介護保険法 第211条の2
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第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第211条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第211条の2の条文原文は「第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項…」で始まります。
- 介護保険法第211条の2は第十四章 罰則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第211条の2の前の条は介護保険法第211条です。
- 介護保険法第211条の2の次の条は介護保険法第212条です。
- 介護保険法第211条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第211条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第211条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/211_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法211条の2は、試験問題作成機関が財務諸表等の備置きを怠り、または正当な理由なく閲覧・謄写の請求を拒んだ場合に、20万円以下の過料を科す規定である。
Q · ケアマネ試験の問題を作っている法人に決算書を見せてと頼んで断られたら、法人に何かペナルティはあるの?
正当な理由のない拒否は20万円以下の過料の対象
介護保険法211条の2により、財務諸表等を備え置かない、記載すべき事項を記載しない、虚偽の記載をする、または正当な理由なく69条の19第2項の閲覧・謄写等の請求を拒むと、20万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつきません。個人が直接裁判所に過料を求める制度はないため、まず所管の行政庁へ事実を申し出るのが実務上の入口です。
解説
介護支援専門員(ケアマネジャー)になるための試験、その問題を作る事務は、都道府県が自前で抱え込まず、厚生労働大臣の登録を受けた法人へ委ねることができる。公的な資格の入口を民間法人が握る以上、その法人の財布は閉じたままでは済まない。69条の19第1項は財務諸表等を作成して一定期間事務所に備え置くことを命じ、同条第2項は受験者その他の利害関係人に閲覧や謄写を請求する権利を与える。211条の2は、その義務を破った側に20万円以下の過料を科す。見落としてはならないのは、これが罰金ではなく過料だという点だ。前科はつかず、検察官が起訴するのでもない。裁判所が非訟の手続で科す。金額は小さく見えるが、同じ事実は監督命令や登録の取消しという別ルートの入口にもなる。あなたが受験者なら、窓口で断られたときに指差す条文はもう手元にある。
法的な位置づけ
介護保険法211条の2は、登録試験問題作成機関等に課される財務諸表等の備置き義務および利害関係人による閲覧・謄写等の請求に応じる義務(同法69条の19)の違反を対象とする過料規定である。刑罰ではなく行政上の秩序罰として、20万円以下の過料を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法211条の2とは?
財務諸表等の備置き・記載義務違反や、閲覧・謄写請求の不当な拒否に20万円以下の過料を科す罰則規定です。義務の本体は69条の19にあります。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。過料は刑事訴訟ではなく非訟事件手続法の手続で裁判所が科します。
Q3ケアマネ試験機関の決算書は誰でも見られる?
69条の19第2項は受験者その他の利害関係人に閲覧・謄写等の請求権を認めています。無関係の第三者まで含むかは利害関係の有無で判断されます。
Q4財務諸表の閲覧請求を断られたらどうする?
請求日時・応対者・拒否の文言を記録し、書面で再請求します。それでも拒まれたら所管の行政庁に事実を申し出て、報告徴収などの監督権限の行使を求めます。
Q5過料20万円 前科つく?
つきません。過料は刑罰ではないため犯罪歴として扱われません。ただし違反の事実が監督命令や登録取消しの判断材料になる点は別問題です。
Q6財務諸表の謄写は無料?
閲覧は業務時間内に請求できますが、謄本・抄本の交付などは機関が定めた費用の支払いが必要とされています(69条の19第2項)。
Q7財務諸表に記載漏れがあっても過料になる?
なりえます。本条は「記載すべき事項を記載せず」と虚偽記載・不備置と並べて規定しており、記載漏れも過料の対象です。
Q8過料は誰に科される?法人?担当者?
条文は「者」と規定しており、違反行為をした者が対象です。法人と担当者のいずれが名宛人となるかは事案と解釈によるため、個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか。前科ってつきます?
つきません。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づいて裁判所が科します。本条は20万円以下です。実務のポイント:過料の裁判は当事者の陳述を聴いたうえで決まるため、裁判所から通知が来た段階で事情を書面で出す価値があります。ここで何も出さないと、言い分ゼロのまま確定する。弁護士に頼むほどでもないと放置する人が最も損をする局面です
Q2ただの受験者でも、試験問題を作っている法人の決算書を見られるんですか?
見られます。69条の19第2項は「受験者その他の利害関係人」に対し、業務時間内であればいつでも閲覧や謄写等を請求できると定めています。謄本や抄本の請求には機関が定めた費用がかかります。実務のポイント:請求自体は口頭でも成立しますが、拒否を争うつもりなら最初から書面で出すこと。書面で出して断られた記録があるかどうかで、所管庁が動くかどうかが変わります
Q3断られたら誰に言えばいいんですか。裁判所に直接訴えるんですか?
個人が裁判所へ過料を求める制度はありません。所管の行政庁へ事実を申し出て、行政庁から裁判所へという流れです(211条の2)。閲覧請求権そのものを民事訴訟で求める道は理屈上ありますが、費用対効果は悪い。実務のポイント:行政庁にとって過料の通知は最終手段で、その手前に報告徴収や監督命令があります。申し出るときは過料を求めるより、まず報告徴収を促す方が実際に動きます
間違えやすい点 AI による整理
- 「20万円以下の過料」を罰金の軽い版だと思っている人が多いが、過料は刑罰ではない。前科はつかず、刑事訴訟法ではなく非訟事件手続法に従って裁判所が科す。検察官が起訴して法廷で争う構図にはならず、行政庁からの通知を受けて裁判所が動く。報道にも乗りにくい。軽いのではなく、別の回路を走っている
- 「どうすれば過料を避けられるか」という問いの立て方そのものが危うい。20万円は払えば終わる。だが備置きを怠った、閲覧を拒んだという事実は、監督命令や登録の取消しを検討する材料として別ルートで生き続ける。本当に見るべきは過料の額ではなく、その事実がどの行政処分(役所が相手方に直接下す具体的な決定、例:命令、登録の取消し)の引き金になるかだ
- 備置義務の存在は知っていても、「作って置いてある」だけでは足りないことは見落とされやすい。記載すべき事項の欠落は、虚偽の記載と同じ一文の中に並べられている。書いていない、間違って書いた、そもそも置いていない。この三つが等価に扱われていると気付いた瞬間、チェックの粒度は変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 介護保険法211条の2:義務違反に対する制裁(過料) | 介護保険法69条の19:財務諸表等の作成・備置き義務と閲覧請求権の本体 介護保険法69条の11:試験問題作成機関の登録制度 |
| 誰に向けた規定か | 備置き・記載義務や請求対応を怠った者 | 機関(義務)と受験者その他の利害関係人(権利) 登録を受けようとする法人 |
| 違反時の効果 | 20万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | 本条の過料のほか、監督上の措置の前提事実となる 登録要件を欠けば登録されない・取消しの対象となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政上の義務違反に科す罰鍰の総則を行政罰法に置く。試験事務受託機関の財務開示違反に直接対応する個別規定は確認できない
韓国は과태료の賦課・徴収手続を一般法で統一しており、行政庁が一次的に賦課する点が日本の裁判所による過料と異なる
ドイツは秩序違反に対する Bußgeld を刑罰と区別し、行政庁が科す。刑罰と秩序罰の二元構造は日本の過料の理解に通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、受験料の使い道が気になって試験問題作成の事務を担う法人に財務諸表の閲覧を申し込み、「担当者不在です」と押し返されたとしたら? 69条の19第2項は業務時間内であればいつでも請求できると定めている。担当者不在は法が想定する「正当な理由」ではない。拒否がそのまま211条の2の過料の対象になりうる場面だ
- あなたが機関の事務局で経理を担当していて、前年度の収支に誤記が見つかった。差し替えずに古い版を棚に戻した。記載すべき事項を書かなかった場合も、虚偽の記載をした場合も、備え置かなかった場合と同列に並べられている。しかも名宛人は法人ではなく、その事実を作った者個人になりうる。過料は刑罰と違い両罰規定の枠外で動くため、誰が呼ばれるかは実務上も解釈が分かれる
- 閲覧はさせるが謄写は断る。それも「請求を拒んだ」に入る。ただし謄本や抄本の請求には機関が定めた費用の支払いを求められる(69条の19第2項但書)
- 裁判所から過料について意見を求める通知が届いた。陳述の機会には期限があり、放置すれば言い分ゼロのまま過料の裁判が確定する。告知を受けてからの即時抗告期間は1週間しかない(非訟事件手続法66条2項、最新の改正状況をご確認ください)。届いた封筒を机に置いたまま週末を挟むと、争う入口そのものが閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閲覧や謄写を断られたら、その場で日時、応対者、断りの文言をメモし、可能なら録音2. 同じ請求を書面またはメールで再送し、69条の19第2項を根拠として明示、回答期限を切る3. それでも拒まれたら所管の都道府県または厚生労働省へ事実を申し出る。求めるのは「過料にしてほしい」ではなく「報告徴収をかけてほしい」。行政庁が動きやすいのは後者だ4. 謄本や抄本を求める場合は機関が定めた費用の支払いが前提になる点を先に押さえ、費用未払いを口実にされる余地を潰す
訴えられた側:1. まず事実を時系列で確定する。備え置いていなかったのか、記載が欠けていたのか、拒否したのか。三つは別の違反であり、防御の筋が違う2. 拒否の場面なら「正当な理由」の有無が唯一の争点。業務時間外だった、請求者が利害関係人と確認できなかった、費用が未払いだったなど、条文上の要件に紐づく事情を書面化する3. 裁判所から意見を求められた段階で必ず陳述する。放置は言い分ゼロでの確定を意味する4. 過料の額より、同じ事実が監督命令や登録取消しの材料になる点を優先して是正記録を残す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効規定はない。過料は行政庁の通知を受けて裁判所が非訟の手続で科すため、違反からどこまで遡って問われるかは明文で区切られていない。実務で効く期限は別にある。財務諸表等の備置期間は69条の19第1項に定めがあり、過料の裁判に不服がある場合の即時抗告は告知を受けた日から1週間(非訟事件手続法66条2項、最新の改正状況をご確認ください)。この1週間を逃すと争えない
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や名宛人の範囲は各規定の趣旨から個別に解釈される。
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