介護保険法 第69条の16(試験委員の選任及び解任)
クイックジャンプ
登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
試験委員の選任及び解任とは何ですか?
定義試験委員の選任及び解任とは、介護保険法第69条の16に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の16(試験委員の選任及び解任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の16の条文原文は「登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の16は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の16の前の条は介護保険法第69条の15です。
- 介護保険法第69条の16の次の条は介護保険法第69条の17です。
- 介護保険法第69条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の16は、登録試験問題作成機関が試験委員を選任・解任したとき、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。日数の定めはない。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関が試験委員を入れ替えたら、何か手続が要るの?
遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務があります
介護保険法69条の16により、登録試験問題作成機関は、69条の13第1号の試験委員を選任または解任したとき、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません。「遅滞なく」に日数の定めはありませんが、正当な理由のない遅れは義務違反と評価されえます。届出は国に対する報告であり、委員の氏名が公表される仕組みではありません。
解説
ケアマネジャーになるための試験、その問題を誰が作っているかを考えたことがあるだろうか。介護支援専門員実務研修受講試験を実施するのは都道府県だが、問題を作る事務そのものは、厚生労働大臣の登録を受けた法人が担うことができる。本条が命じているのは一行だけである。その法人が試験委員を選んだとき、そして解任したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出よ。地味に見えるが、ここが国の監督の入口だ。誰が出題体制に入っているかを国が常時把握していなければ、69条の13第1号が求める「所定の要件を満たす試験委員が選任されていること」という登録基準が今も満たされているかを検証できない。届出が止まるということは、国から見て出題体制がブラックボックスになるということであり、事務的な報告漏れが、そのまま監督権発動の引き金に化ける経路がここにある。
法的な位置づけ
介護保険法69条の16は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関に対し、同法69条の13第1号に定める試験委員の選任及び解任について、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を課す規定である。登録基準の継続的な充足を行政が確認するための、監督上の届出制度として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任・解任の効力発生日を確定する 委嘱状の交付日、解任通知の日付、理事会決議日など、選任・解任の効力が生じた日を一つに確定する。この日が「遅滞なく」の起算点となる
- 2.決裁と同時に届出書を起案する 選任・解任の決裁書と同じタイミングで届出書を起案し、事後承認待ちで届出を寝かせない。記載事項・様式は省令等で最新のものを確認する
- 3.69条の13第1号の要件充足を確認する 解任によって委員が欠ける場合、残る体制で69条の13第1号の要件を満たし続けられるかを検証し、後任の選任計画を同時に整理する
- 4.厚生労働大臣へ提出し受付記録を保存する 届出書を所管部署へ提出し、提出日・到達日を示す記録を保存する。届出は提出先に到達した時点で履行済みとなる(行政手続法37条)
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の問題作成事務を担うため、厚生労働大臣の登録を受けた法人です。試験の実施自体は都道府県が行います。
Q2試験委員の選任届出はどこに出す?
届出先は厚生労働大臣です(介護保険法69条の16)。試験を実施する都道府県ではない点に注意が必要です。実際の提出窓口は省令・通知で確認してください。
Q3試験委員が自分から辞めた場合も届出は必要?
条文の文言は「選任」と「解任」のみです。辞任や任期満了が同じ扱いかは条文だけでは決まらないため、省令や所管部署の運用を確認するのが安全です。
Q4試験委員の届出にはどんな書類が必要?
記載事項や様式は省令等で定められる領域です。実務では委嘱状・解任通知・理事会議事録など、選任日・解任日を客観的に示す資料を揃えておきます。
Q5ケアマネ試験の試験委員になる要件は?
試験委員の要件は介護保険法69条の13第1号の登録基準として定められています。具体的な資格・経歴の基準は同号と関係省令で確認してください。
Q6情報公開請求で試験委員の名前は分かる?
厚生労働省への請求自体は可能ですが、個人の氏名部分は不開示となる可能性が高いです。本条の届出は国への報告であり、公表を目的とする制度ではありません。
Q7試験委員の届出期限はいつから数える?
起算点は選任または解任の効力が生じた日です。委嘱状や解任通知の日付が基準になり、後日の検査で届出日との間隔が確認されます。
Q8都道府県にも試験委員の届出義務はある?
本条の名宛人は登録試験問題作成機関であり、試験を実施する都道府県ではありません。都道府県側の枠組みは介護保険法の別の条文が規律しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアマネの試験問題って、結局どこの誰が作ってるんですか?
試験を実施するのは都道府県ですが、問題作成の事務は厚生労働大臣の登録を受けた法人が担う仕組みです。実際に出題するのは、その法人が選んだ試験委員(69条の13第1号)で、選任・解任のたびに本条で厚生労働大臣へ届出がされています。実務のポイント:届出がされているからといって委員名が公表されるわけではありません。出題者の匿名性は漏洩防止のために意図的に守られており、「国は知っているが世間は知らない」という状態が制度上の正解になっている
Q2この届出、うっかり忘れたらどのくらいまずいんですか?
単なる事務ミスで終わらない可能性があります。試験委員の構成は69条の13第1号の登録基準そのもので、届出が止まれば国は基準適合性を確認できなくなり、監督上の措置(是正を求める命令や登録の取消し等)の検討対象になりえます(具体的な条項と効果は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が最初に見るのは遅れた日数ではなく、遅れている間に基準を満たす体制が実在したかどうか。体制維持の証拠を自分から先に出せるかで、その後の扱いが分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 届出を怠っても「報告漏れ」で済むと考えがちだが、深刻さの所在はそこではない。試験委員の構成は69条の13第1号の登録基準そのものであり、届出が途絶えることは国側の基準適合性チェックが止まることを意味する。事務フローの小さな穴が、機関の登録という土台に直結している
- 「どの委員が出題したのか知りたい」という問いの立て方自体がずれている。本条が作っているのは国に対する報告の流れであって、受験者や国民に対する公開の仕組みではない。届出がされていること=氏名が公表されること、ではない
- 選任と解任の両方が対象と書いてあるので、委員が自分から辞めた場合も当然に含まれると読みがちだが、条文の文言はあくまで「解任」である。辞任や任期満了による退任が同じ扱いになるかは条文だけでは決まらず、省令や運用で補われる領域だ。条文の文言と実際の運用の間に隙間がある箇所は、条文だけを根拠に判断しない方がよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法69条の16:試験委員の選任・解任の事後届出 | 介護保険法69条の13:登録基準(第1号が試験委員の要件) 介護保険法69条の11:登録試験問題作成機関の登録制度 |
| 機能 | 人的構成の変化を国に継続的に報告させる | 登録を受けるための要件を定める 問題作成事務を登録法人に担わせる枠組みを置く |
| 違反・不充足の意味 | 届出義務違反(手続面の問題) | 登録基準不適合(体制そのものの問題) 登録の前提が揺らぐ |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には介護支援専門員に相当する国家試験はない。国家試験の命題委員等は考試院の体系下で遴選され、民間法人への登録委託と国への届出という日本型の構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験委員の一人が、本試験まで一か月という時期に外れることになったら何が起きるか。機関は解任の事実を遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を負い、それとは別に、69条の13第1号の要件を満たす体制を維持できるかという問題にも同時に直面する。届出を先送りして体制の穴を隠す選択は、後で発覚したときに届出義務違反と登録基準の問題という二重の傷になる
- あなたが登録試験問題作成機関の事務局担当だとする。委嘱状を出した日が選任日であり、その日から「遅滞なく」の時計が動き出す。理事会の事後承認を待って一か月寝かせた時点で、説明を求められる側に回る
- 受験対策講座の講師が試験委員を兼ねているのではないか、という疑念が受験者の間で流れたとする。受験者個人にその真偽を確かめる手段はほとんどない。それでも本条があるおかげで、少なくとも厚生労働大臣は現在の委員構成を把握している状態にある。監督の材料が国の手元にあるかどうかは、外部からの検証がそもそも成立するかどうかの前提になる
取るべき行動
被害を受けた側:受験者や関係者として出題体制の公正性に疑問を持った場合、追うべきは個別の委員名ではなく、機関が69条の13第1号の登録基準を満たす体制を維持しているかという枠組みの方である。厚生労働省への情報公開請求は可能だが、個人の氏名部分は不開示となる可能性が高い。実効性が高いのは、出題の誤りや利益相反を疑わせる具体的事実を、機関と厚生労働省の双方へ書面で申し入れ、受付記録を残すことだ
訴えられた側:届出漏れが判明したら、隠さず、遅れた理由と実際の選任日・解任日を添えて直ちに届け出る。第一に、選任日と解任日を客観的に示す資料(委嘱状、議事録、通知書)を揃える。第二に、遅れていた期間中も69条の13第1号の要件を満たす委員が在任していたかを検証し、体制に穴がなかったことを示す。第三に、決裁フローそのものに届出起案を組み込む。届出義務違反と登録基準の不適合は別の問題であり、後者を先に潰しておくと行政側の評価が変わる
時効(請求できる期限):「遅滞なく」であり、日数の定めはない。起算点は選任または解任の効力が生じた日。「直ちに」より緩やかだが、正当な理由のない遅れは義務違反と評価されるのが行政法上の通例であり、実務では数日から二週間程度で処理するのが安全域である。なお本条は行政上の届出義務であって、民法166条の消滅時効にかかる私法上の債権ではない
学説
法令用語の通例:「遅滞なく」は「直ちに」より緩やかで、正当または合理的な理由による遅れは許容されると解されるのが一般的な理解。ただし理由のない遅延は義務違反と評価されうる
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。