介護保険法 第69条の6(申請等に基づく登録の消除)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。
- 一本人から登録の消除の申請があった場合
- 二前条の規定による届出があった場合
- 三前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
- 四第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合
この条文の基本情報
申請等に基づく登録の消除とは何ですか?
定義申請等に基づく登録の消除とは、介護保険法第69条の6に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の6(申請等に基づく登録の消除)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の6の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の6は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の6の前の条は介護保険法第69条の5です。
- 介護保険法第69条の6の次の条は介護保険法第69条の7です。
- 介護保険法第69条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の6は、本人の申請、死亡等の届出、事実の判明、試験合格の取消のいずれかに該当すれば、都道府県知事が介護支援専門員の登録を必ず消除すると定める。
Q · ケアマネの登録は、どんなときに消されてしまうの?
4つの事由があれば知事が必ず消除し、裁量はない
介護保険法69条の6により、都道府県知事は①本人から消除の申請があった場合、②死亡等の届出(69条の5)があった場合、③届出がなくても同条各号の事実が判明した場合、④試験の合格決定が取り消された場合(69条の31)には、介護支援専門員の登録を消除しなければなりません。「しなければならない」と定める羈束的な規定で、知事の裁量による見逃しはありません。争えるのは該当事実の有無に限られます。
解説
介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録は、一度取れば一生残る資格証ではない。都道府県知事は、一定の事実が起きたとき「消除しなければならない」。義務である。裁量はない。ここで見落とされやすいのが第四号だ。試験の合格決定が取り消された場合(69条の31、不正受験など)、登録は遡って土台を失う。つまり、あなたがいま持っている登録証は、合格の有効性という一本の柱の上に立っている。第一号の「本人からの申請」も軽く見てはいけない。休業のつもりで消除を申請すると、復帰時には再研修が必要になる場合があり、実務上の再開コストが跳ね上がる。消除は「返上」ではなく「土台の解体」に近い。
法的な位置づけ
介護保険法69条の6は、介護支援専門員の登録の消除事由を定める規定である。本人の申請、死亡等の届出、届出を欠く場合の事実判明、試験合格の決定の取消という四つの事由のいずれかに該当する場合、登録を行った都道府県知事は登録を消除する義務を負う。登録簿を実態と一致させる整理的性格を持ち、制裁的な消除(69条の39)とは区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.該当する消除事由を特定する 本人の申請(1号)、死亡等の届出(2号)、届出がない場合の事実判明(3号)、合格取消(4号)のどれに当たるかを確認する。通知を受け取った場合は、通知書に記載された根拠号を最初に確認する
- 2.休業目的なら申請前に都道府県へ確認する 自分から消除を申請する前に、登録を受けた都道府県の担当課へ連絡し、再登録に必要な手続や研修、更新研修で登録を維持する選択肢を確認する。復職の予定がある場合は、消除以外の道を検討する
- 3.申請書・届出書を提出し、専門員証を返納する 都道府県所定の様式で消除申請または死亡等の届出を提出する。死亡の場合は相続人が届け出る。登録が消除されたら、介護支援専門員証を交付元の都道府県知事へ速やかに返納する
- 4.事業所は人員体制を即時に見直す 所属ケアマネの登録消除が判明した日から、その職員をケアマネ業務に従事させない。指定権者へ報告し、代替人員を確保したうえで、必要に応じて体制届を変更する
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員の登録消除とは?
都道府県知事が介護支援専門員の登録を登録簿から抹消することです。介護保険法69条の6は、申請・届出・事実判明・合格取消の4つを必ず消除すべき事由として定めています。
Q2ケアマネ 登録消除 申請 方法
登録を受けている都道府県の担当課に、所定の申請書を提出します。様式や添付書類は都道府県ごとに異なるため、事前に担当課のウェブサイトか電話で確認してください。
Q3ケアマネの合格が取り消されたら登録はどうなる?
69条の31により合格の決定が取り消されると、本条4号に基づき登録も消除されます。合格が登録の前提であるため、土台を失った登録は維持できません。
Q4ケアマネの登録消除は知事の裁量で避けられる?
避けられません。本条は「消除しなければならない」と定めており、4つの事由に該当すれば知事は必ず消除します。争えるのは事由に該当するかどうかだけです。
Q5ケアマネ 登録消除 処分 不服 いつまで
審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。
Q6ケアマネの登録が消除されたら介護支援専門員証は?
登録が消除されると介護支援専門員証も使えなくなり、交付を受けた都道府県知事に速やかに返納する必要があります。手元に残しておくことはできません。
Q7登録を消除されたケアマネを雇っていたら違法?
消除後の人物をケアマネ業務に就かせると、事業所の人員基準を満たさないおそれがあります。その期間の介護報酬が返還対象になりうるため、判明したら直ちに業務から外してください。
Q8ケアマネの登録消除は懲戒処分?
本条による消除は懲戒ではなく、登録簿を実態に合わせる整理的な措置です。義務違反などを理由とする制裁的な消除は、別の条文(69条の39)が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分から消除の申請を出したら、あとで気が変わっても戻せないんですか?
いったん消除されると登録は失効し、再び働くには改めて登録の手続が必要になる(69条の2)。試験の合格自体が消えるわけではないが、実務研修や再研修の受講を求められる場合がある。業界裏話:休業なら消除ではなく、更新研修で登録を維持する道を選ぶ実務者が多い。消除申請は「戻る予定がない」と決めた人の選択肢だと考えた方がよい。
Q2本人が亡くなったとき、家族は何をすればいいんですか?
前条(69条の5)に基づき、相続人が登録をしている都道府県知事へ届け出る。届出があれば本条2号で消除され、届出がなくても知事が事実を把握すれば3号で消除される(最新の取扱いは都道府県にご確認ください)。業界裏話:届出を放置しても登録簿は最終的に整理されるが、事業所側は管理者要件の欠落として指導を受ける。遺族より先に事業所が動くべき場面である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「消除は処分だから、知事の判断次第で免れる余地がある」と考える人がいる。だが本条は『消除しなければならない』と書かれた羈束行為(役所に選択の余地がない、条件が揃えば必ずやる行為)であり、情状酌量の余地はない。争える場所は「該当事実があったかどうか」だけで、「該当するが見逃してほしい」という主張は最初から成立しない
- 多くの人が本条を「悪いことをした人が消される条文」と読んでいる。だが四つの号のうち、実務で最も多いのは第一号の自己申請と、第二号の届出(死亡・失踪・欠格事由該当)である。つまり本条は懲戒規定ではなく、登録簿を現実と一致させるための整理規定。この性格を取り違えると、消除を受けた人に不要な負のレッテルを貼ることになる
- 「登録が消除されても、業務停止処分(69条の38)と同じようなものだろう」と思われがちだが、深刻度の次元が違う。業務停止は期間が終われば元に戻る。消除は登録そのものが消え、再度登録するには手続をやり直す必要がある。時間軸で見れば、停止は一時停電、消除は契約解除である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性格 | 69条の6:登録簿を実態に合わせる整理的な消除 | 69条の39:義務違反・不正等を理由とする制裁的な消除 69条の31:登録の前提となる試験合格決定の取消 |
| 主な契機 | 本人申請、死亡等の届出、事実判明、合格取消 | 不正な手段による登録、義務違反など 不正な手段による受験・合格など |
| 知事の裁量 | なし(「消除しなければならない」) | 事由により羈束・裁量が分かれる 取消の判断主体は試験を実施した知事 |
| 争う対象 | 該当事実の有無(4号なら合格取消処分そのもの) | 違反事実の存否と処分の相当性 不正行為の存否 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は長照人員の認証と登録を制度化しているが、日本のケアマネに当たる照顧管理専員は主に行政側の職員であり、制度の構造は一致しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護から一時離れて子育てに専念することにした。事業所から「登録はどうしますか」と聞かれ、深く考えずに消除申請を出す。5年後に復職しようとしたとき、そのまま名乗れないことに気付く。申請書一枚の重みが、5年後に返ってくる
- あなたがケアマネとして働いていた事業所で、実は受験資格の実務経験年数が水増し申告されていたと後から判明したら、どうなる? 合格の取消(69条の31)が来れば、本条4号で登録は消除される。働いていた期間の給与や処遇の扱いまで問題が波及する
- 死亡した家族がケアマネだった。遺族として何をすればいいか分からないまま数か月が過ぎる。前条(69条の5)の届出義務は相続人にかかる。届出をしなくても知事が事実を把握すれば3号で消除されるが、届出遅延そのものが問われる場面もある
- 登録が消除されたあと、次の職場の面接まであと10日。「ケアマネの資格があります」と履歴書に書いてよいか。消除後は介護支援専門員を名乗れない(69条の34の名称制限)。書いた瞬間に経歴詐称のリスクが立ち上がる
取るべき行動
被害を受けた側:登録消除の通知を受けたら、まず理由が四号のどれに当たるかを通知書で特定する。1号(自己申請)以外で身に覚えがない場合、事実誤認の可能性がある。通知書末尾の教示欄を読み、審査請求(行政不服審査法、原則3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法、原則6か月以内)の期限を確認する。合格取消(4号)が前提の場合、争うべき対象は消除ではなく合格取消処分そのものである点に注意。
訴えられた側:事業所として所属ケアマネの登録消除が判明した場合、その日から当該職員をケアマネ業務に従事させないこと。人員基準を満たさない期間の介護報酬は返還対象になりうる。速やかに指定権者(都道府県または市町村)へ報告し、代替人員の確保と、必要なら体制届の変更を行う。隠して運営を続けると、単なる基準違反から不正請求の評価に変わる。
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。争う場合は行政不服審査法による審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録の有効期間は5年で更新制(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説(条文構造からの理解):本条は「消除しなければならない」と規定する羈束行為であり、要件該当性が認められれば知事に効果裁量はない。争訟では、処分の相当性ではなく消除事由に該当する事実の有無が争点となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護支援専門員の登録・専門員証・更新制度が法律上整備され、登録の消除事由を定める本条が設けられた
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