介護保険法 第69条の10(厚生労働省令への委任)
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この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、介護保険法第69条の10に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の10(厚生労働省令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の10の条文原文は「この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 介護保険法第69条の10は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の10の前の条は介護保険法第69条の9です。
- 介護保険法第69条の10の次の条は介護保険法第69条の11です。
- 介護保険法第69条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第69条の10は、介護支援専門員の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。委任は同款の範囲に限られる。
Q · ケアマネの登録や移転の手続って、介護保険法のどこに書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に書かれています
介護保険法第69条の10は、第69条の2第1項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項を厚生労働省令に委ねています。そのため申請書類、移転の段取り、証の再交付などの具体的手続は介護保険法施行規則と厚生労働省の通知で定められ、実際の受付は都道府県の要綱に沿って行われます。法律本文を読み直しても手続の細目が見つからないのは、この委任構造のためです。
解説
介護支援専門員の登録申請に何の書類が要るのか、他県へ移ったとき登録をどう移すのか、介護支援専門員証をなくしたら誰にどう再交付を求めるのか。介護保険法の条文をいくら追っても、その答えは一行も出てこない。本条がそう設計しているからだ。「この款に定めるもののほか、必要な事項は、厚生労働省令で定める」。つまりあなたが毎日使う手続の中身は、国会ではなく厚生労働省が書いている。ここから二つの帰結が出る。一つ、探すべき答えは法律ではなく介護保険法施行規則と厚生労働省の通知の側にある。二つ、その中身は国会の審議を経ずに改正されうる。様式や添付書類の要件が年度の途中で動いたのに「法律は変わっていないはずだ」と感じた違和感の正体は、ここにある。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の10は、介護支援専門員の登録等を定める款の委任規定であり、第69条の2第1項の登録、登録の移転及び介護支援専門員証に関し、同款に定めのない必要な事項の制定を厚生労働省令に委ねる。委任の対象は同款の範囲に限定されており、白紙委任ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員の登録とは?
介護支援専門員実務研修を修了した人が都道府県知事の登録を受ける制度で、根拠は介護保険法第69条の2第1項です。登録の細かい手続は厚生労働省令で定められます。
Q2ケアマネ 登録 必要書類は?
必要書類は法律本文には書かれておらず、介護保険法施行規則と都道府県の要綱で定められています。年度によって様式が変わることがあるため、申請前に都道府県の案内を確認するのが確実です。
Q3ケアマネ 登録の移転の方法は?
他の都道府県の事業所に移る場合などに、登録の移転を申請できます。申請先や添付書類といった具体的な段取りは、本条の委任を受けた施行規則と移転先都道府県の案内で確認します。
Q4介護支援専門員証をなくしたらどうする?
再交付の手続も本条の委任を受けた省令側で定められています。交付を受けた都道府県の窓口に、施行規則に沿って再交付を申請するのが基本の流れです。
Q5介護支援専門員証の有効期間はいつまで?
介護保険法上、有効期間は5年です。更新には更新研修の修了が必要で、研修の内容や申請の細目は省令と都道府県の実施要綱で定められています。
Q6他県に転職してもケアマネとして働ける?
働くこと自体はできますが、登録している都道府県と勤務地がずれると、更新研修の受講先や各種届出の窓口に影響します。登録の移転を申請するかどうかを事前に検討しておくと安心です。
Q7介護保険法施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「介護保険法施行規則」と検索すれば、現行の条文を無料で読めます。運用の細部は厚生労働省の通知や介護保険最新情報で補われています。
Q8ケアマネ登録の手続はいつ変わる?
法律改正がなくても、厚生労働省令や通知の改正で変わることがあります。省令改正案は原則として意見公募にかけられるため、e-Gov のパブリックコメント欄で事前に把握できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律に書いてないなら、省令の内容は守らなくてもいいんですよね?
逆です。本条が「厚生労働省令で定める」と委任している以上、介護保険法施行規則の定めは法律の授権に基づく拘束力を持ちます。69条の2第1項の登録も介護支援専門員証の交付も、省令の要件を満たさなければ通りません。実務のポイント:実務で本当に効くのは省令のさらに下にある厚生労働省の通知と Q&A です。法的拘束力は弱いのに、都道府県の窓口はそれで判断している。通知の番号を控えておくと、担当者が替わっても同じ回答を引き出せます
Q2省令の要件がどう考えてもおかしいとき、争えるんですか?
争えます。委任の範囲を超えた省令は違法・無効と判断されうるからです(最判平成25.1.11)。本条の委任は「登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項」に限られ、その外側に出た規定は足場が弱い。実務のポイント:訴訟の前段階として、改正案の意見公募(行政手続法39条)に出した意見は行政側の記録に残ります。後に争うとき、行政が検討した経緯そのものが材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険法のどこに登録手続が書いてあるのか」という問いの立て方自体が外れている。法律には書かれていないと法律自身が宣言しているのが本条である。探す先は介護保険法施行規則と厚生労働省の通知であり、条文を何度読み直しても出てこないのは読み手の能力の問題ではない
- 省令は法律より格下だから影響も小さい、と理解している人は多い。格下であることと効き方が弱いことは別である。省令の要件を満たさなければ登録は受理されず、介護支援専門員証がなければ業務に就けない。生活に直接刺さる密度でいえば、法律本文より省令のほうが上にある
- 委任がある以上、厚生労働省は何でも決められると思われがちだが、実際は逆向きの縛りが働く。委任の範囲を超えた省令は違法・無効と判断されうる(最判平成25.1.11は、当時の薬事法の委任の範囲を超えるとして医薬品のネット販売を禁じた省令の規定を無効とした)。本条の委任は「登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項」に限られている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も長照人員の資格・認証・証明効期の更新等を中央主管機関(衛生福利部)の辦法に委ねており、法律で骨格、行政命令で細目という構造は日本と共通する
韓国の要養保護士の資格証交付等も細目を保健福祉部令に委任しており、資格手続の細目を行政立法に委ねる点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護支援専門員証の有効期間が切れる三か月前に、他県への転職が決まったとしたら、何をどの順で出すことになる? 登録の移転申請と更新研修の受講先がずれると、証が切れて名乗れない空白期間が生まれる。その手順は法律の条文にはなく、施行規則と都道府県の要綱の側にある。窓口に電話をかける前に、開くべき棚が違うと知っているだけで数日が浮く
- 事業所の管理者として新人の登録手続を代行したら、添付書類が去年と違うと窓口で突き返された。法律は一行も変わっていない。変わったのは本条が委ねた先、省令と通知の層である
学説
通説:委任立法は個別具体的な委任に基づく場合に限り許され、白紙委任は国会を唯一の立法機関とする憲法41条の趣旨に反する。本条は委任対象を同款の登録・移転・証に限定しており、個別委任の典型例と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録・介護支援専門員証の有効期間・更新制度が整備され、あわせて登録等に関する省令委任規定が置かれた
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