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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第69条の23(試験問題作成事務の休廃止)

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  1. 登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

試験問題作成事務の休廃止とは何ですか?

定義試験問題作成事務の休廃止とは、介護保険法第69条の23に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の23(試験問題作成事務の休廃止)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の23の条文原文は「登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の23は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の23の前の条は介護保険法第69条の22です。
  7. 介護保険法第69条の23の次の条は介護保険法第69条の24です。
  8. 介護保険法第69条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の23は、登録試験問題作成機関が試験問題作成事務を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可が必要と定める。許可前には関係知事の意見聴取が必要。

Q · ケアマネ試験の問題を作っている法人は、自分の判断で作成をやめられるの?

やめられない。厚生労働大臣の許可が必要

介護保険法69条の23により、登録試験問題作成機関は厚生労働大臣の許可なしに試験問題作成事務の全部又は一部を休止・廃止できません。大臣は許可前に関係委任都道府県知事の意見を聴く義務があり(2項)、許可したときは知事に通知し公示します(3項)。休止が許可された場合は、委任都道府県知事が自ら試験問題作成事務を行う仕組みです(69条の25)。

解説

毎年秋に行われる介護支援専門員実務研修受講試験、いわゆるケアマネ試験。その問題を作っているのは、実は都道府県ではない。厚生労働大臣の登録を受けた民間法人であり、都道府県知事がその法人に問題作成を委ねている(69条の11)。本条が縛るのは、その法人の出口だ。登録機関は大臣の許可なしに、試験問題作成事務を休むことも、やめることもできない。普通の法人なら事業をたたむのは自由だが、ここでは撤退そのものが許可制になっている。理由は単純で、その法人が手を止めた瞬間、穴を埋めるのは委任都道府県知事自身だからだ(69条の25)。受験者の試験日は待ってくれない。だから大臣は許可の前に関係都道府県知事の意見を聴き(2項)、許可したら通知したうえで公示する(3項)。あなたが受験者なら、その公示こそが「今年の問題は誰が作るのか」を確認できる唯一の公式ルートである。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の23は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成を担う登録試験問題作成機関について、試験問題作成事務の全部又は一部の休止及び廃止を厚生労働大臣の許可制とする規定である。許可に先立つ関係委任都道府県知事の意見聴取と、許可後の通知及び公示を大臣に義務付けている。

手順

  1. 1.撤退範囲と時期を内部で確定する 休止か廃止か、全部か一部かを先に確定する。全部廃止を無許可で行うと刑事罰、一部の休廃止でも登録取消しや業務停止命令の対象となるため、範囲の特定が法的リスクを決める。次回試験日から逆算して撤退予定日を設定する
  2. 2.厚生労働省と関係都道府県へ事前相談する 申請前に厚生労働省の担当部署と、事務を委任している各都道府県の介護保険担当課へ説明を入れる。2項の意見聴取が形式的確認で済むかどうかは、この段階の準備で決まる
  3. 3.厚生労働大臣に休止・廃止の許可を申請する 厚生労働省令で定める事項を記載した申請書で許可を申請する。大臣は関係委任都道府県知事の意見を聴いたうえで判断するため、意見照会期間を見込んでおく。許可が出るまで休廃止を先行実施しない
  4. 4.許可後、公示を確認して引継ぎを行う 許可されると大臣が関係知事に通知し公示する。公示内容を確認したうえで、都道府県が69条の25に基づき自ら事務を行えるよう、問題作成に関する資料や体制の引継ぎを進める

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験問題作成機関とは?

厚生労働大臣の登録を受け、都道府県知事から委任されてケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の問題作成を行う法人です(介護保険法69条の11)。

Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っている?

試験を実施するのは都道府県ですが、問題作成は知事が登録試験問題作成機関に委ねることができます。委任した場合、知事は問題作成事務を自ら行いません。

Q3試験問題作成事務の休止の許可は誰が出す?

厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。ただし大臣は許可の前に、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません(69条の23第2項)。

Q4休止・廃止の許可はどこで確認できる?

厚生労働大臣は許可をしたとき、その旨を公示する義務を負います(69条の23第3項)。受験者や関係者が確認できる公式の情報源はこの公示です。

Q5登録試験問題作成機関の登録が取り消されるのはどんな場合?

69条の24が取消事由を定めており、本条1項に違反して無許可で休止・廃止した場合も含まれます。取消しに代えて業務停止命令が出されることもあります。

Q6ケアマネ試験の問題作成手数料は誰の収入になる?

69条の26により、試験問題作成事務の手数料は登録機関の収入とする仕組みを設けることができます。事務が都道府県に戻れば、その収支も自治体側に移ります。

Q7登録機関の職員は公務員扱いになる?

罰則の適用については、公務に従事する職員とみなされます(69条の17第2項)。民間法人の職員や試験委員でも、収賄罪などの主体になり得ます。

Q8関係委任都道府県知事とは?

その登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を委任している都道府県の知事です。休止・廃止の許可では意見聴取と通知の相手方になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取らずに勝手にやめちゃったら、実際どうなるんですか?

事務の全部を廃止した場合は50万円以下の罰金です(206条の2第3号)。一部の廃止や休止には刑罰の規定がありません。ただし69条の24第2項2号により、本条1項違反は登録取消しまたは業務停止命令の事由に挙がっています。実務のポイント:法人にとって痛いのは罰金ではなく登録の取消しです。取り消されると69条の12第2号により、取消しの日から2年間は再登録の申請すらできません。撤退したつもりが、業界復帰の道を2年閉ざす結果になります

Q2都道府県が反対したら、休止は止められるんですか?

止められません。2項が大臣に課しているのは意見を聴く義務であり、同意を得る義務ではありません。反対意見が出ていても許可自体は適法に出せます。実務のポイント:意見聴取の照会文書と回答は行政文書であり、情報公開請求の対象になり得ます。後から「自治体の準備期間が足りなかった」と主張する場面で、いつ照会が来て何と答えたかの記録が唯一の客観証拠になります。回答は口頭で済ませず必ず文書で残すのが実務の作法です

Q3問題を作る法人が抜けたら、その年の試験は中止になりませんか?

なりません。69条の25第1項が、登録機関が休止したとき、業務停止命令を受けたとき、天災などで実施困難になったときは、委任都道府県知事が自ら試験問題作成事務を行うと定めています。69条の11第3項の「知事は行わない」という原則が、ここで例外的に外れる構造です。実務のポイント:この切り替えは厚生労働大臣から都道府県への通知で動きます(69条の25第2項)。受験者が最も早く異変を察知できるのは、本条3項の公示です

間違えやすい点 AI による整理

  • 無許可で勝手にやめたら罰せられる、という理解は半分しか当たっていない。罰金50万円以下が科されるのは「許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止したとき」だけである(206条の2第3号)。一部の廃止や休止には刑罰が用意されていない。ただしそれは野放しという意味ではなく、69条の24第2項2号により登録取消しまたは業務停止命令の対象になる。罰金で済む話と、登録そのものを失う話では、法人にとっての重さが逆転している
  • 2項の「意見を聴かなければならない」を、都道府県に拒否権があると読む人がいる。条文が課しているのは聴取の義務であって、同意の取得ではない。都道府県が反対しても大臣は許可できる。この落差を知らないまま「うちが反対すれば止まる」と構えていると、許可の通知が届いた時点で代替体制の準備期間をすべて失う
  • 登録機関の休廃止は業界内部の話であって受験者には無関係、と思われがちだ。法律の側から見ると逆で、休止の効果が最初に飛ぶ先は受験者ではなく都道府県の財政と人員である。試験問題作成事務の手数料は登録機関の収入にできる仕組みだが(69条の26)、事務が都道府県に戻れば、その収支構造ごと自治体側に移る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象69条の23:登録機関が自ら休止・廃止する場合の許可制69条の24:大臣による登録取消し・業務停止命令
69条の25:休止時等に知事が自ら事務を行う
主導する主体登録機関の申請を受け厚生労働大臣が許可厚生労働大臣が職権で処分
委任都道府県知事が自ら実施
都道府県の関与許可前の意見聴取と許可後の通知(同意権なし)処分の結果、事務が都道府県に戻る可能性
試験問題作成事務の担い手そのものになる
違反・発動の帰結無許可の休廃止は69条の24の取消事由、全部廃止は罰金取消後2年間は再登録不可(69条の12第2号)
試験の実施が中断しないよう空白を埋める

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾では行政機関が権限の一部を民間団体・個人に委託でき、その旨を公告する必要がある。受託者の撤退を個別に許可制とする日本型の規定は、委託の根拠法ごとに定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 問題を作っている法人が来年度から手を引きたいと言い出したら、試験そのものが飛ぶのか。飛ばない。69条の25が、委任都道府県知事に自ら作成事務を引き取らせる設計になっている。制度は「空白が起きない」ことを前提に組まれている
  • あなたが登録試験問題作成機関の事務局長で、試験委員の確保が限界に来ている。理事会は「来年度は一部の科目から撤退」と決めた。だが大臣の許可が下りるまで、撤退の決定は法的に一歩も動かせない。しかも許可の前に関係する都道府県知事全員の意見聴取が入る(2項)。次の試験日まであと7か月、意見照会に何週間かかるかで、都道府県側の代替体制の準備期間が丸ごと削られる
  • 都道府県の介護保険担当課にいるあなたのもとに、厚生労働省から意見照会が届く。ここで「異存なし」と回答した瞬間、翌年度の試験問題作成費と体制は自分の課の仕事になる可能性が生まれる。意見聴取は形式的な紙に見えて、実務では予算要求の起点になる
  • 受験申込を済ませた後で、登録機関が事務を休止したというニュースを目にした。試験は予定どおり実施される。変わるのは問題の作成主体だけで、その事実は公示で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:受験者または委任都道府県の側に立つなら、まず情報の取り方を変える。1. 3項の公示を確認し、休廃止の許可が実際に出ているかを事実として押さえる2. 都道府県の介護保険担当課に、69条の25に基づく自庁実施の準備状況を照会する3. 都道府県職員であれば、2項の意見照会に回答する前に、代替体制の人員と予算、試験委員の確保見込みを内部で固めてから意見を出す。同意ではなく意見である以上、回答内容は後の交渉材料としてしか効かない

訴えられた側:登録機関の側なら、撤退の順序設計がすべてである。1. 理事会決定より前に厚生労働省と関係都道府県へ事前相談を入れ、意見聴取の実質を先に終わらせる2. 許可申請から公示までのリードタイムを逆算し、試験日程に穴が開かない撤退日を設定する3. 全部廃止と一部廃止では法的効果が違う。全部廃止の無許可実施は刑事罰(206条の2第3号)、一部廃止や休止でも69条の24第2項2号で登録取消しまたは業務停止命令が来る。どちらにせよ無許可の先行実施は選択肢に入らない

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。無許可で全部を廃止した場合の罰金50万円以下(206条の2第3号)について、罰金のみに当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。許可の拒否や登録取消しという処分を争うなら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。いずれも起算点は処分を知った日であり、公示日ではない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護支援専門員制度の見直しに伴い、登録試験問題作成機関制度とともに、試験問題作成事務の休廃止を許可制とする本条が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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