「業務上」「職務に関して」という限定が一切ないことだ。すぐ隣にある秘密保持義務(69条の37)が「業務に関して知り得た秘密」と業務を名指ししているのと、対照が鮮やかすぎる。つまりあなたが休日に起こした事件も、利用者から個人的に金を借りた行為も、副業で利用者に商品を売った行為も、「介護支援専門員の信用」という一点で捕捉されうる。しかもここで守られているのは、あなた個人の評判ではない。ケアマネジャーという職種全体が社会から預かっている信用である。だから具体的な被害者がいなくても、誰も一円も損していなくても、この条文は成立する。あなたが日々の記録に残していない時間帯こそ、この条文の射程だ。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の36は、介護支援専門員に対し、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為を禁止する規定である。保護の対象は個人の名誉ではなく職種全体に対する社会的信用であり、条文上、業務上の行為に限定されていない。違反は刑事罰の対象ではないが、都道府県知事による指示、研修受講命令、登録の消除等の行政処分の根拠となる。
手順
- 1.事実関係の時系列を自分で書き起こす 事業所や行政の聞き取りに答える前に、日時・場所・発言・金銭の動きを自分の手で時系列にまとめる。記憶は日を追うごとに相手の説明に引きずられるため、最初に固定しておく
- 2.懲戒と行政処分を別軌道として整理する 事業所による懲戒(労働契約)と都道府県知事による行政処分(資格)は判断主体も手続も異なる。事業所との和解で行政手続が止まるわけではないことを前提に、対応を分けて準備する
- 3.都道府県の照会に期限内に書面回答する 照会文書には期限内に書面で回答し、経緯・是正措置・再発防止策を自分から具体的に示す。処分が出る前のこの段階が、結果に最も影響を与えやすい
- 4.聴聞・弁明の機会には必ず出席する 不利益処分の前の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)は欠席せず、日程変更を申し出てでも代理人を立てて臨む。先に自主退職すると、その機会を手放す形になりやすい
よくある質問 AI による整理
Q1ケアマネの信用失墜行為とは何ですか?
介護支援専門員という職種全体の社会的信用を傷つける行為のことです。介護保険法69条の36が禁止しており、具体的な行為類型は条文に列挙されていません。
Q2信用失墜行為にあたる具体例は?
利用者からの金品の受領や借金、利用者関係を使った営業、刑事事件化した私生活上の行為などが典型とされます。ただし明確な線引き表は存在しません。
Q3信用失墜行為の禁止に違反するとどうなる?
都道府県知事から報告を求められ、指示や研修受講命令を受けることがあり、事案によっては介護支援専門員の登録の消除まで進みえます。
Q4ケアマネが利用者から謝礼を受け取るのは違法?
刑事罰の規定はありませんが、利用者との信頼関係を利用した金品の受領は信用失墜行為として行政処分の対象になりえます。受け取らないのが原則です。
Q5ケアマネの登録を消除されたら再登録できる?
登録の消除を受けると、介護保険法69条の2の欠格事由により一定期間は再登録を受けられません。期間等は最新の改正状況を確認してください。
Q6ケアマネのSNS投稿は信用失墜行為になる?
匿名でも利用者を揶揄する投稿や個人が特定されうる投稿は、特定された時点で信用失墜行為や秘密保持義務違反の問題になりえます。
Q7信用失墜行為の禁止に刑事罰はある?
本条自体に刑事罰はありません。ただし罰金のように払えば終わる制裁ではなく、資格そのものを失う行政処分につながる点が重い特徴です。
Q8都道府県から事実照会の文書が来たらどうする?
期限内に書面で回答し、経緯・是正措置・再発防止策を自分から具体的に示すことが重要です。必要に応じて早めに弁護士へ相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1プライベートでやったことまで、資格に響くんですか?
響きうる。69条の36には「業務上」という限定がない。秘密保持義務(69条の37)が「業務に関して知り得た秘密」と業務を名指ししているのと対照的で、この差は意図的なものだ。ただし私生活上の行為がどこまで及ぶかは実務上解釈が分かれている。実務のポイント:実際に登録の消除まで進む事案は、金銭の着服と刑事事件化した事案にほぼ集中している。指示や研修受講命令で止まった事案は公表されないので、公表されている処分件数は氷山の一角だと考えたほうがいい
Q2事業所をクビになったら、ケアマネの資格も自動で消えますか?
消えない。解雇は労働契約上の処分、登録の消除は都道府県知事による行政処分で、判断主体も手続も別軌道である。事業所には資格を奪う権限がない。実務のポイント:「行政に報告する」と言って退職を迫る事業所があるが、報告することと処分が出ることは別の話だ。しかも在職中のほうが、業務記録や同僚の証言にアクセスしやすい。辞める前に、適法な範囲で自分用の資料一式を確保しておく
Q3担当ケアマネが特定の事業所ばかり勧めてくるんですが、これは違反ですか?
まず公正かつ誠実な業務遂行義務(69条の34)と、指定居宅介護支援等の運営基準が定める公正中立の基本方針に抵触しうる。程度によっては職種の信用を傷つける行為として69条の36の問題にもなる。実務のポイント:紹介先が特定事業所に偏っていないかは、集中割合として行政のチェック対象になっている(基準の内容は改正が多いので最新の状況をご確認ください)。面談で「紹介先、偏っていませんか」と一言聞くだけで、担当者の説明の密度が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「どこまでが違反ですか」という問いの立て方が、そもそも外れている。条文は行為類型を一つも列挙していない。判断するのは都道府県知事であり、その裁量は広い。あなたが本当に用意すべき答えは「違反かどうか」ではなく「説明を求められたとき、自分の行動を第三者に説明できる記録が残っているか」である。実務上も射程の解釈は分かれており、明確な線引き表は存在しない
- あなたから見れば「職場で起きたトラブル一件」だが、法律から見れば二本の軌道が同時に走っている。一本は労働契約上の懲戒、もう一本は都道府県知事による資格への行政処分。判断主体も手続も証明の作法も別物だ。事業所と和解しても、もう一本の軌道は止まらない。この落差を知らずに「職場で丸く収まった」と安心した人が、半年後に照会文書を受け取る
- この条文に刑事罰がないことは、知っている人が多い。だが深刻度の見積もりを間違えている。罰金なら払えば終わるが、こちらは知事の指示や研修受講命令を経て、登録の消除という段まである。消除されれば原則として一定期間は再登録を受けられない(介護保険法69条の2の欠格事由、最新の改正状況をご確認ください)。お金では買い戻せない時間が請求書として来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 69条の36:職種の信用を傷つける行為の禁止 | 69条の37:業務に関して知り得た秘密の保持 69条の34:公正かつ誠実な業務遂行義務 |
| 業務への限定 | 条文上の限定なし(私生活上の行為も対象になりうる) | 「業務に関して知り得た」秘密に限定 業務遂行そのものを対象とする |
| 典型的な場面 | 金品の受領、利用者関係を使った営業、刑事事件化した行為 | 利用者情報の漏えい、SNSでの利用者情報の投稿 特定事業所への偏った紹介、不公正なケアプラン |
| 条文の具体性 | 行為類型の列挙なし、知事の裁量が広い | 秘密の漏示という行為が比較的明確 運営基準の公正中立規定で具体化 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には日本の介護支援専門員と完全に同一の資格はなく、長照人員の認証制度や社会工作師の倫理規範・懲戒制度が同種の役割を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 利用者の家族から「手続きの手数料です」と封筒を渡され、断りきれずに受け取った。三日後、別の親族から都道府県に苦情が入る。事実関係の照会文書に回答するまで、残り二週間。ここで出す書面の中身が、口頭の指示で止まるか、登録の消除まで転がるかの分岐点になる
- 休日の私的なトラブルで警察沙汰になったら、資格はどうなる? 業務と無関係でも、条文に「業務上」の限定がない以上、信用失墜行為の土俵には上がりうる。実務上は刑事事件化したかどうかが大きな分かれ目とされるが、私生活上の行為がどこまで含まれるかは解釈が分かれている
- 匿名アカウントで利用者の愚痴を投稿した。フォロワーは十人だった。だが勤務先と投稿時刻の突合で、三日後に特定された
- あなたの母親の担当ケアマネジャーが、自分の兼業先の商品を勧めてきた。副業そのものは違法ではない。だが利用者との信頼関係を営業の入口に転用した瞬間、担保に入るのは本人の信用ではなく、職種全体の信用のほうである
- 所長から「信用失墜行為にあたるから、円満に辞めてくれ」と言われた。事業所に資格を奪う権限はない。ここで自主退職すると、行政手続の場で自分の言い分を出す機会を、自分から手放す形になりやすい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 日時・発言・金額をその場でメモし、通帳の動きやケアプランの控えを確保する2. 苦情を事業所だけに入れない。指定権者である都道府県の介護保険担当課と、国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口に同時に出す。事業所内で処理されると、記録が外部に一行も残らない3. 金銭被害があれば、資格への処分とは別軌道で民法709条の損害賠償を検討する4. 担当者の変更は口頭ではなく書面で求め、その控えを残す
訴えられた側:1. 事業所の聞き取りに答える前に、事実関係の時系列を自分の手で書き起こす。記憶は日を追うごとに相手の筋書きに寄る2. 懲戒(労働契約)と登録の消除(行政処分)は別軌道だと理解し、対応を分ける3. 都道府県からの照会には期限内に書面で回答し、経緯・是正・再発防止を自分から提示する4. 聴聞の通知が来たら必ず出席し、行政手続法13条の弁明機会を使い切る。先に自主退職すると、その機会ごと手放しやすい
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。ただし登録の消除など不利益処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。金銭被害の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年4月施行 介護支援専門員の資格を都道府県知事の登録制・更新制へ改める改正に伴い、公正誠実義務・名義貸しの禁止・信用失墜行為の禁止・秘密保持義務を一括して新設。それまで実務指針レベルにとどまっていた職業倫理を、行政処分の根拠を持つ法律上の義務へ格上げした
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護支援専門員の資格を都道府県知事の登録制・更新制へ改める改正に伴い、公正誠実義務・名義貸しの禁止・秘密保持義務とともに信用失墜行為の禁止を新設。平成18年(2006年)4月施行
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