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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第69条の21(適合命令)

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厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、介護保険法第69条の21に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の21(適合命令)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の21の条文原文は「厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため…」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の21は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の21の前の条は介護保険法第69条の20です。
  7. 介護保険法第69条の21の次の条は介護保険法第69条の22です。
  8. 介護保険法第69条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第69条の21により、厚生労働大臣は、登録基準に適合しなくなった登録試験問題作成機関に対し、適合に必要な措置をとるよう命ずることができる。

Q · ケアマネ試験の問題を作る機関の体制がおかしくなったら、誰が止めるの?

厚生労働大臣が適合命令で体制の是正を命じる

介護保険法第69条の21により、厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第69条の13各号の登録基準に適合しなくなったと認めるとき、適合に必要な措置をとるよう命ずることができます。試験を実施するのは都道府県知事ですが、問題作成機関の体制を是正させる権限は大臣にあります。命令は行政処分なので、機関側に履行義務が生じる一方、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

介護支援専門員実務研修受講試験、いわゆるケアマネ試験を実施するのは都道府県知事である。ところが問題そのものを作っているのは都道府県ではない。厚生労働大臣の登録を受けた民間の機関が、委託を受けて作成している。では、その機関の体制が基準割れを起こしたとき、誰が止めるのか。答えが本条だ。厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第69条の13各号(登録を受けるための基準を号で並べた条文)に適合しなくなったと認めるとき、適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。あなたが押さえるべきは、これが行政指導ではなく行政処分(役所が名あて人に直接下し、法的義務を生じさせる決定)だという一点である。命じられた側には従う義務が生じ、不服があれば審査請求も取消訴訟もできる。毎年数万人が受ける試験の品質を支える配線は、この一本の命令権限を経由している。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の21は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成を担う登録試験問題作成機関に対する適合命令を定める規定である。同機関が第69条の13各号の登録基準に適合しなくなったと厚生労働大臣が認めるとき、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずる権限を大臣に付与する。

手順

  1. 1.命令書の認定根拠を特定する 命令書を受け取ったら、第69条の13のどの号に、どの事実で不適合と認定されたのかを特定する。理由の記載が具体性を欠く場合は、理由提示の不備が争点になり得るため記録しておく
  2. 2.処分前手続の有無を確認する 処分に先立って弁明の機会など意見陳述の手続が与えられたかを、行政手続法に照らして確認する
  3. 3.期限を逆算して方針を決める 命令書記載の履行期限、審査請求期限(知った日の翌日から3か月)、取消訴訟の出訴期限(知った日から6か月)を一覧化し、争うか否か・どの手段を先に置くかを決める
  4. 4.改善措置と留保を並行して進める 改善措置への着手と不服申立ての検討を並行させ、措置をとることが不適合の承認ではない旨を書面に残す

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験問題作成機関とは?

ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の問題作成事務を担うため、厚生労働大臣の登録を受けた機関です。試験の実施自体は都道府県知事が行います。

Q2適合命令とは何ですか?

登録を受けた機関が登録基準を満たさなくなったとき、行政庁が基準に適合するための措置を命じる行政処分です。介護保険法では第69条の21が根拠です。

Q3ケアマネ試験 問題 誰が作る?

厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関が作成します。都道府県知事は試験を実施し、問題作成の事務をこの機関に委託できる仕組みです。

Q4適合命令に従わないとどうなる?

より重い監督処分(業務改善の命令や登録の取消し等)へ進む可能性があります。具体的な条文配置は現行法で要確認です。

Q5適合命令 不服申立て できる?

できます。行政処分なので、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争うことが可能です。

Q6適合命令は公表される?

本条自体に公表を義務付ける定めはありません。外部から確認するには、厚生労働省への行政文書開示請求が現実的な手段です。

Q7第69条の13の登録基準とは?

登録試験問題作成機関として登録を受けるために満たすべき要件を号ごとに列挙した規定で、本条の適合命令はこの基準への適合を求めるものです。

Q8適合命令の前に意見を言える?

不利益処分に当たる場合、行政手続法13条に基づき弁明の機会等の意見陳述手続が問題になります。処分前の手続の有無を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネ試験の問題って、結局誰が作ってるんですか?

試験を実施するのは都道府県知事だが、問題作成の事務は厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関に委託できる仕組みになっている(介護保険法69条の11以下、現行効力を要確認)。本条はその機関が69条の13各号の登録基準を満たさなくなったときの是正命令である。実務のポイント:委託されていても試験の実施責任は都道府県に残る。苦情や申し入れの宛先を取り違えると、内容の当否以前に入口で止まる

Q2適合命令って、要するに軽いお達しですか?

行政指導ではなく行政処分である。名あて人に法的義務が生じ、不服があれば審査請求や取消訴訟の対象になる。従わなければ、さらに重い監督処分へ進む階段の一段目でもある。実務のポイント:行政の世界では「命令」と「指導」で扱いが天と地ほど違う。通知書の表題にその二字があるかどうかで、争えるか争えないかが決まる。表題を最初に確認するのは弁護士が必ずやる作業である

Q3命令が出たかどうかって、外部から調べられるんですか?

本条の命令に法律上の公表の仕組みが必ず用意されているわけではなく、外からは見えにくい。現実的な確認手段は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく厚生労働省への開示請求である。実務のポイント:開示請求は誰でもでき、手数料は数百円。先に行政文書ファイル管理簿を見て文書名の当たりを付けてから請求書を書くと、特定が甘いことを理由に不開示となる事故を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家試験なのだから国が問題を作っているはずだ」という前提で問いを立てると、答えには永遠にたどり着かない。ケアマネ試験は国が直接実施する試験ではなく都道府県知事が実施するものであり、問題作成は厚生労働大臣の登録を受けた機関への委託で回っている。問いを「実施者は誰か」から「監督権限は誰にあるか」へ立て直した瞬間、本条が視界に入る
  • 適合命令が行政処分であることを知っている人でも、その重さを読み違える。文面は「基準に合うよう必要な措置をとれ」という是正の要求にすぎないが、これは監督の階段の一段目であり、従わない場合には業務の改善命令や登録の取消しへと段が上がっていく(現行の条文配置は要確認)。最初の一通をどう処理したかが、二段目以降の景色を決める
  • 「民間に委託したのだから、問題が起きても国は距離を置ける」と見られがちだが、構造は逆である。登録という形で国が関与した以上、国は本条の命令権限を持ち続ける。委託は責任の放棄ではなく、直接実施の責任を監督責任へ置き換える取引である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第69条の21:基準割れの機関に適合措置を命じる是正命令第69条の13:登録を受けるための基準を列挙
第69条の23:命令違反等の場合の登録取消し等(現行効力を要確認)
機関への影響登録は維持したまま体制の是正を義務付ける基準を満たさなければそもそも登録されない
登録の取消しや業務停止により事務を担えなくなる
争い方審査請求・取消訴訟で命令自体を争える登録拒否処分として争い得る
取消処分として争い得る

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では専門職の国家試験を考選部が直接実施する体制が基本であり、民間登録機関に問題作成を委ねたうえで適合命令で監督する日本型の構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ある年のケアマネ試験で出題の不備が相次ぎ、複数の設問が全員正解扱いになったとしたら、動く条文はどれか。受験者が真っ先に思い浮かべるのは試験を実施した都道府県だが、問題作成体制そのものに手を入れられるのは厚生労働大臣であり、その手段が本条の適合命令である。宛先を取り違えた申し入れは、中身がどれほど正しくても制度上どこにも届かない
  • あなたが登録試験問題作成機関の事務局にいて、作成委員の欠員が続き、点検の工程を一部省いたまま年度を回していたとする。ある日、厚生労働省から通知が届く。表題は「命令」。ここで改善計画の提出だけに気を取られ、どの号にどの事実で不適合と認定されたのかを確認しないまま着手すると、後から適合性を争う足場を自分で崩すことになる
  • 受験した年の合格発表後、設問の一つが採点から除外された。理由の詳細な公表はない。表に出ない場所で監督権限が動いた可能性を読み取れるかどうかが、制度を外から見る人と内側を知る人の分かれ目になる
  • 命令を受けた機関の担当者として、命令書に記載された改善期限まであと30日。同時に、その命令自体に不服があるなら審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟なら6か月が走り始めている。改善への着手と不服申立ての検討は別々の時計で動いており、片方だけを見ていると気付いたときには一方の扉が閉じている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出題の不備に気付いたら、問題冊子・自分の解答控え・公表された正答をその場で保存する2. 試験の実施主体である都道府県へ書面で申し入れる。実施と問題作成と監督が別主体である点を意識し、宛先を分ける3. 作成体制そのものが疑わしいなら厚生労働省へ情報提供し、あわせて行政文書開示請求で監督の記録の有無を確認する4. 合否そのものを争えるかは実務上、解釈が分かれる論点であり、争うなら早期に弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、第69条の13の「どの号に、どの事実で」不適合と認定されたかを特定する。理由の記載が具体性を欠くなら、理由付記の不備が争点になりうる2. 処分前に意見陳述の機会が与えられたかを行政手続法で確認する3. 改善への着手と不服申立ての検討は並行させ、措置をとることが適合性の承認ではない旨を書面に残す4. 争う場合は審査請求と取消訴訟のどちらを先に置くかを、期限から逆算して決める

時効(請求できる期限):本条の命令自体に法定の期限はなく、履行期限は命令書に記載された期日が基準となる。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項、処分の日から1年で原則失権)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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