介護保険法 第69条の5(死亡等の届出)
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- 第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
- 三第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合本人
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、介護保険法第69条の5に定められた規定で、「第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知っ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の5(死亡等の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の5の条文原文は「第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知っ…」で始まります。
- 介護保険法第69条の5は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の5の前の条は介護保険法第69条の4です。
- 介護保険法第69条の5の次の条は介護保険法第69条の6です。
- 介護保険法第69条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の5は、介護支援専門員が死亡等した場合、相続人や本人等が30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。死亡時の起算点は事実を知った日。
Q · ケアマネジャーだった家族が亡くなったら、資格の届出は誰がいつまでにするの?
相続人が、死亡を知った日から30日以内に届け出ます
介護保険法69条の5第1号により、介護支援専門員の登録を受けていた人が死亡した場合、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。届出先は、故人が登録していた都道府県知事と、届け出る相続人自身の住所地を管轄する都道府県知事のどちらでも構いません。勤務先の事業所は届出義務者ではありません。
解説
介護支援専門員の登録とは、都道府県知事が管理する資格登録簿に名前が載ることを意味する。では、その名前を消す手続は、本人が死んでいるとき誰がやるのか。介護保険法69条の5の答えは相続人だ。勤務先の事業所ではない。配偶者や子が、死亡の事実を知った日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければならない。しかも届出先は二択で、故人が登録した都道府県でもよいし、届け出るあなた自身の住所地を管轄する都道府県知事でもよい。東京で登録していた親が実家の北海道で亡くなっても、北海道で出せる。さらに残る二つの場合、つまり心身の故障で業務を適正に行えなくなった場合と、拘禁刑以上の刑や保健医療福祉関係法の罰金刑を受けた場合は、起算点が違う。「知った日」ではなく「該当することとなった日」から30日が走る。刑なら判決の言渡日ではなく確定した日だ。誰も教えてくれないまま、時計だけが動いている。
法的な位置づけ
介護保険法69条の5は、介護支援専門員の登録を受けている者が死亡し、心身の故障により業務を適正に行えなくなり、又は所定の刑に処せられた場合に、相続人・本人・法定代理人・同居の親族のうち各号に定める者が、30日以内に登録先又は届出者の住所地を管轄する都道府県知事へその旨を届け出る義務を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.該当事由と届出義務者を特定する 死亡なら相続人、心身の故障なら本人・法定代理人・同居の親族、刑罰(69条の2第1項第2号・第3号)なら本人が届出義務者となる。自分がどの号の義務者かを確認する
- 2.30日の起算点を確定する 死亡の場合は相続人が死亡の事実を知った日、その他の場合は該当するに至った日(刑罰なら刑の確定日)を起算点とし、30日後の日付をカレンダーに記入する
- 3.届出先の都道府県を選び担当課に確認する 登録先の都道府県知事か、届出者の住所地を管轄する都道府県知事のどちらか動きやすい方を選び、介護保険担当課へ書式・添付書類・郵送可否を電話で確認する
- 4.届出書を提出し控えを保管する 所定の届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに窓口提出または郵送する。郵送なら配達記録の残る方法を使い、提出書類の写しを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員の死亡届とは何ですか?
介護支援専門員の登録者が亡くなったとき、相続人が都道府県知事に死亡を届け出る手続です。根拠は介護保険法69条の5第1号で、期限は死亡を知った日から30日以内です。
Q2ケアマネ 死亡 届出 いつまで?
相続人が死亡の事実を知った日から30日以内です。死亡日から数えるのではない点に注意が必要です。知った日をメモしておくと、起算点を後から説明できます。
Q3ケアマネの死亡届はどこに出す?
故人が登録していた都道府県知事か、届け出る相続人の住所地を管轄する都道府県知事のどちらかです。実務上は各都道府県の介護保険担当課が窓口となります。
Q4ケアマネが病気で働けなくなったら届出が必要?
心身の故障で業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定める場合に当たれば、本人、法定代理人又は同居の親族が、該当するに至った日から30日以内に届け出ます。
Q5ケアマネが禁錮・懲役(拘禁刑)になったら?
拘禁刑以上の刑に処せられた場合は欠格事由に当たり、本人が刑の確定日から30日以内に届け出る義務を負います(69条の5第3号、69条の2第1項第2号)。
Q6ケアマネの死亡届を出さないとどうなる?
届出がなくても、事実が判明すれば都道府県知事が登録を消除します(69条の6)。ただし期限内に出せば、遺族側にも手続完了の記録が残ります。
Q7介護支援専門員証の返納も必要?
登録が消除された場合などの専門員証の扱いは厚生労働省令や都道府県の運用で定められています。届出の電話の際に、返納の要否と方法もあわせて担当課に確認するのが確実です。
Q8ケアマネの死亡届は郵送できる?
郵送で受け付ける都道府県も多いですが、書式や添付書類(死亡の事実を証する書類など)は自治体ごとに異なります。事前に担当課へ電話で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親がケアマネだったんですけど、職場が役所に届けてくれないんですか?
69条の5が届出義務者として名指ししているのは相続人で、勤務先の事業所ではない。事業所は人員配置の変更届などを出すが、資格登録簿から名前を消す届出の名宛人ではない。実務のポイント:届出がなくても、該当する事実が判明すれば都道府県知事は登録を消除する(69条の6第3号)。最終的に名簿は正される。それでも出す意味は、宙に浮いた登録期間を残さず、遺族側に手続完了の記録を残せる点にある。
Q2罰金を払っただけでも、自分で届け出ないといけないんですか?
対象は限られる。69条の2第1項3号の罰金刑は、介護保険法その他の保健医療・福祉に関する法律で政令が指定したものに限られ、道路交通法違反の罰金などは含まれない。一方、拘禁刑以上の刑は罪名を問わず2号に該当する(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:起算点は判決の言渡日ではなく刑が確定した日で、略式命令なら正式裁判請求期間の経過後。確定日を弁護人に確認しておくと、自分の30日を根拠づけられる。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、退職処理と一緒に勤務先の事業所が役所へ連絡してくれるはずだ。法律から見れば、69条の5が名宛人として書いているのは相続人であって事業所ではない。事業所は人員基準まわりの届出は出すが、資格登録簿を消す届出の義務者ではない。この落差に気付かず事業所の善意に任せた瞬間、誰も出さないまま30日が過ぎる。
- 「介護支援専門員証には有効期間があり更新が必要だ」という知識は多くの人が持っているが、その先の深刻度を知らない。証の有効期間(5年)が切れても、登録簿上の登録そのものは自動的には消えない。登録が消えるのは69条の6または69条の39の消除事由が生じたときだけで、証が失効した休眠状態の登録者も、死亡すれば相続人に届出義務が降りてくる。
- 「いつまでに出せばいいのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。条文は場合ごとに起算点を分けており、死亡だけが「その事実を知った日」、残りは「該当することとなった日」だ。問うべきは期限の長さではなく、自分のケースの時計がいつ動き出したかである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 69条の5:死亡・欠格事由該当の届出 | 69条の4:氏名・住所等の登録事項の変更届 69条の6:都道府県知事による登録の消除 |
| 義務者・主体 | 相続人、本人、法定代理人、同居の親族(号ごとに異なる) | 登録を受けている本人 都道府県知事(処分庁) |
| 期限 | 30日以内(死亡のみ知った日から) | 遅滞なく 該当事由があれば消除しなければならない |
| 届出がない場合 | 事実判明により69条の6で消除される | 登録簿の情報が古いまま残る 届出がなくても事実判明で消除 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は長照人員を中央主管機関の認証・登録制で管理する。日本のような死亡時の相続人届出義務の明文は、同条からは確認できず、運用は地方主管機関に委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、親が亡くなって二か月後に、故人が介護支援専門員の登録を持っていたと初めて知ったら? 条文の起算点は「死亡の事実を知った日」であって、「登録を持っていた事実を知った日」ではない。ここが落とし穴で、遺品を整理して気付いた時点では30日が尽きている可能性が高い。まずは故人が登録した都道府県か、自分の住所地の都道府県の担当課に電話し、経緯を説明して書式を確認する。
- 介護保険法違反で略式命令の罰金を受け、納付して終わったと思っていた。だが保健医療・福祉に関する政令指定の法律による罰金刑は、69条の2第1項3号の欠格事由になりうる。届け出る側はあなた自身で、猶予は刑が確定した日から30日だ。
- 同居する親が脳梗塞で倒れ、意思疎通が難しくなった。親は現役のケアマネジャーだった。この場合、心身の故障に該当するに至ったとして届け出るのは本人だけでなく、法定代理人や同居の親族でもよい。介護サービスの調整や入院手続に追われている最中に、資格側の30日も同時に走り出していることへ気付けるかどうかが分かれ目になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の介護支援専門員証または登録通知を探し、登録した都道府県を特定する2. 死亡を知った日をカレンダー上で確定し、その30日後を書き出す(69条の5第1号の起算点は死亡日ではなく知った日) 3. 登録した都道府県か自分の住所地の都道府県、動きやすい方の担当課へ電話し、書式・添付書類・郵送可否を確認する4. 相続放棄を検討中なら、この届出が相続財産の処分にあたらないかを弁護士に一言確認してから出すと安全だ
訴えられた側:1. 刑事事件なら確定日を弁護人に確認、そこから30日を数える2. 該当するのが69条の2第1項2号(拘禁刑以上の刑)か3号(保健医療・福祉に関する政令指定法律による罰金)かを特定する。道路交通法違反の罰金など政令指定外の法律による罰金は3号に当たらない3. 心身の故障の場合は、法定代理人や同居の親族が代わりに届け出られる4. 届出と同時に、69条の39による登録消除の効果と再登録の要件・時期を担当課へ確認しておく
時効(請求できる期限):その日から30日以内(介護保険法69条の5柱書)。死亡の場合のみ、相続人が死亡の事実を知った日が起算点。心身の故障・刑罰の場合は該当することとなった日が起算点で、刑罰なら判決の言渡日ではなく刑が確定した日から数える。なお登録事項の変更届(69条の4)は30日ではなく「遅滞なく」で、期限の建て付けが違う
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年4月1日施行 介護支援専門員の資格登録制度(69条の2以下)の創設に伴い新設。登録者の死亡・欠格事由該当を都道府県知事へ届け出る義務を、相続人等に課した
- 令和元年(2019年)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 69条の2第1項の欠格事由から成年被後見人・被保佐人が削除され「心身の故障により業務を適正に行うことができない者」へ改められた。これに伴い本条の届出義務者も「成年後見人・保佐人」から「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」へ変更された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護支援専門員の資格登録制度(69条の2以下)の創設に伴い新設、平成18年4月1日施行。登録者の死亡・欠格事由該当を都道府県知事へ届け出る義務を相続人等に課した
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人等の欠格条項が「心身の故障」に改められ、届出義務者も本人・法定代理人・同居の親族へ変更された
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