介護保険法 第69条の20(帳簿の備付け等)
登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、介護保険法第69条の20に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の20(帳簿の備付け等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の20の条文原文は「登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の20は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の20の前の条は介護保険法第69条の19です。
- 介護保険法第69条の20の次の条は介護保険法第69条の21です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_20