介護保険法 第69条の24(登録の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたとき。
- 二第六十九条の十四第二項、第六十九条の十五、第六十九条の十六、第六十九条の十九第一項、第六十九条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。
- 五第六十九条の十八第二項又は第六十九条の二十一の命令に違反したとき。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、介護保険法第69条の24に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の24(登録の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の24の条文原文は「厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の24は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の24の前の条は介護保険法第69条の23です。
- 介護保険法第69条の24の次の条は介護保険法第69条の25です。
- 介護保険法第69条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の24は、登録試験問題作成機関の登録取消し・事務停止の要件を定める。欠格事由なら必ず取消し、義務違反等なら取消しか停止を大臣が選び、処分は公示される。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関が処分されたら、自分の合格はどうなるの?
法人の登録処分で、合格者の資格が直接取り消されることはない
介護保険法69条の24が対象とするのは、試験問題の作成を担う登録試験問題作成機関の登録そのものです。1項は欠格事由に該当した場合の必要的取消し、2項は不正登録や義務違反など5類型に対する裁量的な取消し又は期間を定めた事務停止を定めます。個々の受験者の合格の効力を直接左右する規定ではなく、処分の事実は3項により関係委任都道府県知事への通知と公示で公になります。
解説
介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験問題を作っているのは、厚生労働省でも都道府県でもない。多くの都道府県では、指定を受けた民間法人が委任を受け、その中でも試験問題の作成だけを切り出して「登録試験問題作成機関」という外部法人が担っている。本条は、その外部法人の首根っこを押さえる規定だ。1項は必要的取消し、つまり厚生労働大臣に裁量がなく、必ず登録を取り消さなければならない場面。2項は裁量的取消しまたは業務停止命令で、不正登録、秘密保持や公正性に関する義務違反、財務諸表の閲覧請求拒否、認可された事務規程の無視、是正命令の無視という五つの引き金が並ぶ。そして3項が見落とされがちな実務上の急所で、処分をしたら関係委任都道府県知事への通知と公示が義務づけられている。つまり、あなたが受験生でも、この法人の従業員でも、取引先でも、処分の事実は必ず公の場に出てくる。探せば見つかる情報が、そこにある。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の24は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関に対する監督処分の規定である。欠格事由該当を理由とする必要的取消し、義務違反等を理由とする裁量的な登録取消し又は期間を定めた事務停止命令、並びに処分の通知及び公示義務から構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担うため、厚生労働大臣の登録を受けた法人です。介護保険法69条の11以下に登録要件や義務が定められています。
Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っている?
試験の実施は都道府県(又はその委任先)ですが、問題作成は厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関に委ねることができる仕組みになっています。
Q3登録試験問題作成機関の欠格事由とは?
介護保険法69条の12が定めます。本条1項はそのうち第1号・第3号への該当を必要的取消しの理由としており、該当すれば大臣に裁量はありません。具体的内容は同条原文で確認が必要です。
Q4登録取消しの前に聴聞は必要?
登録の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたり、行政手続法13条1項により原則として聴聞が必要です。事務停止命令は通常、弁明の機会の付与で足ります。
Q5試験問題作成事務の停止命令 期間はどれくらい?
本条2項は「期間を定めて」停止を命ずると定めるのみで、法律上の上限は置かれていません。具体的な期間は処分書で個別に定められます。
Q6財務諸表の閲覧請求を断ったら違法?
正当な理由なく69条の19第2項の請求を拒むと、本条2項3号により登録取消し又は事務停止の対象になり得ます。拒否するなら理由を文書で説明できる必要があります。
Q7登録を取り消された機関は再登録できる?
登録取消し後の再登録は、69条の12の欠格事由により一定期間制限される仕組みがあります。期間や要件は同条の原文と最新の改正状況で確認してください。
Q8問題作成委員の守秘義務違反で法人も処分される?
処分され得ます。69条の20(秘密保持義務等)違反は本条2項2号の処分事由に含まれ、個人の違反が法人の登録取消しや事務停止につながる構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1問題を作っている会社が処分されたら、自分が受かった資格まで取り消されるんですか?
本条が取り消すのは法人の登録であって、個々の受験者の合格ではない。合格の取消しは受験者本人の不正など別の要件で判断される。実務のポイント:制度運営者が最も恐れるのは試験の無効化による社会的混乱であり、だからこそ2項には取消しより軽い「一部停止」という選択肢が用意されている。停止という処分名を見たら、制度を止めずに是正する方向で動いているサインだと読める
Q2取消しと業務停止、どっちが出るかはどうやって決まるんですか?
1項に当たれば裁量なく取消し、2項なら大臣の裁量で取消しか停止かを選ぶ。判断要素は違反の重大性、故意か過失か、是正の実績、試験実施への影響度である。実務のポイント:代替となる機関がすぐに見つからない業務ほど、実務上は停止が選ばれやすい。自分の組織が「替えが利かない」ことを資料で示すのは、開き直りではなく処分の比例原則に沿った正当な主張である
Q3処分されたことって、一般人でも調べられるんですか?
調べられる。3項が関係委任都道府県知事への通知と公示を義務づけており、処分の事実は必ず公の場に出る。実務のポイント:公示は出た瞬間が一番目立ち、時間が経つと検索順位から消えていく。取引先の適格性を調べるなら、ウェブ検索だけでなく官報の過去分と所管省庁のサイトの処分情報欄を直接当たる。ここを見る人と見ない人で、リスク察知のタイミングが数か月ずれる
間違えやすい点 AI による整理
- 1項と2項はどちらも取消しだから同じ、と読むのは前提が違う。1項は「取り消さなければならない」で大臣に裁量がなく、69条の12第1号・第3号という欠格事由への該当が確認された時点で自動的に処分が確定する。2項は「できる」であり、違反の重大性に応じて停止命令という軽い選択肢もある。争うときの主張の立て方が根本から変わる
- 「登録が取り消されたら試験が無効になる」という話ではない。本条が動かすのは法人の資格であって、既に作成された問題や実施済みの試験の効力を直接左右する条文ではない。あなたの合格が取り消されるかどうかは別の法律関係の問題であり、ここを混同すると不要な不安を抱えることになる
- 外部法人への処分は内部で処理されて外に出ない、と思われがちだが、3項が公示を義務づけている。処分は必ず公の記録に残る。就職先や取引先の適格性を調べる立場にいるなら、この公示は無料で手に入る一次情報である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の内容 | 69条の24:登録取消し又は期間を定めた事務の全部・一部停止 | 69条の21:是正のための命令 69条の18第2項:事務規程の変更命令 |
| 大臣の裁量 | 1項は裁量なし(必要的取消し)、2項は取消しか停止かを選択 | 命令の要否・内容に裁量あり 規程が不適当と認める場合に変更を命ずる |
| 本条との関係 | 最終的な制裁手段 | 命令に違反すると本条2項5号の処分事由 命令に違反すると本条2項5号の処分事由 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は国家試験を考試院考選部が直轄しており、問題作成を登録制の民間法人に委ねて取消し・停止で監督する日本型の仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護支援専門員実務研修受講試験の受験申込みをした直後、問題作成機関に業務停止命令が出たというニュースが流れたら、試験はどうなる? 本条2項の停止命令は問題作成事務に対する命令であって、試験そのものの中止を直接命じる規定ではない。受験生が最初に確認すべきは、都道府県が出す試験実施の公示であって、法人のプレスリリースではない
- あなたが登録試験問題作成機関の管理部門にいて、決算書類の閲覧請求を受けた。請求者が「ただの受験生」に見えたので断った。それが2項3号に直撃する。正当な理由なく69条の19第2項の請求を拒んだ時点で、停止命令の要件が成立しうる。断る前に、正当な理由が法的に説明できるかを文書で残す必要がある
- 試験問題作成委員の一人が、知人の受験生に出題範囲をほのめかした。守秘義務違反(69条の20)の話で終わると思ったら、法人ごと2項2号で取り消され得る。個人の逸脱が、法人の登録を吹き飛ばす構造になっている
- 是正命令の履行期限まであと十日。認可を受けた試験問題作成事務規程と実際の運用がずれていると指摘されたが、規程変更の認可(69条の18第1項)には時間がかかる。先に運用を規程に戻すか、規程変更を急ぐか。この判断を誤ると2項4号と5号の二重該当になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受験生・利用者の立場で試験の公正性に疑義を持ったら、まず関係する都道府県の試験実施部署に事実確認を求める2. 厚生労働省の公示および官報で、該当法人に処分歴があるかを確認する(3項により処分は必ず公示される) 3. 財務・運営状況を確認したい場合は、69条の19第2項の閲覧・謄写請求を書面で行う。拒否された場合、その拒否自体が2項3号の処分理由になりうるため、拒否の日時と回答内容を記録する4. 制度上の問題と自分個人の受験結果の問題は別軌道であることを前提に、要求先を使い分ける
訴えられた側:1. 通知が1項に基づくものか2項に基づくものかを真っ先に確認する。1項なら裁量の余地がないため争点は欠格事由該当性そのものに絞られる2. 2項であれば、違反の程度・是正状況・受験生への影響の小ささを具体的資料で示し、取消しではなく期間を定めた一部停止を求める3. 聴聞の期日前に、事務規程と実運用の対照表、再発防止策、責任者処分の内容を書面化して提出する4. 処分後は3項により公示されるため、公示と同時に出す説明文書を事前に準備し、委任都道府県との連絡窓口を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはないが、処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)が原則である。2項の停止命令は「期間を定めて」行われるため、その期間の始期と終期も処分書で必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:1項は欠格事由という客観的要件に基づく覊束処分であり、争点は該当性の有無に限られる。2項は効果裁量を認める規定で、処分選択には比例原則が及び、違反の程度に比して重すぎる取消しは裁量権の逸脱・濫用として違法となり得る。
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