介護保険法 第69条の8(介護支援専門員証の有効期間の更新)
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- 介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
- 2.介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。
- 3.前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
この条文の基本情報
介護支援専門員証の有効期間の更新とは何ですか?
定義介護支援専門員証の有効期間の更新とは、介護保険法第69条の8に定められた規定で、「介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の8(介護支援専門員証の有効期間の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の8の条文原文は「介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。」で始まります。
- 介護保険法第69条の8は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の8の前の条は介護保険法第69条の7です。
- 介護保険法第69条の8の次の条は介護保険法第69条の9です。
- 介護保険法第69条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の8は、介護支援専門員証を申請により更新する手続を定める。原則として更新研修の受講が必要で、現に従事し指定研修を修了した者は免除される。
Q · ケアマネの資格証って、期限が来たらどうやって更新するの?
申請と更新研修が必要。現に従事し指定研修修了なら研修免除
介護保険法69条の8により、介護支援専門員証の有効期間は申請によって更新されます。更新を受けるには、原則として都道府県知事が厚生労働省令に基づいて行う更新研修を受けなければなりません。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ知事が指定する研修課程を修了した人は更新研修が免除されます。更新後の有効期間は前条第3項の準用により5年です。
解説
ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格は、一度取れば一生ものではない。介護支援専門員証には有効期間があり、5年ごとに更新研修を受けなければ失効する。あなたが利用者側なら、担当ケアマネの証には期限があると知っておくべきだ。あなたが資格保持者なら、この条文はあなたの職業人生そのものを規定している。注意すべきは第2項ただし書きの構造だ。現に業務に従事しており、かつ都道府県知事が指定する研修課程を修了していれば、更新研修は免除される。ここに「現に従事している者」と「ブランクのある者」の分岐がある。出産・育児・介護・病気で現場を離れた人は、免除ルートを使えず、より重い研修を受けることになる。さらに失効したら再登録の手続きが必要で、ブランクが長いほど復帰コストは跳ね上がる。介護業界で人材が戻ってこない理由の一つが、この条文の運用設計の中にある。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の8は、介護支援専門員証の有効期間の更新手続を定める規定である。更新は申請によって行われ、申請者は原則として都道府県知事が厚生労働省令に基づき実施する更新研修を受講しなければならない。現に業務に従事し、知事が指定する研修課程を修了した者は更新研修が免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証の満了日を確認してアラートを設定する 介護支援専門員証の券面で有効期間の満了日を確認し、満了1年前・半年前・3か月前にカレンダーのアラートを設定する。事業所の管理者は全職員分の満了日を一覧化する
- 2.免除要件と研修日程を都道府県に確認する 現に業務に従事しているか、知事指定の研修課程を修了済みかを整理し、69条の8第2項ただし書きの免除に当たるかを都道府県窓口に確認する。あわせて当年度の更新研修の日程・定員・申込期限を調べる
- 3.更新研修に申し込み、受講を修了する 免除に当たらない場合は更新研修に申し込む。複数日に分けて実施されることが多いため、事業所と勤務シフトを事前に調整してから予約する
- 4.満了前に更新申請を行う 研修修了後、都道府県知事あてに有効期間の更新申請を行う。申請書の様式と添付書類は都道府県ごとに異なるため、最新の案内に従う
- 5.新しい証を受け取り、事業所に届け出る 更新後の証を受け取ったら、新しい満了日を事業所の期限管理表に反映し、写しを事業所に提出する。運営指導で提示できるよう記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員証の有効期間は何年?
5年です。介護保険法69条の7第3項が定め、更新後の証にも69条の8第3項で同じ規定が準用されます。更新は何度でも繰り返します。
Q2ケアマネの更新研修が免除される条件は?
現に介護支援専門員の業務に従事していて、かつ都道府県知事が指定する研修課程を修了していることの両方が必要です(69条の8第2項ただし書き)。
Q3ケアマネの更新申請はどこに出す?
登録を受けている都道府県の知事に申請します。実際の受付窓口は、都道府県の担当課や指定の研修実施機関など都道府県ごとに異なるため、公式サイトで確認します。
Q4ケアマネの更新研修の受講料は自己負担?
受講料は都道府県や実施機関ごとに決まり、法律上は誰が負担するかの定めはありません。個人負担か事業所負担かは勤務先の規程や交渉次第です。
Q5他県に引っ越したらケアマネの更新はどうなる?
登録先の都道府県を変えるには登録の移転手続が必要です。更新研修をどちらの都道府県で受けるかにも関わるため、引っ越し前に両方の窓口へ確認するのが安全です。
Q6ケアマネの更新研修はいつまでに受ければいい?
証の有効期間が満了する前に研修を修了し、更新申請まで終えておく必要があります。研修は定員制なので、実際の期限は各都道府県の申込締切です。
Q7ケアマネ証の有効期限はどこで確認できる?
手元の介護支援専門員証の券面に有効期間が記載されています。証が見当たらない場合は、登録している都道府県の担当窓口に問い合わせます。
Q8介護支援専門員証の更新は何回でもできる?
回数の上限はありません。業務を続ける限り、5年ごとに申請と更新研修(または免除要件の充足)を繰り返すことになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新研修って、働きながら受けられるものなんですか?
都道府県が実施主体で、多くは複数日に分割して行われる。実務経験の有無で受講すべき課程と時間数が変わり、実務未経験者ほど長くなる(本条2項、厚生労働省令)。実務のポイント:研修日程は年度ごとに都道府県が公表するが、人気の日程は早期に埋まる。同じ年度内でも前半の回は比較的取りやすい。事業所の人員繰りを考えるなら、年度前半に予約を入れるのが実務上の定石とされている
Q2うっかり期限を過ぎてしまったら、ケアマネとして働けなくなりますか?
証が失効した状態では介護支援専門員としての業務は行えない。居宅介護支援事業所の人員基準(介護保険法79条以下と指定基準の省令)に影響するため、事業所側の問題にもなる。ただし再研修を経て再交付を受ける道は残っている。実務のポイント:失効に気付いた時点で自主的に保険者へ報告した場合と、運営指導で発覚した場合とでは、その後の扱いの重さが違ってくる。隠して業務を続けるのが最悪の選択肢である
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新研修を受ければいいだけ」と軽く考えている人が多いが、深刻なのは研修の中身より時間量とスケジュールだ。更新研修は都道府県ごとに実施時期・定員が決まっており、働きながら数十時間を確保するのは容易でない。事業所の人員配置を組み替えなければ受講できないケースもある。有効期限の管理は個人ではなく組織の問題である
- 「資格が切れたらまた試験を受け直し」と思っている人がいるが、これは前提が違う。介護支援専門員実務研修受講試験に合格した事実自体は消えず、証が失効しても再研修を経て再交付を受ける道がある。ただし手続きと研修負担は軽くない。問うべきは「試験からやり直しか」ではなく「再交付までに何時間と何円かかるか」だ
- 資格保持者から見れば更新は個人の手続きだが、法律から見れば事業所の人員基準(介護保険法79条、指定基準省令)を満たすかどうかの問題である。この落差が事業所を潰す。1名の期限切れが人員基準割れを招き、介護報酬の減算・返還にまで至った事例がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条の8:証の有効期間の更新手続 | 69条の7:証の交付と有効期間 69条の2:介護支援専門員としての登録 |
| 研修の位置づけ | 更新研修(現に従事+指定研修修了なら免除) | 交付を受けるための研修 登録の前提となる実務研修の修了 |
| 有効期間 | 更新後も前条3項を準用して5年 | 5年と定める根拠規定 登録自体には有効期間の定めなし |
| 手続の起点 | 本人の申請 | 登録を受けた者の申請 試験合格・実務研修修了者の申請 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも長照人員は認証と継続教育が求められ、一定期間ごとに継続教育を修了しなければ認証を更新できない。期限つきの資格管理という点で日本の更新制と発想が近い
ドイツの介護保険では介護相談(Pflegeberatung)を担う相談員に資格要件があるが、日本のように法律で5年ごとの証の更新と研修を義務づける形ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産休・育休で現場を2年離れていたケアマネが復帰を考える。「現に業務に従事している」要件を満たさないため、第2項ただし書きの免除ルートは使えない。更新研修は数十時間、受講料も自己負担になることが多い。復帰前に有効期間の残りを確認しないと、戻る場所を用意したのに資格が切れていたという事態になる
- 居宅介護支援事業所の管理者として、所属ケアマネ5名の証の有効期限を管理していなかった。1名が期限切れに気付かず、その間に作成したケアプランの適法性が問われかねない。運営指導(旧実地指導)で指摘され、介護報酬の返還を求められるリスクがある。人員基準を満たさない期間が生じれば、事業所全体の処遇にも波及する
- もし、あなたの親の担当ケアマネの資格証が期限切れだったら、作られたケアプランはどうなる? 現実には、無資格者が作成したケアプランに基づく給付は返還対象になりうる。利用者側からは資格証の有効期限は見えない。だが重要事項説明書や事業所への確認で聞くことはできる
- 資格取得から4年10か月。更新研修の定員は都道府県ごとに限られており、年度後半は満席になることがある。あと2か月で期限、研修枠が取れない。この時間圧を知らずに直前に動く人が、毎年一定数いる
取るべき行動
被害を受けた側:資格保持者として期限管理を守る立場なら、1. 介護支援専門員証の満了日を今すぐ確認し、カレンダーに満了1年前・半年前のアラートを設定する2. 所属先の都道府県の更新研修の実施時期・定員・申込期限を年度初めに確認する3. 第2項ただし書きの免除要件(現に従事+指定研修課程修了)に自分が当てはまるかを都道府県窓口に照会する4. 休職・離職を検討するなら、その前に満了日との関係を整理する
訴えられた側:事業所側として期限切れを指摘された場合、1. 該当者の従事期間と満了日を突合し、無資格状態で作成されたケアプランの範囲を特定する2. 速やかに保険者(市町村)と都道府県に自主報告する、隠すと後の返還額と処分が重くなる3. 該当期間のケアプランを有効な資格者が点検・再作成し、記録を残す4. 再発防止として全職員の証の写しと満了日を一覧管理する体制を文書化し、運営指導で提示できるようにする
時効(請求できる期限):介護支援専門員証の有効期間は5年(本条3項が準用する前条3項)。更新は申請により行うため、満了前に申請と更新研修の修了が必要。更新研修は都道府県ごとに年間の実施回数と定員が限られるため、実務上の締切は満了日ではなく研修の申込期限である。なお、この手続自体に民事上の消滅時効の概念は適用されない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法の改正により、介護支援専門員証の有効期間と更新制度、更新研修が導入された。平成18年(2006年)4月から施行
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