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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第206条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 二第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 三第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
  5. 四第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第206条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第206条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 介護保険法第206条の2は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第206条の2の前の条は介護保険法第206条です。
  7. 介護保険法第206条の2の次の条は介護保険法第207条です。
  8. 介護保険法第206条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/206_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第206条の2は、指定試験実施機関や指定調査機関等が帳簿義務違反、報告拒否、検査妨害、無許可廃止をしたとき、違反行為者を50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 介護保険の指定機関が立入検査を拒んだら、罰則はあるの?

ある。検査拒否や帳簿不備は50万円以下の罰金

介護保険法第206条の2により、試験問題作成事務・調査事務・情報公表事務を担う指定機関等が、帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載・保存しない場合、報告や答弁を拒んだり虚偽で応じた場合、検査を拒み・妨げ・忌避した場合、許可なく事務の全部を廃止した場合、違反行為者は50万円以下の罰金に処されます。第118条の8第1項の報告徴収・検査への不協力も同様です。両罰規定(第209条)により法人にも罰金が科されえます。

解説

介護保険の世界には、役所でも事業者でもない「裏方の民間組織」がいる。ケアマネ試験の問題を作る指定試験実施機関、要介護認定の訪問調査を市町村から請け負う指定調査機関、介護サービス情報を公表する指定情報公表センター。この条文は、その裏方たちが帳簿をつけず、報告せず、立入検査を拒んだときに、50万円以下の罰金を科す。ここで見落とされているのは第四号だ。第118条の8第1項は、厚生労働大臣が介護給付費等のデータ提供を受けた者に対して行う報告徴収・検査の規定で、対象は研究機関や民間企業にも及ぶ。介護データベースのデータ提供を受けて分析するあなたの会社も、報告を怠れば刑事罰の対象になる。行政上の指定取消とは別枠で、刑事記録が残る種類の制裁である。

法的な位置づけ

介護保険法第206条の2は、介護保険制度の事務を担う試験問題作成機関、指定調査機関、指定情報公表センター、及び第118条の8第1項による報告徴収の対象者について、帳簿義務違反、報告・答弁の拒否または虚偽、検査の拒否・妨害・忌避、許可のない事務廃止を処罰対象とし、違反行為者に50万円以下の罰金を科す罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法206条の2とは?

介護保険の事務を担う指定機関等の帳簿義務違反、報告・答弁拒否、検査妨害、無許可の事務廃止を、50万円以下の罰金で処罰する規定です。

Q2介護保険法 立入検査 拒否 罰則は?

本条の対象となる指定機関等が検査を拒み、妨げ、忌避した場合、違反行為者は50万円以下の罰金です。法人にも第209条の両罰規定で罰金が及びえます。

Q3指定機関の帳簿を遡って作成したら違法?

事後に事実と異なる内容で帳簿を作れば「虚偽の記載」に当たりえます。欠落は欠落として申告し、残っている資料から事実を説明するのが安全です。

Q4試験問題作成事務はやめられる?

やめられますが、第69条の23第1項の許可が必要です。許可を受けずに事務の全部を廃止すると、本条第三号により罰金の対象になります。

Q5介護保険法の両罰規定とは?

第209条により、従業者が業務に関して本条違反をした場合、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金刑が科されうる仕組みです。

Q6介護保険法 罰金 時効は何年?

罰金にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿不保存のように状態が続く違反では、行為の終了時点が争点になりえます。

Q7指定取消と罰金は両方科される?

両方ありえます。指定取消は将来の資格を奪う行政処分、罰金は過去の違反に対する刑事罰で、目的も手続も別です。二重処罰には当たりません。

Q8情報公表センターも罰則の対象?

対象です。第115条の42第3項の準用により、指定情報公表センターも帳簿義務・報告・検査・事務廃止の許可について本条の罰則を受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査で「今は分かりません」と答えたら、答弁拒否になりますか?

直ちにはなりません。本条第二号・第四号が処罰するのは「答弁をせず」「虚偽の答弁」「検査を拒み、妨げ、忌避した」場合です。知らないことを知らないと述べ、後日回答すると明示するのは拒否ではない。実務のポイント:検査官は質問と応答を検査調書に記載します。その場で調書の記載内容を確認し、留保つき回答である旨が書かれているかを見る権利がある。ここを確認しないまま署名すると、後から「答弁しなかった」と読める記録だけが残る

Q2うちは介護事業者じゃなくて、介護データを使って分析してる会社です。関係ありますか?

第四号が第118条の8第1項を引いており、同項は厚生労働大臣による報告徴収・立入検査の規定です。介護保険等関連情報の提供を受けた者が対象になるため、研究機関や民間企業も射程に入ります。実務のポイント:データ提供の申出書に同意した時点で、検査対応の体制構築まで義務の射程が伸びる。提供申出の審査資料は保存対象になるので、分析が終わっても破棄しないこと

Q3罰金50万円なら、払えば終わりじゃないんですか?

罰金は刑罰であり前科として記録されます。両罰規定(介護保険法209条)により行為者個人と法人の双方に科されうるため、担当者個人に前科が残る構造です。実務のポイント:前科の有無は他法令の許認可欠格事由や公共調達の参加資格審査で効いてくる。50万円の支出ではなく、数年分の入札機会を失う可能性がある取引として見積もるべき事案

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則は介護サービス事業者向けだろう」と読み飛ばされがちだが、本条の名宛人は事業者ではない。試験問題を作る機関、認定調査を受託する機関、情報公表を担う機関、そして介護データベースのデータ提供を受けた者。介護報酬を一円も受け取っていない組織が、刑事罰の対象になっている
  • 指定の取消という行政処分(役所が相手方に直接下す具体的な決定)があるのだから、それとは別に刑罰まで科されるのは二重処罰ではないかという問いの立て方自体が誤っている。行政処分は将来に向けた資格の剥奪、罰金は過去の行為に対する刑事制裁で、目的も手続も別系統。両方が同時に走るのが通常である
  • 「答弁しなかっただけで犯罪になるのか」という感覚は正しいが、深刻度が理解されていない。刑事訴訟の被疑者と違い、行政上の立入検査で答弁を拒むことは、本条第二号・第四号により直ちに犯罪を構成する。黙秘権は行政調査の場面では原則として働かない(自己負罪拒否特権との関係は実務上、解釈が分かれている論点である)
  • 罰金50万円は法人にとって軽いと見られやすいが、罰金は前科である。役員に前科が付けば、他の許認可の欠格事由に触れ、入札参加資格にも影響する。50万円という数字だけを見ていると、本当のコストを見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第206条の2:違反行為に対する罰則(50万円以下の罰金)第209条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定
第69条の20・第115条の39:帳簿備付義務の本体
処罰される者違反行為をした個人(担当者・役員など)行為者が所属する法人または事業主
罰則なし(義務の内容を定める)
適用のしかた義務規定への違反があれば単独で成立本条などの違反が業務に関してなされた場合に上乗せ
違反した場合に本条第一号の構成要件となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構が主管機関の検査を拒否した場合、主に行政罰(罰鍰)で対応する。日本のように刑事罰の罰金で担保する構造とは異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国の老人長期療養保険法も、資料提出の拒否などに罰則や過怠料を置く。刑事罰と秩序罰の使い分けは日本と比べる価値がある

ドイツ
SGB XI § 121

ドイツの社会介護保険では、義務違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)の過料で扱われ、前科とはならない点が日本と対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認定調査を市町村から受託している法人の事務局長。厚生労働大臣の立入検査が入り、調査票の控えが3年分保存されていないことが判明した。「紙が多すぎて廃棄した」は抗弁にならない。帳簿不保存は本条第一号の構成要件そのものだ
  • もし、介護保険総合データベースの提供を受けて分析していた研究チームが、厚生労働大臣からの報告徴収に「担当者が退職して分からない」と返答し続けたら、どうなる? 第四号の「報告をせず」に該当し、法人にも両罰規定(第209条)で罰金が及ぶ
  • 指定試験実施機関の理事会。採算が合わないので試験問題作成事務から手を引きたい。許可を取る前に事実上撤退すると、第三号の無許可廃止で罰金。撤退には厚生労働大臣の許可が要る
  • 立入検査の予告通知が届いた。準備期間はあと5日。帳簿の欠落を今から埋めるために遡って作成すれば「虚偽の記載」となり、不保存より重い評価を受けうる。埋めるか、正直に欠落を申告するか、その選択が刑事責任の分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:受託先の指定機関が帳簿を整えず検査を妨げている疑いがあるなら、委託元の市町村または厚生労働省の担当部局に事実を情報提供する。刑事は捜査機関が動くが、端緒の多くは行政側の検査結果から上がる。自分が内部関係者なら、公益通報者保護法に基づく通報ルート(内部窓口・行政機関・外部)を確認し、通報前に日時と内容のメモを残しておく。

訴えられた側:1. 検査記録と自組織の帳簿を突き合わせ、欠落が不保存か虚偽記載かを切り分ける。遡って作成することは絶対に避ける2. 答弁拒否と評価されている部分があれば、当時の応答記録から留保つき回答だった事実を拾う3. 廃止の無許可が問題なら、事務の実質が継続していたか完全停止かを事実で示す4. 行政処分と刑事手続は別系統で進むため、弁明書の提出と刑事弁護の方針を同時並行で設計する

時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、起算点は犯罪行為が終わった時。帳簿不保存のような継続的状態では終了時点の認定が争点になる。行政上の弁明・聴聞の期限は通知書記載の日付に従う

学説

行政刑罰論(通説的理解):行政上の義務違反に刑罰を科す場合でも、行政処分(指定取消など)とは目的と手続が異なるため併科は二重処罰に当たらない。一方で、軽微な形式違反には過料などの秩序罰で足りるとして、刑罰の謙抑性を求める見解も有力である。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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