介護保険法 第69条の18(試験問題作成事務規程)
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- 登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により認可をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験問題作成事務規程とは何ですか?
定義試験問題作成事務規程とは、介護保険法第69条の18に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の18(試験問題作成事務規程)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の18の条文原文は「登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可…」で始まります。
- 介護保険法第69条の18は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の18の前の条は介護保険法第69条の17です。
- 介護保険法第69条の18の次の条は介護保険法第69条の19です。
- 介護保険法第69条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の18は、登録試験問題作成機関に対し、事務開始前に試験問題作成事務規程を定め厚生労働大臣の認可を受けることを義務づけ、不適当な規程には変更命令ができると定める。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関は、どんなルールで問題を作っているの?
機関が定めた事務規程を厚生労働大臣が認可しています
介護保険法69条の18により、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成を担う登録試験問題作成機関は、事務を始める前に試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも事前に認可が必要です。さらに大臣は、規程が適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは変更を命ずることができます。認可を受けた規程によらない事務は、登録取消し等の事由になります(69条の24)。
解説
ケアマネジャーになる入口の試験、その問題を誰がどんな決まりで作っているか、意識したことはないはずだ。試験を実施するのは都道府県だが、問題作成の事務は厚生労働大臣が登録した民間法人に委任できる(69条の11)。民間が資格の入口を握る危うさを埋めているのが本条である。事務を始める前に試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けること。変更しようとするときも同じく事前認可。規程が不適当になったと大臣が判断すれば、変更命令が飛ぶ。つまりあなたが受けた試験の出題体制は、国が認可した一個の文書として実在し、開示請求の射程に入っている。
法的な位置づけ
試験問題作成事務規程の認可とは、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関が、厚生労働省令で定める事項について自ら定めた事務規程を、事務開始前および変更前に厚生労働大臣の認可に付する制度をいう。大臣は、規程が適正かつ確実な実施上不適当となった場合に変更を命ずる権限を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.省令の記載事項を確認して事務規程を起案する 厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項を洗い出し、試験委員の選任方法、問題の作成・管理体制、秘密保持などを網羅した試験問題作成事務規程案を作成する
- 2.事務開始前に厚生労働大臣へ認可申請する 試験問題作成事務を始める前に、規程案を添えて厚生労働大臣に認可を申請する。認可前に事務を開始しないよう、作問スケジュールから逆算して申請時期を決める
- 3.運用変更が記載事項に触れるか事前に判定する 試験委員の選び方や問題管理の手順を変える場合、規程の記載事項に該当するかを内部で判定し、該当すれば実施前に変更認可を申請する。認可前に新運用を走らせない
- 4.変更命令を受けたら履行を記録で残す 厚生労働大臣から変更命令を受けた場合、命令内容と履行期限を分解して規程を改め、改訂内容と対応経過を記録に残す。不服があれば審査請求・取消訴訟の期限も並行して確認する
よくある質問 AI による整理
Q1試験問題作成事務規程とは何ですか?
ケアマネ試験の問題作成を担う登録機関が、作成事務の実施方法を定めた内部規程です。厚生労働省令で定める事項を記載し、厚生労働大臣の認可が必要です(介護保険法69条の18)。
Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っている?
試験は都道府県が実施しますが、問題作成の事務は厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関に委ねることができます(介護保険法69条の11)。
Q3試験問題作成事務規程 認可 いつまでに必要?
試験問題作成事務を開始する前に認可を受ける必要があります。規程を変更する場合も、変更しようとする段階で事前に認可が必要です。
Q4事務規程を認可なしで変更したら違法?
違法です。認可を受けた規程によらずに事務を行うことは、登録取消しまたは試験問題作成事務の停止命令の事由になります(介護保険法69条の24第2項)。
Q5厚生労働大臣の変更命令とは?
認可済みの規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、大臣が機関に規程の変更を命ずるものです(本条2項)。
Q6ケアマネ試験 出題ミス どこに申し出る?
まずは受験した都道府県の試験担当窓口です。申出の方法や期限は各都道府県の実施要領で定められるため、試験直後に確認するのが確実です。
Q7ケアマネ試験の作問規程 情報公開請求 できる?
認可文書を保有する厚生労働省に対し、情報公開法に基づき開示請求できます。ただし試験事務の公正を害するおそれのある部分は不開示となりえます。
Q8変更命令に従わないとどうなる?
変更命令違反は、登録試験問題作成機関の登録取消しまたは試験問題作成事務の停止命令の事由になります(介護保険法69条の24第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験問題の作り方のルールって、外部の人間でも見られるんですか?
事務規程は厚生労働大臣の認可を受けた文書として同省が保有するため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になる。ただし試験に係る事務の公正な遂行を阻害するおそれがある部分は不開示となりうる(同法5条6号イ)。実務のポイント:請求先を試験実施主体の都道府県にすると「不存在」で返る。認可文書を握っているのは認可した側、つまり厚生労働省である。
Q2明らかな出題ミスがあったら、裁判で合格にしてもらえますか?
難しい。国家試験の合否判定は学問上・技術上の能力の優劣の判断であり、裁判所の審査が及ばないとされてきた(最判昭和41.2.8)。争える余地は判定の中身ではなく、手続が規程どおりだったかという外形だけである。実務のポイント:出題ミスが認められた場合の救済(全員正解扱い等)は実施側の判断で行われる。最初に叩く扉は裁判所ではなく、実施主体の窓口だ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「出題ミスで落ちたのだから、訴えれば合格にできるはずだ」という問いの立て方そのものが外れている。国家試験の合否判定は学問上・技術上の知識や能力の優劣の判断であり、裁判所の審査権は及ばないとされてきた(最判昭和41.2.8)。都道府県が実施するこの試験にも同様の考え方が及ぶと解されている。争える余地は判定の中身ではなく、手続が規程どおりに運ばれたかという外形の側にある。
- 受験者から見れば試験問題は当日はじめて現れる一枚の紙だが、法律から見れば、それは認可を受けた事務規程に沿って生産された行政過程の産物である。この落差があるから、多くの受験者は不服をぶつける相手と、請求する文書を同時に間違える。
- 事務規程の認可は形式的な届出のようなものだと思われがちだが、認可を受けた規程によらずに事務を行っただけで、登録の取消しまたは試験問題作成事務の停止命令の事由になる(69条の24第2項4号・5号)。書面上のルール違反が、そのまま機関の存続に直結する重さを持つ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条の18:試験問題作成事務規程の内容(事前認可・変更命令) | 69条の21:登録要件への適合(適合命令) 69条の24:機関そのものの存続(登録取消し・事務停止) |
| 監督の時点 | 事務開始前・規程変更前(事前)+不適当化の後(事後) | 登録要件に適合しなくなった後(事後) 違反事由が生じた後(事後) |
| 監督の強さ | 規程の是正を求める(個々の出題には介入しない) | 体制を登録要件に合わせるよう命ずる 登録取消しまたは期間を定めた事務停止という最終手段 |
| 相互関係 | 規程不遵守・変更命令違反は69条の24の取消事由に直結 | 適合命令違反も69条の24の取消事由となる 69条の18・69条の21違反の受け皿となる制裁規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家試験の命題・閲卷は考選部のもとの典試委員会が担い、民間登録機関への作問委託という日本型の構造はとらない
韓国の요양보호사 자격시험は公的機関への委託で実施され、日本のケアマネ試験とは資格の位置づけが異なる点に注意
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし試験当日、明らかに範囲外の問題や答えが二つ成り立つ問題に当たったとしたら、あなたはどこに何を言えるのか。疑義の申出窓口と期限は各都道府県の実施要領で決まっており、動けるのは試験直後の数日だけということも多い。合否そのものを争う前に、出題の手続を縛る規程が存在すると知っているかどうかで、申入れの文面が変わる。
- あなたが登録試験問題作成機関の事務局にいて、試験委員の選び方を運用で少し変えたとする。それが規程の記載事項に触れるなら、実施前に厚生労働大臣の認可が要る。認可を取らずに走らせた瞬間、機関は登録取消しまたは事務停止命令の射程に入る(69条の24第2項4号)。現場の合理化が、機関の存続を賭けた違反になる。
- 介護事業所の同僚が「今年の試験はおかしい」と怒っている。あなたは、問題を作っているのは都道府県ではなく大臣が登録した別法人で、その作り方は認可された規程に縛られていると説明できる。怒りの向け先が一つ動く。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 試験直後に問題冊子、自分の解答、疑問点を日付入りで記録する。2. 受験した都道府県の担当課へ期限内に書面で申入れ。論点を「合否の当否」ではなく「認可された試験問題作成事務規程に沿った処理か」に置き換える。3. 並行して厚生労働省へ情報公開請求で当該規程を取得。4. 合否判定そのものは司法審査が及びにくい(最判昭和41.2.8)ため、争点は最初から手続の適正一本に絞る。
訴えられた側:1. 規程の記載事項に触れる運用変更は、実施前に認可申請。事後の追認は制度上想定されていない。2. 認可申請が却下された場合、それは申請に対する処分であり、審査請求または取消訴訟の対象になる。3. 変更命令を受けたら、命令の内容と履行期限を分解し、応じた事実を記録で残す。4. 命令違反も規程不遵守も、登録取消しまたは事務停止の直接事由である(69条の24第2項4号・5号)。
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。認可の拒否や変更命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。受験者側の疑義申出期限は各都道府県の実施要領による(最新の実施要領をご確認ください)。
学説
通説:民間の指定・登録機関に行政事務を委ねる場合、主務大臣は個々の判断に介入せず、業務規程の認可と変更命令を通じて事務の枠組みを統制する。本条はこの業務規程認可型監督の典型例と位置づけられる。
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