介護保険法 第69条の11(登録試験問題作成機関の登録)
クイックジャンプ
- 都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
登録試験問題作成機関の登録とは何ですか?
定義登録試験問題作成機関の登録とは、介護保険法第69条の11に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の11(登録試験問題作成機関の登録)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の11の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の11は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の11の前の条は介護保険法第69条の10です。
- 介護保険法第69条の11の次の条は介護保険法第69条の12です。
- 介護保険法第69条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の11は、都道府県知事がケアマネ試験の問題作成と合格基準の設定を、厚生労働大臣の登録を受けた法人に行わせることができると定める規定である。
Q · ケアマネ試験の問題や合格ラインは、都道府県知事が決めているの?
登録機関に任せた場合、知事は問題作成事務を行わない
介護保険法69条の11により、都道府県知事は、試験の問題作成と合格基準の設定(試験問題作成事務)を、厚生労働大臣の登録を受けた法人に行わせることができます。登録は法人の申請により行われます(同条2項)。登録機関に行わせるときは、知事はこの事務を行いません(同条3項)。試験の実施主体という看板は都道府県に残りますが、問題と合格基準という中身は登録機関の側に移る仕組みです。
解説
ケアマネジャーになるための試験、正式には介護支援専門員実務研修受講試験は、法律上は都道府県知事が行う試験である。ところが本条は、その中核である問題の作成と合格の基準の設定だけを切り出し、厚生労働大臣の登録を受けた法人に行わせることができると定める。しかも効いているのは第3項だ。登録試験問題作成機関に行わせるとき、知事自身は試験問題作成事務を行わないものとされる。受験票にも合否通知にも都道府県の名前が並ぶのに、何点で線を引くかを決めた手はそこにはない。あなたが受験する県を変えたところで難易度が動かない構造は、ここで作られている。そして合格基準の設定は、その年に何人のケアマネを世に送り出すかを握るつまみでもある。
法的な位置づけ
登録試験問題作成機関とは、介護保険法第69条の11に基づき厚生労働大臣の登録を受け、都道府県知事に代わって介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成及び合格基準の設定に関する事務(試験問題作成事務)を行う法人をいう。登録は当該事務を行おうとする者の申請により行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは
介護保険法69条の11に基づき、厚生労働大臣の登録を受けてケアマネ試験の問題作成と合格基準の設定を担う法人です。
Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っている?
試験を実施するのは都道府県知事ですが、問題作成は厚生労働大臣の登録を受けた法人に行わせることができます(介護保険法69条の11第1項)。
Q3ケアマネ試験の合格基準は誰が決める?
合格基準の設定も試験問題作成事務に含まれ、登録機関に行わせることができます。その場合、知事は合格基準の設定を自ら行いません(同条3項)。
Q4ケアマネ試験 都道府県で難易度は違う?
問題作成と合格基準の設定を一つの登録機関に集約できる設計のため、受験地を変えても難易度が変わらない仕組みになっています。
Q5ケアマネ試験の合格点は毎年変わる?
合格基準はその年の試験ごとに設定されます。具体的な基準点は各年度の公表資料で確認してください。設定の権限は登録機関の側に置くことができます。
Q6登録試験問題作成機関になるには?
試験問題作成事務を行おうとする法人が、厚生労働大臣に登録を申請します(同条2項)。登録の要件や手続は後続の条文と省令で定められています。
Q7ケアマネ試験 受験資格を認められなかったら不服申立てできる?
知事による処分に当たる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。通知書の教示欄を確認してください。
Q8介護保険法69条の11の「行わないものとする」の意味は?
登録機関に事務を行わせる場合、知事は同じ事務を並行して行わないという意味です。二重に作成して結果が食い違う事態を避ける役割があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験問題に明らかな出題ミスがありました。不合格を取り消してもらえますか?
まず宛先の問題があります。登録機関に行わせている都道府県では、知事は試験問題作成事務を行っていません(本条第3項)。他方、合否を通知するのは知事です。実務のポイント:国家試験の合否判定そのものは、能力の優劣に関する判断として裁判所の審査になじまないとされています(最判昭和41.2.8)。出題の当否は実務上、全員正解扱いなど出題側の事後処理に委ねられます。
Q2問題を作っているのは民間の法人なんですよね。情報が漏れたりしないんですか?
登録するのは厚生労働大臣で、法人の申請がなければ登録は行われません(本条第1項・第2項)。登録の要件や監督、守秘の仕組みは第五章の後続の各条で組まれています。実務のポイント:この種の登録機関の役職員には守秘義務が課され、罰則の適用上は公務員に準じた扱いが置かれるのが定石です。民間だから緩いのではなく、漏洩が刑事事件として扱われる側に置かれています。
間違えやすい点 AI による整理
- 「都道府県ごとに問題が違うのだから、受かりやすい県を探せばいい」と考える受験者がいる。だが本条は、問題の作成と合格基準の設定を全国一つの登録法人に集約できる建て付けになっている。受験地を選んで難易度を買うという発想そのものが空振りになる設計である。
- 「出題ミスがあったのだから不合格は取り消せるはずだ」。この問いの立て方自体が誤っている。国家試験の合否判定は、学問上・技術上の能力の優劣に関する判断であって裁判所の審査になじまないとされてきた(最判昭和41.2.8)。争う余地が残るのは、受験資格の有無のような法律判断の部分だけである。
- 問題作成が外部機関に出ていること自体は知っている人も、第3項の深刻さを見落としている。これは単なる外注ではなく、事務の引き剥がしである。知事は「行わないものとする」のであって、内容の当否を知事に問いただしても、その手には作成の権限そのものが残っていない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法69条の11:試験の問題作成・合格基準の設定を登録法人に行わせる仕組み | 介護保険法69条の2:試験合格等を前提とする介護支援専門員の登録 介護保険法7条:介護支援専門員の定義 |
| 権限を持つ者 | 登録するのは厚生労働大臣、事務を行わせるのは都道府県知事 | 都道府県知事が資格登録を行う 定義規定のため権限配分はない |
| 受験者・資格者との関係 | 試験の中身(問題と合格ライン)を決める段階 | 合格・研修修了後に資格者となる段階 ケアマネジャーという職の法的な位置付け |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では国家試験の命題・評分は考選部の典試委員会の所掌とされ、地方ではなく中央に集約されている。日本のように都道府県が実施主体となる構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ年に隣の県で受けていたら受かっていたのではないか。その疑問は制度設計の段階で潰されている。問題も合格ラインも、県ごとに動かす前提で作られていない。
- あなたが勤める公益法人が、試験問題作成事務の受け皿になろうと動き始めた。登録は申請主義で(第2項)、誰かが手を挙げない限り何も始まらない。問題作成の体制、守秘の仕組み、専門家の確保を整え、厚生労働大臣への申請を通し、次年度の試験日程から逆算する。残された準備期間は数か月しかない。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。